学校給食用の脱脂粉乳が輸入されたあと配給をされまして、その過程において品物が損傷したりよごれたりするものが出てまいります。それらは食用に供することが不適当と認められる場合がございますので、これをえさに回す便法措置を講ずることにいたしました。ところで、学校給食用ないしはえさとして輸入しますものは、関税の減免を行ないます関係上、特定の用途以外に使うことはお断わりをするわけであります。ところで、法律の関係上、学校給食用として入りましたものは学校給食以外に使ってはならない、こういう制限をつけておりまして、それる便宜上、食用に供することが不適当になったものでございますから、えさ用として転用することを認めますというと、現在の法制のままでは学校給
