佐藤法制局長官の見解と私のそれとは大いに異なつておると思います。徴兵制というものがありまして、政府の思う人間を自由に徴兵する場合におきましては、そういうことも言い得るでありましようが、たとえば会社が社員を採用するときに、共産党員は採用しないということを言つたからといつて、どこが憲法の違反になるのでありましよう。同じことではありませんか。保安隊は契約によつて入つて来るのであります。契約をするときに雇い主が共産党員であるものは採用しないということが、どうして一体憲法に違反するのでありますか
佐藤法制局長官の見解と私のそれとは大いに異なつておると思います。徴兵制というものがありまして、政府の思う人間を自由に徴兵する場合におきましては、そういうことも言い得るでありましようが、たとえば会社が社員を採用するときに、共産党員は採用しないということを言つたからといつて、どこが憲法の違反になるのでありましよう。同じことではありませんか。保安隊は契約によつて入つて来るのであります。契約をするときに雇い主が共産党員であるものは採用しないということが、どうして一体憲法に違反するのでありますか
私は詳しく読んでおりませんが、その中に規定されておりますところの、暴力をもつて国家を破壊するという政党——共産党は今回私の側から申しますると不幸にして暴力をもつて国家を破壊する団体とは法律は認めていないのです。法律においては共産党は合法性が認められておるのです。従つて共産党であるというだけの理由によつては部外排除ができないでありましよう。できますか。
私は共産党は合法政党であるから部外排除ができるとかできないという問題を言つているのじやないのです。先ほど一つの例をあげましたが、会社が社員を採用する場合におきまして、この会社の方針として共産党員あるいはシンパサイザーのごときは採用しないということを会社がきめたからといつて、憲法違反にならないでしよう。同じじやありませんか。保安隊が契約によつて隊員を募集する場合におきまして、契約条項として共産党員は採用しないんだ、もしそのことが判明した場合におきましては、いつにてもこれを排除するのだ、こういうことをきめることがどうして憲法違反になるんですか。
そこで直接木村長官に伺いますが、共産党であるということがわかつておりましても採用いたしておるのでありますか。共産党員であることが判明したならば、その理由によつて採用しないでありましようか、いかがでありますか。
一体共産党が保安隊に適格性を持つておるというようなお考えはありますか。
私はなぜそういうなまぬるいことをして、そうしてわけのわからないような答弁を続けなければならぬのかと思うのであります。国民は今日そんなことを望んではおりませんよ。それでこの際承りますが、保安隊の中におきましては、思想教育というようなことは別にやらないのですか。共産主義がいけないのだというような教育はやらないのですか。一体今日の保安隊は反共的な思想の上に立つてできてないのですか、確固たる反共的な思想があつて初めて、祖国を託するに足る力強い保安隊だと考える。その点はどうですか。
私は大いに見解が違う。共産党であるからいけないのです。共産党であるということは、とりもなおさず、先ほどおつしやつた暴力をもつて国家を破壊をしたり、日本を侵略しようという使命を持つておるのです。日本共産党も世界の共産党の一翼なのであります。世界の共産党の至上命令が何であるかということは、はつきりおわかりでありましよう。そういう使命を持つた日本共産党員が保安隊に潜入いたしておる。そういう場合におきましては、共産党員であるというだけの理由によつて、りつぱに部外排除の名目は成立つ。それをすることは決して憲法違反ではないと思う。私は長官に承りますが、一体国土の防衛をしなければならないというが、何から日本を守るのですか。外敵の侵略でありましよう
私はもう一点だけ申し上げて、質問を打切ります。他に御質問の方もあるようでありますから……。
私はただいまの長官のお言葉によりまして、これはやや佐藤法制局長官のお考えとは長官は違うようでありますが、長官の答弁を得て私も非常に意を強うしたのであります。共産党員であるというような理由によつて、部外排除することもできるというお話であります。これは決して憲法に違反するものでないという御所見、私もその通りだと思う。佐藤法制局長官は、後日もう少しこの問題を真剣にお考え願いたいと私は考えます。そうしてあらためてまた承りたいと思う。 最後に私は長官に申し上げておきます。繰返すまでもないことでありますが、あなたは暴力は否定されておるのでありますが、共産党という政党の至上命令というものは、暴力によつて革命を起し、国家を転覆することなんであり
