国家公務員の場合には法律できまっているわけでございますけれども、三公社の場合には労働協約できまっておりますので、私どもといたしましては、労働協約の内容をどうこうするという立場にはないわけでございます。
国家公務員の場合には法律できまっているわけでございますけれども、三公社の場合には労働協約できまっておりますので、私どもといたしましては、労働協約の内容をどうこうするという立場にはないわけでございます。
現在工事をいたしております東北、上越新幹線につきまして、先ほど農地がつぶれている数字をお示しいただいたわけでございますが、大体その程度の数字になっているのではないかと思います。今後つくります新幹線といたしましては、すでに整備計画を決定いたしております五つの新幹線全体で、千五百キロぐらいになると思います。それからすでに基本計画を進めております十二の新幹線がございます。これは総延長で三千五百キロぐらいになると思います。これらの新幹線がどういうところを通るかという点につきましてはまだきまっておりません。しかし今後騒音等の問題を考えますと、比較的山林といいますか、人のいないところを通っていく可能性が強くなると思いますので、どの程度農地がつぶ
在来線の複線化も、現在工事がきまっているわけではございませんが、在来線の複線化の場合には、比較的都市近辺について複線化をはかるケースが多いのではないかと思いますので、今後の計画がまだはっきりいたしておりませんが、新幹線に比較いたしますと、在来線のほうは少ないのではないかというように考えられます。
先ほども申し上げましたように、新幹線の通る場所というのは、まだきまってないわけでございます。したがって、いまの段階で予測いたしますと、従来の経験から、一キロ当たりどの程度農地がつぶれるかということを計算して、それから推定する程度の数字しか出てこないのではないかと思います。 また、在来線につきましては、現在の段階で長期的な計画をきめておりません。具体的にどこの路線を複線化にするかということはきめておりませんので、具体的な農地のつぶれ方について計算することも、非常にむずかしいと思います。 ただ、先ほども申し上げましたように、従来の経験から推定する、おおよその推定程度であればお出しすることもできるかと思いますけれども、正確な数字と
はい。
いま御指摘ございましたように、公企体の年金と国家公務員の年金制度との間には幾つかの点において違っている問題があるわけでございます。大きな点は、年金の基礎俸給額が公企体の場合には最終俸給額、国家公務員の場合には従来は三年平均、今回の改正で一年平均という点、それから公企体の場合には最低保障がないかわりに最高制限もない、また支給率についての最高制限もないという点が違っております。また、それに関連いたしまして、退職手当についても公企体のほうは国家公務員より少ないというような現状になっております。こういう点につきまして、できれば調整をはかりたいということで、私どもも、今回の公企体年金の改正法律を国会にお出しする前に関係省とも相談し、いろいろ調
社会保障制度審議会の答申の中で公企体年金が最低保障制度を持っていないのは非常におかしいのじゃないかという御指摘があったわけでございますが、年金制度といたしまして最低保障制度がないということは、われわれとしても非常に問題があるということで、これまで、先ほど申し上げましたように、制度全体の調整の中で最低保障制度を設ける方向で検討を進めておったわけでございます。しかし、最低保障制度を設ける場合にはやはり最高制限の問題もからんでまいりますので、そういう最高制限の問題との関連において先ほど申し上げましたように最低保障制度の問題の解決はできなかったということでございます。しかし、この問題をこのまま放置していいということではございませんで、今後と
国と公企体との間で人事交流を行なうということは非常に望ましいことではないかというように考えております。現在のところでは、国と公企体との間で人事交流が行なわれるということはレアケースになっておりますが、将来の問題といたしましては、できるだけ交流を進めたほうがいいのじゃないかというように考えております。その場合に、やはり問題になります点が幾つかあるわけでございまして、一つは、国と公企体との間の給与制度であるとかあるいは年金制度が異なっている問題があるわけでございます。したがって、やり方によりますと一方交通になってしまう。まあ、こういう例はないかと思いますけれども、やめる場合には国から国鉄に行って国鉄でやめたほうが年金も高くつくというよう
現在公企体の退職手当は百分の九十七、すなわち三%削減されておるわけでございます。これは、先ほど申し上げましたように、国家公務員の年金の基礎俸給が三年平均であるということに対しまして、公企体の場合には最終俸給で年金が計算される。そういうアンバランスになっているために退職手当のほうの削減を行なっているということでございます。それで、従来三年平均でやった場合にどれぐらい違うかという計算は非常にむずかしいわけでございますけれども、計算によっては一〇%違うとか、あるいは五%違うとかまあいろいろな計算が出るわけでございます。この計算は、大体幾つぐらいでやめるとか、あるいは今後幾つぐらいまで生きられるだろうかとか、あるいは今後毎年年金改定が何%ぐ
いま申し上げましたのは、三年平均が一年平均になったといいましても、最終俸給との間にはかなり差があるわけでございます。その差が何%であるかという計算が非常にむずかしいということでございます。国家公務員の場合には年四回昇給期日があるわけでございまして、したがって、一年平均ということは、大体昇給額の半分ぐらいが計算されるということになるわけでございます。それに対しまして公企体の場合には四月一日の昇給が原則となっておりますので、最終俸給というのは一年間フルに働いたと、そういう点が異なるとか、あるいは公企体の場合にはいろいろな理由で退職年の一カ年にいろいろな名目でベースアップが行なわれているということで、実際上国家公務員よりもやめる際の俸給は
