そういうように思います。
そういうように思います。
御指摘のようなことにはならないと私は思いますが、今おっしゃいまするような場合もあろうかと思います。つまり公安委員会においては集団示威運動等の許可を与えているものに対して、議長の立場から、国会周辺の静穏を保つために許可の取り消しまたは条件の変更の要請をすることがあろうかと考えます。しかし、それはあくまでも要請でありまして、その要請を受けた公安委員会といたしましては、公安条例の第三条の規定に基づきまして、はたして許可の取り消しまたは条件の変更をしなければならない要件を具備しているかどうかということを判断をするわけでありますから、従って、私はその間の矛盾はなかろうと思います。
もとよりこれは許可をされた後だと思います。そうしてこの条件の変更等の判断をする前の段階において議長の要請があるものだと思います。
私はちょっと今の御質問の趣旨があまりはっきりいたさないのですが、要するに、公安委員会の許可の後、そして公安委員会が取り消しをするかどうかという判断をする前の時点において議長からの要請があるものだと思います。
そういう場合もあるけれども……。
私、今の御質問の要旨をはっきりと、もう少し具体的に言っていただきまして、お答えをいたしたいと思います。
それはもとより許可の後であります。許可するのだから、許可をするのは公安委員会が判断をして許可をするわけであります。その許可の後であります。
公安委員会が許可をした場合におきましては、公安委員会が公安条例に照らして許可すべきものと判断をして許可されたと思うのでありまするが、その後、国会側の立場からこの要請をする場合におきましては、国会側の希望条件を申し出るだけのことであります。ときによりますと、公安委員会が許可をした当時の情勢とその後の事情変更がもたらされておるという場合もあろうかと考えます。しかし、国会側の意向というものも尊重してもらうために、議長から要請することはできます。しかし、その要請を受けたからというて、その通りにしなければならぬというわけではないのであって、院内の審議であるとか、国会議員の登院等の問題については、直接の責任ある議長の立場から要請されるだけのこと
そうはならないと思います。それは、議長が要請をされるのは、公安条例の第三条第三項によって、公安委員会の持つ権限に基づいて、公安委員会が独自に判断して、善処してほしいことを要求するのであります。公安条例第三条第三項の「公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。」という、この要件に該当するかどうかということを公安委員会で検討して、その上でその決定をするわけでありまするから、単に議長は、第三条第三項に基づいて措置されたいことを要請するだけのことであります。
本法が成立をいたしました場合におきましては、おそらく公安委員会や警察当局と国会との間には、緊密な連絡がとれるような行政措置が必ずとられなければならぬと思います。それは、場合によっては、公安委員会が届け出を受けて、そうしてそれを許可するかどうかという場合にも、事前に国会の方に相談があるということがあるかもわかりません。また、国会から要請したことに対して、どういう措置をとったかということに対しましては、事後においても経過の報告等もあろうかと考えます。しかしながら、さようなことは法律の上に必ずしも明記して法律上の義務関係を明らかにする必要もなく、行政的な措置で十分行ない得ると考えておるわけであります。
閉会中にも法律は適用されます。御承知のように、閉会中でも審議が行なわれることは、国会法の規定するところでございます。従って国会の審議が行なわれる限りにおいては、本法は適用されるべきものだと思います。
その通りであります。一院だけの議長の要請はできません。両議長の合意の上に要請がなされるのであります。
そうではありません。かりに、たとえば国会が解散になって参議院の緊急集会が行なわれますような場合におきましては、参議院は議長さんがおられましても、衆議院の議長がないということであります。議長がない場合におきましては事務総長が代行することは、国会法の規定するところであります。従って、参議院の議長と衆議院の事務総長との間の合意が成立すれば、それで両議長の合意が成立したものとみなされます。
その通りであります。
国会の紀律というものは、もとより議長が責任を負わなければならぬところであります。しかし、今申しまするように、国会解散等で現に議長がないという場合に、さりとて国会というものが無秩序の状態でほっといていいというわけではありません。さような場合におきましては、国会法七条の規定によりまして、事務総長が衆議院の議長の職務を行なうことになっておりますから、緊急集会中でも要請する必要が生じた場合においては、参議院の議長と衆議院の事務総長との連名によって行なうということになると思います。
それはその通りであります。
だから、私はそういう意味からも、この法律は治安関係法規か国会関係法規かということでありますから、これは国会関係法規と言った方が適当であろう、こういうふうに言っておるのでありまして、これは国会の立場から議長が要請するのでございます。国会の立場から、国会の審議権確保という見地に立って議長が要請するわけでありますから、その議長がいろんな事情によって欠けた場合におきましては、場合によって副議長、あるいは場合によって事務総長が議長の職務を代行することは、国会法の規定によって明確であります。 〔阿部竹松君「議事進行」と述ぶ〕
原則論は、重ねて申すまでもなく、あなたの指摘されるところと同じ見解を私も持っておるわけであります。しかしながら、この新潟県条例に対する最高裁大法廷の判決文の中にもありまするように、「公共の安全に対し明らかな差迫った危険を及ぼすことが予見される」場合に、(米田勲君「その次に書いてありますよ」と述ぶ)これは許可しないまたは禁止する旨の規定を設けることができるということも、決して憲法に違反するものではないという趣旨のことが書いてございます。従って、さような差し迫った危険が明らかにこれは予見される場合の措置でありまするから、そのことを想定して適当な措置をとることをきめましても、そのゆえにこれは憲法の違反であるというふうには、すぐ私は直結しな
「許可の取消又は条件の変更」ですから、従って事が済んでしまったあとの条件の変更はできるはずはないのです。従って私は、その直前までの段階におきまして要請がなされるものであると思っております。
その通りだと思います。今あなたのおっしゃった通りに思っております。