それによりますと、一体共産党員なり、共産党のシンパサイザーである者がどのくらいおつたのですか。
それによりますと、一体共産党員なり、共産党のシンパサイザーである者がどのくらいおつたのですか。
ただいまの御説明は、私の国警の方から聞いたのによりますと大体そのようでありますが、まことにこれは重大なことであります。こうしてわれわれが一面においてはMSAによる軍機保護法をつくり、一面においては防衛庁設置法によつて自衛隊をつくる。そうして今日日本の防衛を託するものは自衛隊以外にないのであります。その自衛隊の内部の人が赤化しておるではありませんか。内部における赤化工作が三重において露呈しておる。こういうものにわれわれが安心して武器を託するということはできない。一体今日まで、私は特に非常な反共的な立場に立つておるのでありますが、共産主義というものに対する一般の政府の諸君たちの認識が、どうも不足しておるのじやないかと思うのであります。ま
共産党員である、あるいは共産党のシンパサイザーであることによつてその隊員を排除する、つまりやめさせるということはただいま可能でありますか。
だから私は重大な問題があると思うのです。一体共産党員に課せられた使命というものは、要するに暴力をもつて国家を転覆させるのだという使命をもつて実はもぐり込んでおるわけです。機会来らば目的を果そうと思つて潜入をいたしておるのであります。これをその目的が明らかであるにもかかわらず、外部に排除することができないというところに、私は今日の自衛隊、保安隊というものの大きな欠陥があると思う。そこにわれわれの安心することのできない危険性性が潜在いたしておると私は考えるわけです。従つてどうしても共産党員である、あるいは共産党のシンパサイザーであるというととが明らかになつたときは、これをただちに部外へ排除する法律上何らかの措置をし得るようにしておかなけ
共産党が暴力をもつて国家を破壊しようという団体であることはわかつておるが、実際はあなたのおつしやる通りです。社会通念はそういうように認めておるが、法律上は共産党は合法政党として認められておる。従つてあなたのおつしやつたように共産党員であるがゆえに部外に排除することができないことになつておるのですが、これは徴兵制度によつてすべての国民が徴兵の対象になるならば別ですが、保安隊に入つて来るのは一種の契約によつて入つて来るのですから、そのときに共産党員は採用しないということにして、ここに法律的措置をしたところが何の憲法違反ですか、それは憲法違反になるか、いかがですか。
それでは調査課長はお見えになつておりませんか――あなたは三重の事件を詳しく御承知でありませんか。もし詳しく御承知であるならば、もう少し承りたいのですが、この三重事件の処分がおそらく問題になつて来ると思う。これは一体どういうものが処分の対象になるのですか。今のお話ですと、実際的な破壊行為、これはむしろ服務紀律といいますか、隊員であるものが守らなければならない機密であるとか、あるいは秩序を乱すものは処罰するということはあるでしよう。そういうことに直接触れなければ処分ができない。明らかに外部と連絡をしておるという形跡が歴然としてわかつておりましても、今のお説によりますと、具体的な暴力行為が起らなければ処罰できないということになると思うので
三重の事件ほどのあまり大がかりのものでなくても、共産党の問題でこういう事件を起したことが、過去において相当ありましたが。
先ほどの増原次長のお話によりますと、共産党であるということだけによつてこれをやめさせることはできないというお話でありましたが、今まで何回かにわたつていわゆるレツド・パージが行われたことを記憶しております。このときはいかなる根拠によつておやりになつたのですか。
私はこれで打切つておきますけれども、先日もここで私が問題にいたしたのでありますが、日本という国は、実際スパイ行為、国家機密の漏洩を取締るというようなことは、今のところ何らできないという、まことにスパイの都といつてもいいようなほどに法律上はなつており、現に実際上もそうなつておるのであります。率直に言つたならば、このたびアメリカからしいられてアメリカの機密を日本人が守らなければならないというのが、このMSA協定に基くところの防衛秘密保護法であると私は思います。しかし日本が少くとも独立国として今日存在する限りは、当然国家機密というものが存在するのだから、従つて国家機密というものは野放しにすべきものではない、これは当然守らなければならない、
関連して、私は簡単に二、三点だけ大臣に承つておきます。先刻来他の委員からもお話があつたのでありますが、過日衆議院において原子力の国際管理に関する決議案が成立をいたしたのでありますが、この決議案に対して、同じ議員でありましても、政党の相違等によつてかなり考え方が違つておる、かように考えますので私は違つた見地から承ります。時間が非常に制約されておりますから簡単に申し上げますが、この決議案によりますところの原子力の国際管理、平和的利用並びに原子兵器の使用禁止ということは、おそらく人類のだれもが抱いておるところの共通の理想であろうと私は考えます。この限りにおきましてはいかなる政党の人々におきましても同じであると思うのでありますが、悲しいかな