私はアジア局長がたまたまお見えでございますから、ほかにも加藤さんの質疑があると思いますので簡単に緊急に御質問申し上げたいと思います。 それは本日いよいよ日本とフイリピン間の賠償交渉がフイリツピンにおいて行われるという重大な日であります。局長は御承知かどうか知りませんが、先日日本から送り出しました村田省蔵氏を首席全権とするわが方の代表団が到着して、きようから交渉を始めるというときに、フイリツピン側におきまして、この村田首席全権に対して非常な不満の意を表明しておる、こういうことでありますが、もとより着席全権に対しては国際慣例上フイリツピン大統領の承認ということが必要であろうと思うのであります。フイリツピン側において非常な不満を示して
関連してもう一点だけ……。ずつと前に外務省の設置法ですか、これが審議されます場合におきましても、私はまたおのずから異なつた観点から申したこともあるのであります。それは外務省で出しますところの外交使臣つきましては、大使や全権というような者は国会の承認を得るようにしなければならぬということを、私は主張いたしたことを記憶いたしておるのであります。今日日本とフイリピン間の賠償というものは、日本人の生命に関する重大な問題であります。そのときにおきまして吉田総理も特にそうでありますが、今日まで特に東南アジアにおけるところの国民感情を終始懸念し続けて参つたわけであります。申すまでもないことでありますが、村田氏個人の人格については非常に尊敬するもの
私は増原次長に特に指名をしてお聞きしておきますが、もう時間なので簡単に終りますからしばらくお願いします。 このたびの秘密保護法というのは、アメリカから貸与される武器についての秘密の保護でありますが、保安隊並びに将来できる自衛隊には、日本独自の秘密というものが一体ないのですか。
秘密兵器ばかりではなくして、もう少し広汎な軍機というものは――どこの国でも独立国には、国家機密というものは存在するものです。日本の場合においてはそういうものはないというお話ですか。
ただいまの御説明によりますと、もとよりそうあるべきでありますが、国家の機密というものがあるので、特にたとえば防衛出動のような場合におきましては、日本の防衛のために防衛上の機密が生れて来ることは私は当然のことだと思います。ところがこの法案そのものは、アメリカから貸与されるときだけに限つておる。むしろこれはアメリカの秘密保護法なのです。日本の秘密保護法ではなくして、アメリカの秘密保護を日本において実際行おうと考えておる。先ほどのあなたの言うように、日本の防衛上重大な秘密にしなければならぬことがあるのだということになれば、アメリカから貸与されるものはもとよりのことでありますが、日本独自の秘密保護法あるいは軍機保護法と申しましようか、これは
そういう日本の防衛上の秘密を保持する必要がある、そのためには何らかの立法措置が必要であるという必要はお認めとなつておるのですか。
むしろそういうことは、ほんとうに必要だということを政府側から大いに強調をしてもらいたいと私は思う。しかし現段階においてはこういうことになったけれども、国家にも秘密があるのだということは、私は大いに政府の方面からもつと遠慮なく言つてもらいたいと思う。 なおついでに承つておきますが、今のお話だと、防衛出動の場合におきましては、臨時立法によつて秘密を保持しようということをお考えになるのですか。
この際私承つておきますが、先般も三重の保安隊におきまして、共産党の事件が起つたことは御承知だろうと思います。これは外部から保安隊の内部に対して共離党が働きかけをしておる、そしてその受入れ態勢が保安隊の中にあつた、Y工作とかなんとか、そういうこともあるわけであります。そのときに、たとえば今日共産党は、保安隊にどういう呼びかけ工作をやつておるかといいますと、保安隊員に対して反戦の空気を扇動するあるいは武器の持出しをさせようとする、あるいは反乱を起させようとする、そういうことをしきりにやつておるわけであります。たまたまそういうことをやつて隊内の秩序を乱したり、機密を漏洩したり、そういつた保安隊員は、今も処罰の対象になるでありましようし、ま
今日保安隊の中には共産党員がおりますか。
それはあなたの方の調査がきわめて疎漏だから、そんなふうにのんきにお考えになつておるかもしれませんが、現に三重の事件は明らかに共産党員じやないですか。ついででありますが、三重事件のきわめて概略でけつこうでありますから、どういう性質のものであるか、ちよつと明らかにしていただきたい。次長がわからなければ、ほかの方でもいいです。
起つた事件は先般御承知でありましよう。この期に及んで捜査中であるというようなことで、まだわからないのですか。