ただいま御指摘がございましたように三公社間の異動については通算の制度がないわけでございます。こういうふうになりました経緯は、おそらくは一つは年金の沿革あるいは年金の制度、これは先ほど申し上げましたように制度、内容が若干国家公務員と公企体と違っておるというような問題、あるいはさらに、かりに通算を行なう場合には責任準備金の移転の問題を生ずるというようなことがありまして、そういう技術的な問題からおそらくは通算の問題が認められていなかったのではないかと思います。しかし、今後できるだけ公企体間の交流を進めるということも検討する必要があろうかと思いますので、この問題については今後検討いたしたい、かように考えております。
