宮崎の空港の滑走路はA、B二つの滑走路があるわけでございますが、A滑走路のほうは長さ千八百メーターでございます。現在727あるいは737というジェット機が使っているわけでございますが、将来エアバスあるいはジャンボというような大型のジェット機が入るというような場合には、二千五百メーター程度の滑走路が必要でありますので、宮崎空港の滑走路をA、B滑走路の両方につきまして、延長が可能であるかどうか、現在検討をいたしております段階でございます。
宮崎の空港の滑走路はA、B二つの滑走路があるわけでございますが、A滑走路のほうは長さ千八百メーターでございます。現在727あるいは737というジェット機が使っているわけでございますが、将来エアバスあるいはジャンボというような大型のジェット機が入るというような場合には、二千五百メーター程度の滑走路が必要でありますので、宮崎空港の滑走路をA、B滑走路の両方につきまして、延長が可能であるかどうか、現在検討をいたしております段階でございます。
B滑走路のほうは騒音問題がございまして、実際問題といたしまして、あれを延ばすことはむずかしいのではないかというように考えております。
二千万の調査費は、A滑走路ということだけではなくて、宮崎空港の代替空港をつくるのを、全部含めて検討をされることになると思いますが、現在までの調査によりますと、A滑走路を延ばす以外にないのではないかということで、A滑走路の技術的な延長が可能であるかどうか、そういう点に重点を置いて調査されていくことになると思います。
宮崎空港のA滑走路の延長につきましては、いま先生からお話がありましたように、地元の漁業関係との調整ということが一つの大きな問題かと思います。 それからもう一つは、やはりいまお話が出ました、技術的にはたして建設が可能であるかどうか、これも大きな問題であろうかと思います。
これまで、宮崎空港の移転の対象といたしましては、六野ケ原、宮崎北部台地、宮崎南部台地あるいは新田原、そういう幾つかの場所が移転対象の候補地として検討されてきております。いずれも問題があるということで、現在の段階では、A滑走路の延長に重点を置いて調査をいたしておるということでございます。
たとえば、新田原につきましては、現在防衛庁が使用しているわけでございますが、民航が共用するというような場合には、新たに民航のための施設をつくる必要があるわけでございますが、新田原空港は、台地の上にございますので、拡張が非常にむずかしいということで、実際問題といたしまして、防衛庁との共用がむずかしいのではないかという見通しでございます。その他、六野ケ原、宮崎北部、南部につきましては、近くの新田原との空域の調整の問題であるとか、あるいは騒音等の問題で、非常にむずかしいということでございます。
宮崎空港のAランの延長につきましては、いま先生の御指摘のような問題があるわけでございまして、本年度いろいろ調査をいたしたいというように考えております。最終的に地元の漁業関係との調整がつかないというような場合には、おそらくは宮崎空港の延長ができないということになろうかと思います。
現在、宮崎空港に着いておりますジェット機の数は、一日二十六回程度でございます。現在指定飛行場として政令でいたしておりますのは、東京、大阪、福岡でございますが、指定いたしました当時のジェット機の回数は東京で百六十三回、大阪で七十五回、福岡が八十三回ということでございまして、運輸省といたしましては、一応一日七十回程度のジェット機の離発着回数があるということをめどに指定をいたしたいというふうに考えております。したがいまして宮崎空港のジェット機の離発着状況はこの基準に達していないわけでございます。したがいまして、当面の問題といたしましては、航空機燃料税の譲与税が地元に交付されますので、それを使って騒音対策をやり、今後この宮崎空港を含めまして
いま申し上げました七十回というのは、ジェット機の離発着回数でございます。現在東京、大阪で学校、病院等の騒音対策をやっていますけれども、その基準からいえば、やはり宮崎のほうが騒音の程度が少ないというように私どもとしては考えているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、一応七十回という基準を設けているわけでございますけれども、しかし、やはり騒音の問題ということは非常に重要な問題でございますので、今後前向きに検討いたしたいと思います。ただ、当面譲与税の交付もございますので、そういうものをあわせながら、どういう措置をとったらいいか、少なくとも五十年までにはこの問題を解決しなければいかぬというように考えております。
原因は、いま大蔵省のほうから御説明ありましたように、国際線の収入が羽田からなくなるというのが基本的な原因でございます。実態的に申し上げますと、もし成田ができないという場合の国際線の収入は、六十一億円見込まれるわけでございますが、成田ができたあとは、国際線の収入はないわけでありますが、成田ができるまでと、それから成田以外、大阪とか福岡でございますが、それ合わせまして二十七億円ということで、大幅に減少することになります。
