さしあたりのところは、近い将来を含めまして、いまお話のありましたJAF一団体で足りるのじゃないかと考えておる次第であります。
さしあたりのところは、近い将来を含めまして、いまお話のありましたJAF一団体で足りるのじゃないかと考えておる次第であります。
日本のJAFが国際的団体に二つともに加入をいたしております。したがいまして、自動車クラブを主体としたほうだけに加入しておるわけはないわけでございます。いまの天田先生のお話にありますように、現在日本にあるもう一つの団体というものが、その観光卒業をやっている国際団体に加入することが、いまのところ団体の実力が少ないがゆえに認められていないのかという御質問につきましては、いまだその力が小さくて、整備を要するという問題はあろうかと考えておる次第でございます。
大多数の国が一個の団体に加盟しておる例が多いのでございますが、二本立てになっておりますのは、いまわかっておりますところでは、ドイツとイギリスということになっております。
通常は、その国におきまして一つの団体がありまして、それが二つの国際団体に加入しておるという例が多いのでございます。イギリスとドイツの場合は、旅行観光を主とする団体は観光を主とする国際団体、自動車クラブ的なものが構成員となっておりますものは、その系統の国際団体に加入しておるという例になっております。
特別にそういう話は承知いたしておりません。
何しろこれから始めるものでございますので、統一して把握できたほうが便利ではないかというふうに考えておる次第でございます。
数字の関係では、お話のとおり、非常に見当がつきかねると見ておるところであります。
実はいろいろな推定がございます。オリンピックの役員の力が何人ぐらいおいでになるから、それが団体に入って来るのではないであろうかというような話、それから観光客の数などから推算するなど、話がございますけれども、何しろヨーロッパなどと違いまして、船賃が相当かかることでございますので、実際のところどれくらいになるかは、ここで数字で申し上げるほど自信はないのであります。
鈴木先生のお話のような処理のしかたも一案であるかと思いますが、そのような措置は、やはり観光の促進といいますか、諸国民の交通の促進という見地から参りますというと、やはり障害となるという認識がこの条約を成立させました基本の考え方になっているのではないかと思うわけでございます。陸続きの国と比べまして、日本の場合は割りが悪いのではないかという御質問、これは私の解釈からいきまするというと、陸続きでないがゆえに自動車を売っていく者が多くなりはしないだろうかという懸念の問題としては、確かに考えておかなければならぬ問題だと思いまして、いろいろな譲渡をやりにくくする方途を講じておるわけでございます。
これはやはり再輸出しないことになりますので、税を取ることになります。
これは具体的な事実が起きましたとき、自動車を使っております者の申告によりまして、現場に職員が立ち会った上できめるべきものと考えております。
はあ。
それは鈴木先生のお話のとおり、原則は申告ないしは届け出を待ちまして、そこで現場で立ち会う。それによって現場で実物を見るということであると思います。
関係職員が立ち会うのが原則でございますが、権限のある警察官その他をもって代行し得るとも考えております。
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律案につきまして、補足説明を申し述べさせていただきます。 最近、国際的にも自動車旅行が非常に盛んになってまいりました。その通関その他の手続につきまして、簡素化の必要が国際的につとに要望されておったわけでございます。 日本の現行の手続によりますというと、外国人非居住者と法律上は申しておりますが、その者が自動車を持ってまいりまして、日本に観光旅行をしようという場合におきましては、まず税関におきましては、無為替輸入の承認であるとか輸入申告でありますとか、一時観光旅行に参りまして、また出国するものでございますから、再輸出免税の規定の適用がございますけれども、税
石炭対策のために、電力並びに製鉄業につきまして、石炭を引き取りましたものに対する関税の還付金制度を、さらに一年延長方をお願いした次第であります。
石炭対策といたしまして、石炭のコストがなお割り高でありますけれども、石炭業に関連しての雇用の維持その他の目的を達成しますために、重油に比べて割り高な石炭をなお製鉄業、電力事業等によって引き取ってもらうことが必要であるからであります。
還付の実績を申し上げますというと、三十七年度は電力に対して六億六千万円、鉄鋼に対して八千万円でございます。三十八年度の見込みといたしましては、電力に対して十三億、鉄鋼に対して三億円になるものと見込んでおります。
鈴木委員御指摘の関税の引き上げというのは、石炭対策としてやられております。石炭をよけいに引き取る大口のものについて、その大きくなります負担を減すことによって石炭の引き取りを容易ならしめようというのが政策でございまして、やむを得ないものと考えておる次第でございます。
なかなかむずかしい問題の御指摘であると思います。ただし、鉄鋼業、電力業に返しておりますのは、鉄鋼業、電力業が負担しております関税を返しておるわけでございます。中小企業者その他の方の負担しておられるものから資金を調達して返しておるわけではないのでありまして、ただしかし、同じような恩典がないではないかという御議論の点は、残るかと思います。 ただし、現行の暫定法の規定にはいろいろな免税ないし減税の措置がとられておりますが、たとえば農林漁業用の重油につきましては、これを特定のものに限りまして免除の措置をとっております。肥料製造用の原油につきましても、免税の措置がとられております。そのような措置がとられておりますことは、この石炭対策として