出入国管理局の方はお見えでありますか。
出入国管理局の方はお見えでありますか。
どなたでもけつこうであります。先ほどの下田君の答弁に関連いたしまして、不法入国というものに対して厳重に取締りをしなければならぬ、また現行法の範囲におきましても出入国管理令という法律によつて取締ることもできれば、また破壊活動をするような不良外国人、朝鮮人などを強制送還することも法律的には可能なのであります。今日一体どういう事情になつておりますか、依然として相当なものが密入国しつつあるのか、またそれらに対してどういう措置をとつておるか、またこれらの強制送還の措置についてはどうであるか、これらの最近の情勢について承りたい。
ただいまのお説で、北鮮系の不良朝鮮人は南鮮へ送還をしておるということでありますが、南鮮でこれを受取つておるわけでありますか。 それからもう一つは、中国に関しても同じような強制送還をいたしたいという方針のようでありますが、これは中共側へ送還するということでありますか。台湾政権と中共側とありますが、どういうお考えでありますか。
先ほどお話になりました北鮮やあるいは中共側から潜入して来る、不法入国して参ります第三国人で、日本におきましてスパイ活動をしたり、あるいは破壊活動をする。不法行為をする、こういつた者の割合はどんなものでございましょうか。たとえば向うにいて生活が苦しくて、かつて住んでおつた日本へ帰つて来るという者もあるでありましようが、そうではなくして、明らかにこれは共産主義の宣伝の意思を持つたり、あるいは日本において破壊活動をやつたり、スパイ活動をやるというような目的を持つて入つて来るという者の割合はどんなものでありましようか。
それでは朝鮮人だけについて承りますが、日本におります朝鮮人で、すでに登録の済んだ者が五十数万、未登録の者、これは未登録でありますから文字通りわからないのでありますが、五万あるいは十万――二十万というような説もあるようでありますが、その韓国人とそれから北鮮系との割合というものはどんなものでありますか。私のただいま申しました数字は大体合つておるでございましようか。なお私この際承つておきたいのは、この間もある会合で承つたのでありますが、日本におきます犯罪は大体八十万件くらい一年間にあるそうでありますが、その中の一〇%は朝鮮人によるところの悪質な犯罪である、こういうことも私は聞いて来たのであります。ところがこれに対しまして日本は生活保護法で
もう一点だけ承つておきます。今度はちよつと話題をかえますが、これは保安庁の政府委員に承ります。私の想像でありますが、おそらく保安隊の中において、従つて将来の自衛隊の中においては、共産主義というものに対しては断固反対をするのだというきわめて明確な立場に立つて教育をなさつておると考えるわけであります。そういう思想的な根拠というものは当然あつてしかるべきだと私は考えるわけでありますが、その通りでございますか。
現行憲法のもとにおいてはいろいろむずかしいことがあつたり、あるいは言いにくい立場にあるかもしれないと思います。今の政務次官の御答弁も、実際よりはかなり政治的な立場に立つた発電であろうと考えますが、実際私はもつと大いに反共思想というものを鼓吹してもらわなければならぬと考えております。一体MSA協定を締結したり、今日の艦艇の協定をしたり、あるいは日本の自衛力の増強を国民の困苦の中でわれわれがあえてやつておるのは何ゆえであるか。申すまでもないことであります。その自覚なくして、その認識なくして、その根底なくして保安隊の性格が一体どこに求められるのであるか。それなくして祖国の防衛はあり得ないと私は思う。真に祖国の防衛に徹するならば、当然私は反
私はさらにただいまの御答弁にも関連いたしましたり、あるいは裁判権の問題等にも関連いたしまして御質問いたしたいこともたくさんあるわけでありますが、先刻申しましたように、あらためて法案の逐条審議の際に承ることにいたしまして、本日は大分おそくなりましたし、私の質問はこれで打切ります。
私はきわめて簡単に承ります。第八条について字句について承りたいと思います。私はどうも第八条を日本語の条文通り読みまして、まことに難解な文章であると思います。何が何をするんだかさつぽり要領を得ないように私は考えるのであります。それで承りますが、第八条のまん中のところから申し上げますが、「自国の政治及び経済の安定と矛盾しない範囲でその人力、資源、施設」これは一体どこに通ずるのでありますか。それに続いて「及び一般的経済条件の許す限り自国の防衛力及び自由世界の防衛力の発展及び維持に寄与し、」というのは何が何に寄与いたすのでありますか。それからその後に続きます「自国の防備能力の増血に必要となることがあるすべての合理的な措置を執り、」これはどこ
もう一度承りますが、「自国の政治及び経済の安定と矛盾しない範囲でその人力、資源、施設」これはどこにかかるのですか。
私はそういう解釈を承るのではないのであります。それではもう一度承りますが、「人力、資源、施設」、これはどこに寄与するのでありますか。
それでは一体これの主語はどれで、動詞がどこになつているのですか。
それではこうですか。この政治及び経済の安定と矛盾しない限りにおいて入力や資源や施設、また一般的経済条件の許す限り自国の防衛力や自由世界の防衛力の発展、維持に寄与するというのですが、そうすると、この人力、資源、施設というものを提供するというようなことなのでありますか、そこの意味がわからないのです。
いろいろ条件はあるでありましようが、要するに人力や資源や施設を自国の防衛力及び自由世界の防衛力の発展や維持に寄与する、こういうことでございますね。
このことは大分問題にされておるところでありまして、私は明確にその点を知つておく必要があると思う。今のような御解釈だとすると、一部に伝えられておるような、人力の中に、かりに自衛隊というものを含めれば、これを海外派兵する必要等がありはせぬかという誤解も生まれて来るわけであります。そこでこの点を明確にしておきたいと思うのですが、人力や資源や施設をもつて、自国の防衛力や自由世界の防衛力の発展に寄与するという義務は、この八条から生れて来ないのですか。
そうすると、寄与するという内容は、一体どういうことを寄与するのでありますか。
そうすると、この第八条には、自由世界の発展や維持に寄与するという大きな政治的な目的あるいは軍事的な目的というものは全然ないのでありますか。今の御説明によると、ただ中に調達をするというような、まつたく事務的なものしか含まれていない。もしそういうような御答弁であるならば、こういういろいろな問題が出て来ないのです。私は、この八条は、日米両国間において相当広汎な意味において防衛力の発展や維持にお互いが手を握つて協力する、日本も事情の許す限りそれに寄与しよう、こういうとりきめであろうと考えます。それゆえにこそ私はこの八条を非常に重視しておるわけでありますが、いかがでございますか。
私は明確にこの点は確認をいたしておきたいと思いますので、もう一度伺つておきたいと思います。それでは八条からは、日本側が人力や資源や施設を提供しなければならないという義務は、出て来ないという結論でございますか。
その人力や資源や施設を日本が提供しなくてもいい、そして日本が防衛力の増強に寄与しなければならぬ、そうなりますと入力や資源や施設でないほかの面において日本が寄与する、こういうことのような論理になつて参るわけでありますが、そうですか。
そうしますと、寄与するというのは具体的なものを寄与するのではなくして、観念的に、あるいは全面的にあらゆるその寄与をする、こういうことですか。そういたしますと、この八条の規定は読み方によればどうもナンセンスになつてしまう、そういうことを言われると前文に書いてあるのと同じことになる。この三条と八条は、私はこの法案で重要なものと思いますから、この点につきまして誤解のないように明確にいたしたいのでありまして、別に審議を遅らせるのではありませんから、私は重ねてお伺いいたします。