ただいまの外務大臣の御答弁から考えますと、今日アメリカにおきます原子力の進歩的発達ということが世界平和を維持しておる、こういう観点から考えますれば、自由主義陣営の一員であります日本のごときも、当然これと協力するということは必然なことであろうと考えるわけであります。ただ問題は、先刻来問題になつておりますように、現段階においてはやむを得ないが、この実験等によつて生ずるところの被害というものを最小限度にとどめなければならぬ、かように考えます。この点につきましては何人も異存のないところであろうと思います。そこで先ほど来私は重大なことを承つておりますが、事前通告等をやると機密漏洩あるいはスパイの暗躍が生じて来る、こういうふうなことで事前通告が
ちよつと一分間だけ……。 国連に対する通告はそうでありますが、事前通告の問題とか、被害を最小限度に食いとめる意味において、アメリカ政府に対して適当な措置をなさつておると思いますが、この点についてはどのような申入れをアメリカに対してなさつておりますか。
私はMSA協定に基く秘密保護の法案そのものにつきましては、いずれ本格的の審議が始まつた際に承りたいと考えますが、本日はややそれにも関係のあることでありますが、基本的なことでありますから承つておかなければなりません。私は率直た意見を申しますと、MSA協定に基いて日本に秘密保護法を制定するということは、なるほど日米間の国際儀礼の立場から考えましても、あるいは日本独自の秘密保護の立場から考えましても、必要であろう、こういう観点に立つておるわけでありますから、これらを必要でないのだという観点の方々とは違つた見地から私は承るわけであります。しかし一面考えますと、私はまことにナンセンスのようにも思うのであります。一体政府は日本における秘密をこの
ついでに承つておきますが、日本にありまして各種の戦略情報を担当いたしておりますアメリカの機関があるようであります。それはかつてワシントンに本部のありましたOSS、一時はこれが重慶に移り、その後日本に移つて、それから占領が解除された後も依然としてCIAというような存在があるやに承つておるのであります。現に郵船ビルの中にも資料調査局というようなものがある、これはいわゆるアメリカのそういう諜報の東京の事務所である、こういうふうなことも責任ある日本のジヤーナリストが伝えておるようなわけなのであります。この事実を認めるかどうか、またもししかりとするならば、これはどういう資格によつておるのかという点をひとつ承つておきたい。
私は外務省以外の方も見えておりますので、その方の政府委員の方に伺います。これはどなたでもけつこうですが、日本において行われております諜報、スパイ行為を取締る法律はどういうものがございますか。
まさに御答弁の通りで、日本はまつたくスパイ活動が自由な国でありまして、どのようなスパイ活動をいたしましても、これを取締る法規がない。たまたまそれが非常な破壊的な行動を行つた場合に、その具体的な問題を取上げて取締りの対象にするということになるわけであります。そこで私はこの際ついでに承つておきますが、今日の段階におきまして、かつてほうだいにスパイ行為をさせる、放任すべきものである、こういうふうなお考えでございますか。それとも、日本におきましてもその他の国と同じように、これはまことに困つたことだから、何とか措置をしなければならぬ、こういうふうなお考えでありますか、その辺の政府の見解をひとつお願いをいたします。
次に私はもう一回下田君の御答弁を煩わしたいと思いますが、あなた自身が御指摘のように、日本において各国のスパイ活動が入り乱れて行われておる。その中に最も顕著な存在はソ連のそれであります。そこで御承知のように、ラストボロフ事件あるいはクリコフ事件等で非常に注目を浴びたのは、ソ連の狸穴の大使館の中にあるところのそういった諜報担当の機関であります。すでに今日そこにどういう人物があるかということについても、新聞報道していろいろなことを伝えておるわけでありますが、今日ソ連の大使館がそれらの拠点であることについては、社会通念から見て、何人もひとしく認めておるところであります。またそれが日本の共産党と密接な関係のあることも、われわれ社会常識として認
私ちよつと記憶が正確ではないのでありますが、かつて外務省からソ連代表部へ、ソ連代表部はすでに法的根拠を失つたという通告をしたやに思つておるのでありますが、さようなことはございませんでしたか。
ただいまのようないろいろな国際関係でありますから、政治的な、実際的な考慮もあるでありましょう。しかし今、日本に行われておる秘密の漏洩の中心をなしているものが、ソ連並びにそれを取巻くところのものであるということは、もう明々白々な事実なのでありますから、その根源を手放しに放任させて、それに対してあるいは外交官的な特権を与える、そうしておいてこの法律によつて秘密を完全に防衛しようというがごときことは、まつたく大きな穴をあけておいてそこへ追い込むようなものであります。まことに当を得たものではない、かように私は考えます。ここが根源なのであります。従つて政府といたしましてはこの点に思いをいたさない限り、今度の法律というものは、場合によつては非常
あとの中共からの、あるいは北鮮からのスパイについても同じことでありますが、中共や北鮮には駐日する外交使節団がないわけであります。従つてソ連のような特殊的な存在でもないわけでありますから、これらに対しましてはもとより断固たる方針をもつて臨まれる御決心であろう、かように私は考えるわけでありますが、その点はいかがでありますか。