県でも市でも、地元の要望によりまして払い下げいたします。
県でも市でも、地元の要望によりまして払い下げいたします。
この栃木県側に残っております鉄道用地を払い下げる場合にどの程度の価格で払い下げるか、あるいは無償もしくは非常に安い価格で貸し付けることができるかどうか、今後検討する必要があろうかと思いますけれども、これまで撤去いたしましたローカル線のあとの敷地の払い下げにつきましては、地元の財政状況を見て、地元が受け入れやすいような条件で払い下げている例がかなりあると思います。
検討いたします。
地元の開発計画につきましては、今後いろいろ調査いたしまして検討いたしますが、一般論で申し上げますと、やはりああいう地方ローカル線は旅客を中心に考える必要があるのではないかと思います。太平洋側から貨物を運ぶということになりますと、距離的に見ても現在の貨物輸送の分野ではやはり自動車輸送に依存したほうがいいのではないか。運賃の面でもあるいは時間の面でも、自動車輸送のほうが有利ではないかと考えられるわけでございます。したがって、貨物輸送を前提に真岡線を常陸大宮のほうに延ばすということは考えられないのではないかと思います。旅客輸送の面で真岡線を向こうに延ばす必要があるかどうか、現在の利用状況ではあまり意味がないのではないかというように考えてお
ただいまの寝台料金だけの値上げが行なわれて通行税法の改正ができなかった場合どうなるかという御質問ですけれども、その場合には、いまお示しのように二千九十円の金額を利用者からいただくということになるわけでございます。
寝台料金を千六百円から千九百円に値上げするわけでございますから、国鉄の収入は千九百円、本来ならば通行税法でこの改正ができますと通行税を払わなくていいわけでございますけれども、通行税法の改正ができないときにはさらに百九十円を利用者負担にする。したがってこの法律改正ができれば百九十円減税されるということになると思います。
値上げというのは千六百円を千九百円に値上げするということであって、その結果三百円の増収がはかられるということで、税金とは関係ない問題だと思います。
今回の改正では、B寝台を千六百円から千九百円にするという改正でありますので、その改正どおり行なわれれば国鉄には当然千九百円の収入があるわけでございます。その場合に通行税分を国鉄が負担するというような筋合いのものではないわけでございまして、別問題であると思います。
現在東京周辺の私鉄が重点的に営業をやっているという地域がございますけれども、その地域が私鉄のなわ張りであるというようには考えておらないわけでございます。
先ほど御説明がありましたように、昭和二十五年に交通調整審議会の整理が行なわれたわけでございます。このときには、審議会の整理ということを重点に法律を整理したものでありますので、法律が残ってしまったという結果になったわけであります。実際問題といたしまして、この法律を活用してどうこうというような情勢ではございませんし、いずれ機会があれば整理の方向で検討することに相なるかと思います。
将来のわが国の総合交通体系の中において、国鉄がどのような地位を占めるかということにつきましては、運輸省にあります運輸政策審議会の答申におきまして、国鉄の位置づけがなされておりますし、また政府の総合交通体系においても国鉄の位置づけがされておるわけでございますが、それによりますと、国鉄は都市間の旅客輸送、それから大都市の通勤輸送、それから中長距離の貨物輸送をやるということになっているわけでございます。 いまお話がありましたように、この十数年来国鉄の地位というものが非常に低下いたしておるわけでございますが、その大きな原因は、かつて国鉄は独占的な地位を占めていたわけでございます。その独占的な地位が道路における自動車輸送あるいは航空あるい
公企体につきましては、ただいま御指摘がありましたように、最低保障の制度は設けられていないわけでございます。その理由といたしましては、これまで公企体につきましては、国家公務員の最低保障、これは十五万円でございますが、それを下回る年金者がほとんどいなかったということが一つあるわけでございます。今回の引き上げによりまして、今回の三十万円の最低保障額を下回る人はかなりふえてきておりますが、これまではあまりいなかった。特に電電、専売では皆無という状態であったわけでございます。 そういうことが一つと、これも先ほど御指摘がございましたように、国共の場合と公企体の場合の年金につきまして、かなり差があるわけでございます。有利な面もございますし、ま
ただいま御指摘がございました戦後処理関係の経費につきまして現在国鉄が負担をいたしているわけでございます。この戦後処理の部分がどういう性格を持ち、どういう意味で国鉄が負担しているかについては、あるいは明瞭でない点もあるわけでございますが、かりに公経済の主体として国鉄が持っているということでございますと、先ほど政務次官から御答弁がありましたように、そういう公経済の主体としての地位において国鉄が負担をする、あるいは事業者として当然そういうものは負担をする必要があるのだということになりますと、これは本来国鉄が負担すべきものであって国庫負担にはならないわけでございます。いずれにいたしましても、現在国鉄の負担になっているわけでございますが、公経
三公社につきましては、最低保障額の制度はないわけでございますが、国共の最低保障額が適用されるといたしました場合の人数を申し上げますと、再売公社で七十人、それから国鉄で二千八百人、電電公社で三百五十人でございます。
総数は三千二百二十名でございます。
三公社の点につきまして、これまで最低保障額制度がなかったわけでございますが、その理由といたしましては、これまで三公社の退職年金は、他の公的年金の額と比べまして比較的高い額が支払われていたわけでございます。先ほど新法といいますか、今回の国共に合わせますと三千二百二十名ほど適用者が出てくると申し上げておるわけでございますが、従来の十五万円のときでございますと専売公社、電電公社では該当者がいないと。国鉄の場合に百四十四名ということで、全体の〇・一%程度の者が最低保障額に満たない。そういう状況であったわけでございまして、その理由といたしましては、三公社の場合には最終俸給額が、年金の基礎となります俸給額が最終俸給額ということで、国共の場合より
職種別にどうなっているかというのはわかりませんが、専売、国鉄、電電、各公共企業体につきまして退職年金の一人当たりの平均額はわかっております。専売で申し上げますと、昭和四十七年の新法適用者の平均が五十七万三千七百九十八円でございます。それから旧法、旧令の適用者が二十二万六千六百九十三円。それから国鉄の同じく四十七年の新法適用者の平均が五十四万九千八百九十九円でございます。それから旧令、旧法の適用者が二十万五千三百七十九円。それから電電公社が、新法適用者が六十八万六千四百三十円、それから旧令、旧法適用者が二十二万一千三百三十円でございます。
三公社の財政状況を申し上げます。 四十六年度、国鉄の年度末の積み立て金が二千九百八十七億円でございます。専売公社が四百三億円、電電が二千百九十四億円でございます。四十七年度は推定でございますが、国鉄が三千四百五億円、専売が四百五十八億円、電電公社が二千六百二十六億円でございます。
公企体のほうは、財投として回っている金はございません。ただ、積み立て金の中から特定運用といたしまして債券を買っているという例はございますけれども、財政投融資のほうにはこの積み立て金は回っていないわけでございます。
先ほど申し上げました特定運用といたしまして、四十七年度末の三千四百十二億円のうち、約七百四十三億円が特定運用に回る見込みでございます。