その議長からの要請をいたしましたことに対しては必ず報告があるとは考えます。しかしながら、議長からの要請を受けた公安委員会がいかなる措置をとるかということは、もっぱら公安委員会の自主的判断に基づいて、公安委員会の責任においてやることでありまするから、従って、そのようなことを必ずしも明文の上で義務づける必要はなかろうと考えます。
その議長からの要請をいたしましたことに対しては必ず報告があるとは考えます。しかしながら、議長からの要請を受けた公安委員会がいかなる措置をとるかということは、もっぱら公安委員会の自主的判断に基づいて、公安委員会の責任においてやることでありまするから、従って、そのようなことを必ずしも明文の上で義務づける必要はなかろうと考えます。
本法第四条第一項の規定は、単なる議長の要請権にすぎません。本法はあくまでも公安委員会の自主性を尊重する立場に立っております。従って、公安委員会がいかなる処置をとるかということは自由でありまするから、その結果についての報告は、常識的に、また従来からのこういう慣例等から申しまして連絡はあると思いまするが、必ずしもこれを本法によって義務づける必要はなかろうと思います。
先刻来申しておりまするように、なるほど義務づけはしておりません。むしろこれをわれわれは運用の面において遺憾なきを期したい。つまり行政的な措置をすることによって十分であるという考え方であって、あなたのおっしゃいまするように、これを明確にするということも必要な考え方であるかもわかりません。しかし、私たちは、必ずしもこの法文の上にそのことを明確にしなくても、現在だって、院内警察権について、警察当局と十分な連絡をとって遺憾なきを期しておる次第でありまするから、同様に、本法が成立をいたしまするならば、公安委員会におきましても、常時さような連絡があると思いまするし、また議長が要請をいたしまする場合におきましては、公安委員会にどういう届け出を出し
ただいまの御質問は、きわめて私たちの側からいいますと簡単なことでありまして、今御指摘の第百十四条並びに第百十五条は、もっぱら院内警察権に関することであります。しこうして、ただいま御審議を願っておりまするいわゆるデモ規制法なるものは、これは院外のことについての法律でございまして、本法とは全然関係はございません。
これは院内について議長が警察官の出動を要請するわけでありまするが、しかしながら、ただいま御審議を願っておりまする本法につきましては、これは議長は単なる要請をするだけのことなんです。しかも、その要請をするのは、院外の静穏保持のために必要な措置をとられんことを警視総監ないし公安委員会に対して要請をするわけでありまするから、従って、この百十四条並びに百十五条の規定とは、何ら抵触するものではないと私は考えております。
これは、この前にも椿委員の御質問にお答えをいたしましたが、これは衆議院におきましては、議院運営委員会の速記録等につきましても、しさいに点検をいたしました。その結果、さく内とさく外で院内と院外を分けておることがきわめて明白になって参りました。これは速記録の中にもその趣旨が出ております。また衆議院規則を見ましても、衆議院規則第二百八条におきまして、「議長は、衛視及び警察官を指揮して議院内部の警察権を行う。」と書いてあります。それから第二百九条には、「衛視は、議院内部の警察を行う。警察官は、議事堂外の警察を行う。但し、議長において特に必要と認めるときは、警察官をして議事堂内の警察を行わせることができる。」こういうふうに衛視と警察官の分担区
さようでございます。ただし罰則の規定は、この院内に侵入してきたということに対して罰則規定のあることは、七条か八条かでございます。しかし、議長の要請をして静穏を保つことを要求する区域というものは、もとより院外でございます。
これは、事が警察官の職権に関することもあるわけでありまするから、さような点から見て治安関係の法律ではないかとおっしゃいまするならば、そうも言えるかもしれません。しかしながら、さりとてこれでは国会関係の法規ではないかというのならば、国会関係の法規であることも間違いないわけであります。これは、すべての法律というものが治安関係と国会関係の二つのカテゴリーの中に分けなければならぬものじゃなかろうと思います。そこで、単にこれは議長が要請をするだけにすぎないわけでございますから、その議長の要請をするのには、まず国会の周辺の道路ということに限られておる。また登院を確保しようというのが、国会議員の登院ということに限られております。一般人の国会へ到達
これは、参議院と衆議院との区分は明確でないかもしれませんが、この衆議院規則等におきましては、院内外というものはきわめて明白になっておるわけなんであります。このことにつきましては、参議院におきましても私は疑義はなかろうと思います。つまり、この衆議院規則等におきましても、先ほど申し上げましたような条項によって、明らかにこれは、議事堂内部のみならず、議事堂から外の庭の部分、つまり門か、さくに達する部分、それを院内警察権の及ぶ範囲として、それに対して議長が警察権を持っておることは、この中に明確に出ておるわけでありまするから、これに対する解釈を参議院のどの場において公的になされたか知りませんけれども、しかし、少なくとも議長が院内の警察権をお持
私は、参議院の方のことはあまりよく知りませんが、しかし先ほど申しました衆議院規則第二百九条の議長の警察権は、衛視が議事堂内、警察官が議事堂外の警察権を行なうということになっておる、その警察権というものを議長が持っているわけでありますから、議長警察権の及ぶ範囲というものは、まあ地理的にいうならば、議事堂内はもとより、その庭、そうして門、さくに達するまでの空間というものは、議長警察権の及ぶ範囲であるから、それを院内というのは、りっぱにここから解釈が出ると思います。明白であると思います。