来年度予算の見通し、見込みを立てましたときは、六月一日から成田に移転するということで計算いたしております。で、現状では七月一ぱいは無理であろうというふうな総裁の答弁でございますので、おくれました分は、当然特別会計の収入に入ることになります。しかし、これは本年度の予算に計上いたしておりませんので、来年度使用するということになろうかと思います。
現在私どものほうで値上げ申請について審査をいたしておりまして、今後の手続としては、運輸審議会にもうすでに諮問はいたしておりますが、運輸審議会の答申を受け、同時に企画庁のほうと相談いたしまして、最終的には物価関係閣僚懇談会にかけて承認を求めるということになっていますが、現在の審議状況から申し上げまして、なお若干の時間がかかるのではないかというように考えております。
私の段階でいつごろということを申し上げるのはむずかしいのでございますけれども、なお審査には一カ月以上の時間がかかると審査と申しますか、最終的な結論が出るまでには少なくとも一カ月以上の時間がかかるのではないかというふうに思っています。
昭和四十七年度の航空機騒音防止対策事業費でございますが、移転補償費に二十四億三千八百万円予定いたしております。これは大阪空港周辺の民家約百戸程度の移転補償ございます。それから教育関係施設あるいは病院あるいは共同利用施設関係といたしまして三十二億七千五百万円を予定いたしております。その内訳といたしましては、東京約二億五千万円、大阪二十六億円、福岡で四億二千万円というような額でございます。それから、航空機の騒音によりまして、テレビの受信障害が起きますが、その対策といたししまして九千三百五十万円を予定いたしております。内訳といたしまして、その対象の世帯でございますが、東京で一万五千五百、大阪で五万五千、福岡で三万三千六百、計十万四千百世帯
新東京国際空港の建設事業といたしましては、第一期計画と第二期計画がございます。第一期計画の総額が千五百七十億でございます。このほかに国の直轄事業が八十億ございます。昭和四十一年度から始まりまして、四十六年度までに千百八十億の事業をしております。四十七年度に第一期工事といたしまして三百五十億を予定いたしております。また、四十七年度第二期工事といたしまして二十五億を計上いたしております。したがいまして、四十七年度の事業費は、公団の事業として三百七十五億、国の直轄事業として十二億ございます。このうち国の出資金、四十七年度につきまして八十億ございます。それから国の直轄事業も全額特別会計で負担いたしておりまして、したがいまして、その残りが公団
国際航空運送協会といいますのは、航空機は世界各国を回っておりまして、しかも、各国の間には時差があるわけでございますので、ある飛行場が夜間使えないというようなことで制限を受けますと、国際航空運送自体が成り立たない場合があり得るわけでございます。そういう点から、航空会社の団体であるIATAから、今回成田ができます場合に、夜間の発着制限をしないでほしいという要望書が出されておるわけでございます。もし制限いたしますと、日本に飛行機が飛んでくる場合に、朝七時、八時というふうな時間がくるまで、朝七時、八時以前には飛行機が入れないという場合には、どこかよその飛行場で待機しておって飛んでこなければならないというわけでございまして、いろいろな制限を受
航空会社の要望と、地元住民の要望とをうまく調和させるということは非常にむずかしいわけでございまして、特に妙案があるわけではございませんが、やはり私どもといたしましては、空港周辺の騒音対策をできるだけ強力に遂行するということ以外に解決策はないのではないかというように考えております。
新東京の騒音対策でございますが、まず学校、病院につきましては、第一期計画に関連するものといたしまして、十四の施設があるわけでございますが、そのうち学校は七、精神薄弱者施設一がありまして、すでに完成いたしております。それから現在学校二、保育園一について実施中でございます。そのほか若干残っておるわけでございますが、地元の反対が強いためになかなか工事ができないということでおくれているわけでございます。ですから二期工事関係につきましても、四十七年度以降、十四の施設について騒音対策を実施いたしたいというように考えております。また移転補償につきましては、滑走路の両端二キロ、幅六百メートルにつきまして、幅六百メートルの騒音区域につきまして、土地の
いま先生の御指摘のように、四月十日に大阪地方裁判所におきまして、訴訟救助の申し立てについて、その決定を、救助を付与するという決定をいたしたわけでございます。この点から原告側に勝算があるということがいわれておるわけでございます。ただ私どもといたしましては、救助が付与されたからといって、直ちに勝訴になるということではないというように考えておるわけでございますが、いずれにいたしましても、訴訟の問題でございますので、いまの段階でどちらが勝つかということを私どもが申し上げるのは妥当ではないのではなかろうかと思います。しかし、いずれにいたしましても、訴訟の問題と同時に、運輸省といたしましては、地元の騒音対策を強力に進めていくということが必要でご