私は最後に伺つておきます。しからば七条からは何ら日本の義務規定は出ないということですね。日本が具体的に八条によつて受けなければならぬという義務はないのですか。
私は最後に伺つておきます。しからば七条からは何ら日本の義務規定は出ないということですね。日本が具体的に八条によつて受けなければならぬという義務はないのですか。
私ちよつと承つておきますが、第九条の規定で先ほどずいぶん論議されておりましたが、下田さんにお聞きします。この「協定は各政府がそれぞれ自国の憲法上の規定に従つて実施する」ということでございますが、これは政府の見解を明らかにしなかつたのでありますが、かりに日本国の憲法に抵触するようなことであつたならば、それの実施をしない、こういうことであろうと私は思いますが、これと第三条と私は非常に関係があると思います。第三条によりますと、日本が秘密保護のために何らか措置をしなければならぬ。秘密保護の措置をとろうと考えますと、どうしてもこれは日本国国内においては、立法的な措置をとる以外にありません。それ以外の有効な秘密保護の措置をとることはできません。
今のお話でもわかるようなわからぬような気がするのですが、たとえば秘密保護法につきましても、表現、言論の自由という憲法の鉄則に抵触する法律をつくらなければならなくなつて来ているのです。でありますから、その点について憲法の鉄則に抵触するようなものを――今われわれがここで日米相互防衛援助協定を締結する場合においては、国内法的措置をとつてそういうことをしなければならないのです。そういたしますと、この憲法の規定に従つて行うという条項は、どういうことを意味するか。これは今言つた第三条のことと言論、表現の問題に関連した憲法との関係について明らかにしていただきたい。
私はこのMSA協定の公聴会のときに家に聞き捨てならないことを聞いたのです。それは一橋大学の都留重人君はこんな農産物の供与を受けたところが、アメリカで余つておるもので、カナダから買つた方がずつと安い、こういうことを言つておりました。私は与党の立場から質問いたしたいと思つたのですが、質問できなかつたのです。私はこの機会に政府は明らかにしてほしいと思いますが、これはまことに有利な協定であるというふうに考えるわけであります。ところが都留君の話では、カナダなどから買つた方がずつと安いのだから、アメリカの余つたものを買う必要はない、こういうふうな話をしておつたのでありますが、私はこの際政府においてはこれらの点を明らかにして、これは大いに有益なも
一、二点だけ伺つておきます。まず今度参ります顧問団の人数は六百名とか六百五十名とか承つたのですが、その内訳は、ただいまの御説明によりますところのこの三階級の中でどんなふうな内訳になつておるのか、わかりましたら御説明願いたい。
ただいまの御説明で大体わかつたのありますが、武器の取扱い等の技術指導に携わる人は、日本がそれだけのことを習得してしまえばいらなくなるから帰るだろう。そうすると一年目ぐらいには半分になる、こういうお話でありましたが、そうすると半分になるというのは第二のクラスの人たちが大体半分になるということなのでありますか。
日本がこの顧問団に提供すべき便益、あるいは役務、ただいまの御説明でも、それが必要であろうというお話でありましたが、たとえばこれは事務員とか、あるいは労力とかいうものが当然必用になつて来るのではないかと思うのです。それらについては一体日本側としてはどの程度のものをお考えになつているのかという点を承つておきたい。
なお念のために横道でありますが、承つておきたいのは、顧問団が日本において広報活動、宣伝活動をするということはないと思いますが、いかがですか。
それから先ほどのお話の日本が提供すべき役務は、先ほどのわが国の二十九年度の負担金額三億五千七百三十万円でまかなわれると思うのですが、そうでございますか。それは一体どこが払うのですか、こちらから払うのですか。
ただいまのお話で、日本が役務以外に、たとえば資材であるとか土地であるとか建物であるとかいうものも提供すべき義務があると思います。それはおそらく第八条に関係があると思いますが、そうすると現地徴発――というような言葉が適当かどうかわかりませんが、かつて占領中に行われた、半ば強制的な意味を持つ提供方を要求して、日本が提供すべき責任が生れて来る、こういうことになりはせぬかと思いますが、いかがですか。
公有財産とか国有財産であるというような場合においては、両国の政府間において話合いがつくと思うのでありますが、民有財産、民有不動産等について提供方を要求せられているという場合においては、もとより合意に基いて行われると思うのでありますが、そういうことはどうなつておるか、またそういうことを担当するのはどこでありますか。
顧問団の必要なる行政事務費というものは、日本だけが負担をすることになつて、アメリカはこれに対して負担をしない建前になつておると思いますが、行政事務費というのは、読んで字のごとく行政事務だけのものであつて、たとえばそれ以外の軍事上のいろいろな施設であるとかあるいは設備であるとか、そういつたものの費用はこの中に含まれていないと思うのでありますが、そういうものはだれが負担をするのでありますか。
軍事的施設とか設備とかいうもの、そういう費用はこの中に含まれておりませんね。
それから、日本側の提供すべき三億五千七百三十万円、これは日本の国家予算の防衛支出金の中から出すことになると思うのでありますが、これは別に顧問団のためにというわけで今度の予算外の中には組込まれていなように思うのですが、その国家予算との関係はいかがでございますか。
もう一点だけ承つておきます。日米安全保障条約に速く行政協定に基いて、今日本におります駐留軍が同時に顧問団のメンバーを兼ねるということがありはせぬかと思うのですが、そのようなことはございませんか。またそうなつた場合においては身分はどうなるのですか。同一の人格で同時に二つの身分を持つていることになりはせぬかと思うのですが、いかがですか。
そういたしますと、たとえば裁判権の場合などにおきましても、行政協定に基くのではなくして、顧問団の一員であるから、従つて外交官の特権の法権免除を受けるということになるわけでございますね。そうすると、場合によつてはこれは非常に濫用されるようなおそれはございませんですか。
これは六百五十名も日本に来るわけでありますが、従来MSA協定を結んだ諸外国とアメリカとの関係におきましても、大体相当多量なものが参つておるというようなわけであります。同時にそれらは日本と同じように、外交官の待遇を受けておりますか、どうですか。
私今の質問に関連して伺いたい。それはただいま承つて私の感違いでないかと思うことがありますので伺つておきます。それはただいま日本の保安隊に顧問といいますか、ここにおります駐留軍のヒギンス代将ですか、これが今度のMSA協定に基く顧問の代表になるのだというお話でありますが、先ほどのお話によりますと、このたび顧問団に来るのは六百五十人。ところがたまたまただいま日本の保安隊におりますアメリカ軍の顧問が約六百人くらい。こういうことになりますと、実際問題としては今日本に駐在しております保安隊の顧問団そのもが、ほとんど大部分そのまま今度は名前だけが切りかえられるということになりますか、いかがありますか。
新しく来るわけですね。
そうすると、このたび参りますMSA協定に基くところの顧問団が、かりに日本に内乱や紛擾が起きたり、あるいは侵略を受けたときには、安保条約によつて駐留軍は出動することになつておりますが、顧問がこの部隊に参加するということは法律上できないでしよう。