推定いたしております補償見込額は、大体三百七十億でございますが、推定でございますので若干の変動はあるかと思います。内訳で申しますと、建物の補償といたしまして約十六億円、動産の補償といたしまして八十七億円、株式の補償といたしまして百十四億円、工業所有権の補償約五十億円、その他預金の補償、債権の補償等でございます。
推定いたしております補償見込額は、大体三百七十億でございますが、推定でございますので若干の変動はあるかと思います。内訳で申しますと、建物の補償といたしまして約十六億円、動産の補償といたしまして八十七億円、株式の補償といたしまして百十四億円、工業所有権の補償約五十億円、その他預金の補償、債権の補償等でございます。
お話の通りでございます。
各国別の補償見込みをまずお答え申し上げます。米国につきましては約百五十億円になりはしないかという見込みであります。イギリスは八十億円になろうかと思います。その他の国々合せまして約四十億というふうに考えております。従つて一番大きなのが米国になるだろうと考えております。
御説明申上げます。敗戰後施行されました敵産管理法によつて管理せられました財産の総額は当時の管理人の作りました評価に基きますと四億三千七百万になつておるのでございます。返還の問題といたしましては敵産管理にして処分等の措置を行なつたものを返すというのが問題になるわけでございます。その敵産管理に付されました財産のうち、返還せられた数はおおむね六〇%乃至七〇%であるまいかと見ております。返しましたものにつきまして一々返す際の評価を調べるのが筋であつたろうかと思いますけれども、事務手続が煩瑣でありますし、実際のその評価の仕方がないものでございますから、返しましたものの具体的な価額というものを評価しておりませんので、その四億三千七百万に対して幾
お話のように建物につきましては、即ち開戰から返還いたします間に相当の期間がございまするのでいろいろな変貌をこうむつております。第一に一番多いのは戰災による破壊損耗でございます。これらにつきましてはそのものが返しますとき現在の状況によつて返すというのがおよそ各国の平和条約において返還が論ぜられますときの原則になつておりますので、必ずしも完全な形に修理して返すということはいたしておりません。返しますときの現状で返すということでございます。従いまして或る場合におきましては、敵産管理によつてその家屋が日本人に売却されまして日本人が改良している場合もございます。改良している場合におきましては改良した形で返される場合があるのでございます。
連合国財産を返還いたしますために、損害を受けます現在の所有者、日本人等につきます補償の問題につきましては、現在の政令の規定は根本的な解決をあとに讓りまして暫定的な解決の措置をとつております。その解決の措置と申しますのは、敵産管理人が売却しましたとまの売却代金というものを返還した人に返すということでございます。それは必ずしも現在の時価でないことは明かでありますので、時価との比較をいたしました場合においてはまだ損出の残るものがあるそのものにつきましては追つて法律で定めるということになつております。
ちよつと質問の趣旨がわかりかねますが。
現在のところではお話の通り返還させられる人の責任で行われるのであります。
この問題につきましては、他の戰争による損害の補償の問題との均衡を見なければならないというふうに考えられますので、なお検討中でございます。
第一点についてお答えいたします。戸数は坪数でみておりますので必ずしも明かになりませんが、返還いたしました坪数は六万五十坪余りということを先ほど申上げました。これらのものの大部分は外国人が多く居住しております神戸、横浜地区に多いのでございます。なお持つております主体となる連合国人の側から見ますとシエルとかスタンダードという石油会社が多いのです。 御質問の第二点の返還させられたために損害をこうむつた人からの補償請求はないかということでありますが、この問題につきましては、時折現在の支払金額の少いことについて疑いを持ちながら不満の意を述べられるかたがございます。
敵産であることを知つて買つた人と知らないで買つた人の区別を行うべきでないかということにつきましては、確かに動産等につきましてはお話の通りであろうと思います。併しながらおよそ返還というものをやりますときに、善意取得であるか否かによつて区別することを認めないというのが司令部の今までの方針でございました。條約上の義務の履行としましても、動産を返還いたします場合に、取得者が現に持つているならば返還しなくてもいいという原則はどうも今までの先例等を見まして立てにくいのであります。従つてその区別なく一応返還の義務というものを履行して頂くということにはいたしております。ところで返還いたしました際のその補償の取扱いでございますけれども、第一次取得者が
お話のようにこの法律で補償の請求権が消滅するという形にはなつておりません。事務的にも返還されました人の損失の状況を承知いたします限り報告をして頂いておる次第でございます。
売買当事者と御指摘になりましたのは、日本人間において連合国財産を売買したのは無効ではないかという御懸念ではないかと思いますが、それは法律効果は国内的には確定しておるという立場をとつております。従つて転々売買をいたします場合は売主に遡及することは考えておりません。現在返還した人に補償すべきであるというふうに考えます。その現在返還いたした人が国に請求する請求権につきましては、この政令乃至はこの政令を切換えます法律案におきましては、その請求権を消滅させるような規定は何ものも設けておりません。
戰時中敵産管理が行われました場合に、その敵産管理によつて形成されました法律効果、敵産管理後の取引に基いて形成されたその法律効果を無効にするかどうかということは条約上いろいろの扱い方に違いがございます。ドイツの場合第一次大戰のドイツのベルサイユ条約におきましては、ドイツがやつた敵産管理処分の効果は連合国が一応承認するという立場をとりました。イタリーにおきましてはイタリーがやりました敵産処分の法律効果は連合国はこれを承認しないという立場をとりました。短い期間の間に若干法律の取扱に変更があつたように思われます。ところで日本の場合におきましては平和条約には何にも書いてないのでございます。書いてないというのは敵産管理処分を有効と見るのか無効と
今までの建前は前所有者でございます。前所有者が日本へ来て取引の返還を受けるということを建前にしております。併しながら所有者自体が日本に参れない場合もございますので、日本に取引の受取代理人を置くということを認めて参りました。平和条約は更にその前所有者の属する国の政府が請求し得る場合も規定していると思われますので、この法律案におきましては、最後の場合の政府が請求する手続をも規定いたしました。併して今までのところは現実問題として起つておりません。前所有者その承継人乃至は代理人となつております。
最後にお話の通りでございます。
敵産管理法が施行されましたのは昭和十六年の十二月の二十二旧となつております。法律が施行されましたのは十二月末でございますので、実際の敵産処分は十七年の四月以降から行なつたと思います。
これはこの法案のうちに含めております。四十三頁の真中頃に第五条というのがございますが、四行目のところにかつこしまして「(連合国財産である株式の回復に関する政令の一部改正)」というのがございます。ここの第五条で改正されますもとのポツダム政令がお話になりましたような株の返還を規定しておるものでございます。
そのまま有効でございます。
増資をしまして株を発行するという形になつております。同じ株券について株が二つ出るという形にはなつておりません。