院内外に言及した速記録はたくさんございまするが、今御指摘の点について申しますならば、これは昭和二十四年十月の、この間あなたのお読み上げになったのは十九日、それから引き続いた二十一日の議院運営委員会におきまして、大池事務総長の発言がありまするが、「この前、議員会館が院外になるか院内になるかということの決定を保留しておりまして、各党で御研究になった御都合もあるかと思いますが、先ほどの福利小委員会でのお話では、参議院でも院外で取扱っておるようです。従ってこちらが院内ということになると問題になりますので、一応院外ということにお考え願いたいと思います。」皆異議なしということで、それでは院内外の件は院外ということで、つまり議員会館は院外というこ
まあ理論上、衆議院の決定は衆議院の決定であって、参議院を拘束するものではないと思いまするが、しかしながら、今申したこの原則というものは、すでに確立された一つの慣行になっておると思うのであります。早い話が、十一月二十七日の国会乱入事件の場合におきましても、そういう考え方に立って参議院の議長も警察官の派遣を要求されたのではなかろうかと考えます。従ってどこの場において公的にいついかなる決定をしたということがなくても、そういう慣行が続けられておりましたならば、これはやはりその慣行を尊重する必要があろうと考えます。私たちは、この院内院外の確定につきましては、いろいろな文献等から見ましても、すでにそれは社会党の諸君なども賛成をしておられるわけで
ただいまの御質問は、大体二点について私はお答えをいたしたいと思うのでありますが、私も、この議院運営委員会におきまする委員の発言等を取り上げて、それでもって確定した解釈であると申し上げておるわけではございません。この十月十九日並びに二十一日の速記録をよく読んでいただけばわかりますが、審議の過程において、ただいま申し上げました土井委員の発言のように、さく内なれば議院内である、さく外なれば議院外であるというようなことも出ておりますし、他の委員にいたしましても同様なことを言っておる。そして、それを受けついで、議員宿舎とか議員会館等は院内か院外かというようなことにも論及し、議員会館等は明らかにこれは院外であるということになって、最後に大村委員
本法が成立をいたしまするならば、四条一項のその認定をいたしまする場合におきましては、公安委員会や警察当局と緊密な連絡をとることになるわけでありまするから、公安委員会に提出されました集団示威運動等の許可申請書というものをもとにして、その主催団体とか、目的とか、あるいは予定される人員、その参加団体その他等をしさいに検討すると同時に、また議長としても、各方面から必要な情報も十分参考とした上で、慎重を期して要請をなされるわけでありまするから、まあ、あなたのおっしゃいまするように、なかなかこれはむずかしい問題ではなかろうかという点もございまするが、議長要請というものを乱発されるものでもなく、かなりの重要な場合に限ってのみ要請がなされるわけであ
この四条は、これはなるほど許可の取り消しと条件の変更でありまするから、事件が起こってしまってから後は条件の変更や許可の取り消しはないわけであります。従って、その限りにおいてはこれは事前措置ということになります。事前にやることだから推測だと言われれば、その通りであるかもしれません。しかしながら、少なくとも集会や集団示威運動等というものが国民の基本的な権利として認められておるわけでありまするから、これが静穏に行なわれまする限りは、すべてわれわれはこれを尊重しなければならぬ立場に立っております。従って、議長が第四条一項に基づいて要請権を発動される場合におきましては、きわめて限られた、まあいわば一種の非常の場合であろうと考えます。従って、そ
先ほども申し上げましたように、われわれは、表現の自由ということは国民の基本的の権利でありますから、これを抑制するどころか、むしろ、これは非常に尊重しなければならぬ、何人もこれは尊重しなければならぬ、こういう建前をとっておるわけでありまするが、しかしながら、一面において、憲法におきましても、表現の自由が国民の基本的権利として認められると同時に、そのことによって公共の福祉に反してはならないということが明記されておるわけであります。そういう観点に立ちまして、たとえば新潟県の条例のごときにおきましても、これが合憲であるということにつきましては、この全面的な届出制度をとるというようなととは、これは憲法違反の疑いがあるけれども、合理的な明確な基
米田さんの御意見を承っておりますと、あなたの御意見は、現に公安条例に基づいて、条件の変更、許可の取り消しをすること自体が、これは憲法違反であるというようなお考えにお立ちになっておると思います。私たちは、本法におきましては、議長が単なる要請をするのにすぎないのでありまして、従って、要請を受けた公安委員会は、現にその存在しておりまする公安条例に基づいて適当な措置をとられるわけでありますから、従って、決して私は、そのことが憲法違反の疑いがあるとは考えておりません。(「関連」と呼ぶ者あり)
この法律ができましたならば、本法によって議長の要請権というものができるわけでありまするから、従って、その要請を受けた公安委員会とか警視総監が、議長の要請を尊重するとおっしゃいますることは、きわめてあたりまえのことなんであります。逆に、要請が来ましても、それは尊重いたしませんなんて言ったら、それこそ大へんなことになるわけであります。従って、法律の建前から申しましても、また特に国権の最高機関であるところの両院議長の合意に基づく要請でありまするから、そのことを何人も軽んずることはできません。その意味におきましては、十分尊重されることはあたりまえのことであります。そのことを申されたものと思いまするが、そのことと、要請が行なわれたならば、議長
御指摘のことは四条一項かと思いますが……。
それにつきましては、お説の通りであります。