先ほども申し上げましたとおり、この問題は年金の基礎俸給額をどうするかということに関係があるわけでございまして、私どもといたしましては、国家公務員と公企体との間で基礎俸給の調整をはかりたいというのが私どもの気持ちでございます。これが調整でさましたら当然この削減を落とすということになるわけでございますが、その調整をはかることは非常にむずかしいと。私どももいろいろ案を出して調整をはかったわけでございますけれども、どうしても納得が得られなかったという経緯があるわけでございます。
御承知のように、国家公務員の年金制度と公企体の年金制度と比較いたしますと、いろいろな点で異なっているわけでございます。大きな点を申し上げますと、年金の基礎となります俸給額が、国家公務員の場合には現在やめる前三年平均、今回の改正で一年平均ということになっております。それに対しまして公企体のほうは最終俸給による。それから国家公務員の場合には年金の最高制限あるいは支給率の最高制限という制度がございますが、公企体につきましては最高制限も支給率の最高制限もない。その反対に、国家公務員の場合には最低保障制度がありますけれども、公企体の場合には最低保障制度がない。その他こまかい点はございますが、いま申し上げましたような点で、両年金制度につきまして
いま御指摘がございましたように、公企体年金に最低保障制度がないということは、制度として非常に残念なことであるというふうに考えております。しかし、やはり年金制度全体といたしましては、いろいろ差があるのを一つだけ解決するというのはやはりまずいわけでございまして、私どもといたしましては、全般を通じて調整をしたい。それで国会でこれから御審議があるわけでございますので、私どものほうとしてこれをどういうふうにするということは申し上げられないわけでございますけれども、今回の審議の過程において調整ができなければ、来年の法案提出までにはどうしても調整をはかって最低保障制度等を取り上げていきたいというように考えているわけでございます。
三公社の職員が国家公務員になった場合とか、あるいはよその三公社同士の間で異動した場合に、通算制度がないということは御指摘のとおりでありますが、確かにその点非常に大きな問題であるわけでございますけれども、現状では三公社の中で行ったり来たりするという例はあまりございませんし、現在国から国鉄へ、運輸省から国鉄のほうへ職員を派遣するということもほとんど例外の状態でございますので、今後できるだけ国と公社、あるいは公社間の交流をはかったほうがいいのではないかというような考え方もありますので、その一環といたしまして、次の改正の機会までにいま御指摘の点についての改正を検討いたしたいと考えております。
財源率の問題につきましては、確かに御指摘のとおり、現在国鉄が一番高いわけでございます。しかも、今後国鉄の再建計画を進めてまいりますと、当然合理化が進んでいく。そういたしますと、国鉄の職員と年金受給者とのバランスといいますか、国鉄の現役の職員一人が負担する年金受給者の比率がだんだん高まってくるわけでございます。現在年金受給者が約二十二、三万、それに対しまして国鉄職員が四十二、三万でございますので、大体二人に一人の割合になっております。これが今後合理化等が進みますと、一対一まではいかないにいたしましても、国鉄の現役職員が負担する負担率と負担割合というものは非常に高まってくるわけでございます。そういたしますと、勢い財源率のほうも高くならざ
先ほど申し上げましたように、国家公務員と公企体の年金制度の間には差があるわけでございまして、その調整は非常にむずかしいわけでございますが、私どもが調整をする場合に、制度の後退になるというような形で調整をすることは非常にむずかしいのではないかと考えております。したがって、調整をはかるとしても、大体いいほうの制度に近いようなところで調整をしていくことを考えているわけでございますが、そういう調整についても、観念的にこれは後退であるということで反対があるわけでございます。しかし、私どもといたしましては、制度全体として前進すればそれでいいんじゃないかということで、今後も関係者のほうを説得いたしていきたいというように考えているわけであります。
通算退職年金方式というのは、一種の最低保障制度ではないかと考えております。一般に公企体の年金法の適用を受ける場合と、通算退職年金方式の適用を受ける場合、これは選択になるわけでございますが――選択といいますか、高いほうをとるということになるわけでございますが、一般的に申し上げて本則でいく場合が有利であるというのが通常の例だと思います。したがって、通常の場合に通算退職年金方式のほうが有利だという例はあまりないのではないかというように考えております。したがって通算退職年金方式が働くのは、最低保障のかわりとして働く場合が非常に多いわけでございまして、最低保障制度につきましては、先ほど来申し上げておりますように、最高制限との関連もございますの
通算退職年金方式を採用したほうが有利であるという場合は、私どものほうの計算では、勤続年限が三十年で、基礎俸給が十二万円以下の場合に限られております。したがって三十年勤続いたしまして、基礎俸給が十二万円という例はほとんどないのではないかというように考えております。
ケースによっていろいろ違うわけでございますが、二十年で十万円、二十五年で十一万一千円、三十年で十二万円、三十五年で十万九千円、これ以上の俸給の場合には本則によったほうが年金額が多いわけでございます。それ以下の場合に限って通算退職年金方式のほうが有利であるということでございまして、したがって三十年勤続して十二万円以下の俸給であるという例はほとんどないのではないかというように見ているわけでございます。
通算退職年金方式の導入につきましては、数が多い少ないにかかわらず、必要な制度は導入する必要があるというように考えているわけでございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、通算退職年金方式というのは最低保障の意味を持っているわけでございまして、したがって、最低保障制度を取り入れる場合には、最高制限をどうするとか、あるいは最高支給率を公企体の場合には現在制限していないわけでございますけれども、その支給率の最高制限を設けるかどうかということの調整をはからないと、やはり最終的に最低保障制度の採用に踏み切れなかったということでございまして、制度全体として調整する必要があるということで今回採用しなかったわけでございます。