もうこれは、私、たびたびお答えをいたしておりまするが、別に本法による法律上の責任というものはございません。しかし、それが憲法に違反をするとか、あるいはそれが非常な失態を演じるというようなことから生まれてくる政治的責任は、おのずから本法とは別の問題であると思います。
もうこれは、私、たびたびお答えをいたしておりまするが、別に本法による法律上の責任というものはございません。しかし、それが憲法に違反をするとか、あるいはそれが非常な失態を演じるというようなことから生まれてくる政治的責任は、おのずから本法とは別の問題であると思います。
本法以外の法律につきましても、これに関連しての要請権でありまするから、要請がかりに間違っておったというようなことから問題が起こりましても、それは政治的な責任であって、別に法律上の責任というものはございません。これはあくまでも要請権でありまして、それに対して別に義務を課すものでもございませんので、責任はございません。
そのように解釈をいたします。
申すまでもないことでありまするが、集団示威運動等が静粛に行なわれまする場合におきましては、本法の適用外であります。で、議長が要請をするというときには、ほんとうに非常の事態のときだけおやりになるわけでありますから、そういうときには、場合によりましてはある程度の混乱ということもあろうかと思います。しかし、今もおっしゃいまするように、さようなことは全然考えないで本法を作ったというわけのものではございません。まあ、かなりの混乱がたとえありましても、その行為を制止してもらいたいということを要求するわけであります。
もとよりこれは事実が起こってしまえばもう取り返しのつかないことになるわけでありますから、できるだけ事前措置によって万一の不祥事態の起こらないようにいたしたい、かように考えるわけであります。しかし、その事前措置によって「許可の取消又は条件の変更」ということだけで済まないで、現実にそういった事態が起こって、そして国会議員の登院と国政の審議が著しく阻害されるという直前の事態になりましたときには、やむを得ないときに実力によるところの制止ということも必要ではなかろうかと思います。
審議権の公正な行使等が著しく阻害されるときはもちろんのことでありますが、「阻害されるおそれがあると認められる場合」、これはそのまま放置するならば現実に阻害される場合も含まれております。あなたのおっしゃいますのは、そのまま放置しておいても決して公正な審議権の行使を阻害しないという場合に限って、あなたのおっしゃいまするように、それがあるいは憲法に抵触するのではないかという論が起こってくるかとも思います。しかし、ほうっておいたならば、その結果、現実に著しく阻害したということが明らかに認められる場合におきましては、これに対して何らかの予防措置を講じなければならないわけでありまするから、この程度のことをすることが決して憲法に抵触するものだとい
「阻害されるおそれがあると認められる場合」に、その集団示威運動等について制止のために必要な措置をとることを要請をするわけであります。従って、この要請に基づいてあるいは警告をする場合もあるでありましょう。あるいはまたそれがもっと深刻になった場合におきましては、直接実力によるところの制止という措置をとる場合もあるかもわかりません。四条の二項というものは、何もこれが直ちに実力をもって大衝突を起こすというような意味の規定ではなくして、何とか適当な措置をとって、そうして国会議員の登院や国会の審議権を阻害しないような措置をとっていただきたいということを、議長が要求をするだけであります。要請を受けた警察側がどういう措置をとるかということは、第五条
私は、この議長の要請は、そういう行為を制止するために必要な措置をとる、あるいは、ことによると、そういうことはやめてくれといえば、それで制止される場合もあるかもわかりません。実力を使わなくたって、口頭でもって警察官が警告を発しただけで十分目的を達する場合もあろうかと思います。それでもなかなかきかないという場合には、場合によっては実力によるところの排除ということがあろうかと考えます。
答弁の趣旨は結論として変わりません。これは著しく阻害されるおそれがあるという場合でありますから、相当の場合でなければなりません。従って、私の考え方は少しも変わりません。
これは、本法が成立いたしたならば、警察当局も何回となく言明いたしておりまするように、国会との間に常時緊密な連絡がございます。また、現在とても国会と警察当局との間には、常々緊密な連絡もあり、いわんや、そういう非常の場合におきましては、緊急の緊密な連絡も行なわれておるわけでありまするから、従って、御指摘の点は四条二項の場合でなかろうかと思いまするが、十分警察側とも連絡をし、情報等も入手する立場から認定をするわけでありまするが、同時に、国会側として、国会議員の登院と国会の審議権ということにつきましては、議長が何人よりも一番そのことをよく把握しなければならぬ当面の責任者でありまするから、議長からその要請をなさる場合において、認定の基準という
なるほど現行の公安条例によって、条件の変更、許可の取り消しもやれます。また警職法の第五条によって、先ほどあなたがお読みになった通り、警告ないし制止を行なうこともできます。しかし、かりに警職法第五条の場合に該当しないような場合におきましても、本法におきまして、この国会議員の登院と国政の審議が不能な状態に陥るというような場合におきましては、国会としてそういう見地から要請を行なうようにし、これによって国権の最高機関であるところの国会というものを外部の威圧等から守ろうというわけでありますから、このことが別に、さほど悪い規定であろうとも思いませんし、また議長が要請をするときには、少なくとも両院の議長というものが、良識を持った立場から要請をなさ
私はそのようには考えません。まあそれ以上はあなたとの見解の相違になると思いまするが、緊急を要する場合でありまするから、事が終わったあとにおいて通知をするということで十分であって、そのことのために、この事務の系統を乱すとか、あるいは不都合を生ずるというようなことはなかろうと思っております。
その直前の事態と思います。
自主的な判断ができないと私は考えません。
自主的判断は十分可能であろうと思います。
これは四条二項を受けた第五条におきまして、警察官のとり得る職権というものが規定されております。これに基づいて警察官が判断をして決定していくのでありますから、十分それはできることだと思います。
ちょっと私、あなたの質問の趣旨を完全にのみ込めないわけでありますが、ちょっと事務当局の方から御説明願いたいと思います。
この四条の一項の場合におきましては、もとより許可の取り相しまたは条件の変更を要求するわけでありまするから、従って、届けば出て許可をされたものに対してでございます。
その通りであります。
さような場合におきまして適用をされるところは、議長の要請権につきましては第四条の第二項、それから、それを受けて警察官のとるべき警告制止の措置につきましては第五条の第二項であると思います。