そうでございます。
そうでございます。
八工場廃止しますと、こう申し上げておりますときは、それは原料工場でございます。これは四十四年度から廃止したいと考えておりますと繰り返し申し上げておる次第でございます。先生がお聞きになっております品川、業平、宇都宮、茂木の統合計画は、先ほど申し上げたとおりでございますから、これは四十八年稼働ということになっておりますから、具体的に工事を始めますのが二年前と見ましても四十六年にどうするかという問題が起きるという時間的な見通しになるかと思います。したがって、まだ先のことでございます。それまで動かす工場でございますから、廃止のあとどうするということにつきましては、経過をかけてゆっくり検討してまいりたいと思っておるところでございます。
さしあたり、現在のところ、国会の承認をお願いするような状態までいっているものはないと考えておる次第でございます。
場合によりましては出てくるかもしれないと思います。つまり、工場統合いたしました場合、あとがあいたというときに、これを公社で使えば出てこないと思いますけれども、ほかに処分をするというようなことになりますというと、出てくるかもしれないと思う次第でございます。
いまのところ、まだ一年をこえる検討期間の残っているものでございますので、ここでたいへんあいまいなことを申し上げますよりも、まだきまっていませんと申し上げたほうがいいかと思う次第でございます。
前置きの部分につきまして方針を打ち打ち出したばかりのところでございまして、新しくどうやるかということにたいへんな時間と精力を使いましたので、その後の処分問題につきましては今後順次詰めてまいりたいという考えでおる次第でございます。
いろいろ利用について計画が出ておるものもございますが、まだ白紙のものもございます。計画の出ておりますものも、あとで変わったりいたしますと失礼でございますので、まだ決定しておりません段階におきましては推測を申し上げるのを差し控えさせていただきたいと考えておる次第でございます。
私ども、そのあとの処理につきましてはいまたいへん苦しんでおるところでございますが、何らかの利用方法があれば考えてまいりたいと思っているところでございます。
当初は工場を拡張する計画で土地をお世話願ったと記憶しておりますが、最近の作業の変わり方等によりまして新しい拡張はやめたほうがいいという判断になりましたので、廃止という線を打ち出しまして、計画の変更をやりました次第でございます。
前に立てられておりました計画を変更する必要があると判断いたしましたので、まず改築計画というものを停止いたしまして、その後いろいろ検討しました結果、廃止に踏み切ったという経緯のものでございます。
買いました当時の計画を変更いたしてまいりましたので、これは今後の問題といたしまして町の当局の方々とも御意見を伺いながら処分の方法を考えてまいりたいと思っているところでございます。
きまっておりません。
これは、ストリップ原料使用方式への切りかえは幾つかの工場ですでに経験を経ておりますので、私ども支障なく行なえるものと考えておる次第でございます。
調査してお出しいたします。
お答え申し上げます。 われわれの専売事業の現状を反省いたしますと、国際的に、外国にありますたばこ工場の設備能力なり効率から見まして、私ども相当改革を要するということを考えざるを得ない状態にある次第でございます。全国に四十近くの製造工場がございますけれども、これを近代化するにあたりましては、どうも統合ということは避けられない。また統合いたしますことによって、規模の利益というものがかなりあるということが検討上明らかになってまいりましたので、合理化の途上、大規模化を達成するための統合ということをどうしても行なわざるを得ないと考えておるところでございます。 具体的な茂木の場合について申しますと、初めから茂木の町を出るということを前提
御指摘のように、いままで専売公社の工場なり事務所なりの施設がありましたところは、それぞれ土地の方々と密接な関係が生じておりまして、たいへん御援助も仰いでおることでございますから、私ども、当然お話を申し上げるべきものだと考えておる次第でございます。 ただ、いままでの経験から申しますと、専売公社の合理化が必要だということの基本線は、どうかお認め願いたいと思うのでございます。これがくずれるようなことになりましたのでは、どうも根本のところがゆがんでしまうというような感じもいたしますので、基本線はお認めの上に了解のつくようにお話し合いをしてまいらなければならぬことは、御指摘のとおりと思っておるのでございます。
今回のバナフィンの問題につきましては、御指摘のように、公社も非常に反省を要すると考えております。 試験を二年にわたりましてやりました結果、研究者の側には自信があったようでありますけれども、研究者がやります場合ないしは研究者が委嘱しました、かなり熟練しました農家が使われます場合と、一般の農家が使われます場合に、かなり違った注意が要ったのではないかとも思う次第でありますし、先ほど生産部長から申し上げましたような、いろいろなこまかい厳重な注意が、本来必要な薬品であったように思います。私ども技術者でございませんので、はなはだ不十分なこともあるかと思いますが、研究のしかた、指導のしかた等につきましても、今後十分考えなければならぬと思う次第
現実に起きております、いま問題になりました薬害というものが、どういうものの責任に帰すべきものであるかという問題につきましては、まだ調査の続行中の段階でございますので、推測をもって申し上げますことは避けたいと思います。 ただ、たばこにつきましてのたばこ専売法上の災害補償規定は、第二十四条にあるわけでございます。法律は、葉たばこにつきまして、「風害、水害、震害、ひよう害、干害、病害その他の災害にかかり、著しい損害を受けたとき」こういう条文になっておる次第でございますが、例示的にあげられております原因が自然災害でございますけれども、「その他の災害」という最後の締めくくりがあるわけでございます。これは大蔵省令で、その他の災害もまた自然災
お答え申し上げます。 東海林総裁になりましてから、特別試験研究につきましては力を入れるようにということでやってまいっておりまして、農薬の研究につきましては、秦野試験場その他五つの試験場に研究室を設けまして、そこで病虫害の防除と農薬に関する研究とを専門的に進めておる次第でございます。 ただ、先生も先ほど御指摘になりましたように、農薬になりますと、農林省では作物ごとに、この種の生理的な影響のあります薬につきましては、使うべきか使うべきでないかという判定をしておられるほか、先生から先ほど御指摘がありましたように、地域別に、土壌その他の条件等の違いによっても制限を課していかなければならぬものだというふうに考えておられるようでございま
研究の目標といたしましては、先生御指摘のとおりであるべきだと思います。専売公社の試験機関も長い間それを目ざしてやってまいったわけでございますけれども、遺憾ながら実績から申しますと、アメリカの黄色種が持っておりますようなかおり、味というようなもの、トルコ、ギリシアのオリエント葉が持っておりますようなああいう独得のかおりや味というようなものにつきましては、種を同じものを持ってまいりましても、栽培法を同じようにいたしましても、気象条件の違いによりまして、外国でできておりますようなものはなかなかできないわけでございます。こちらでいろいろ改良を加えましても、なかなかできないというのが現実の問題でございます。 私ども、先輩連中が、外国ででき