議事進行について。私は自分で口火を切つたのでありますが、率直に申しましてこの秘密保護法というものとMSAとは切つても切れないものだと私は考えます。そこで私は、政府がこれを上程されるのが非常に遅れておりますが、これをすみやかに上程していただくという必要があると思うのであります。委員長においては政府側にひとつそのことを要求して、すみやかに上程していただくようにとりはからつていただきたいと思うのです。
議事進行について。私は自分で口火を切つたのでありますが、率直に申しましてこの秘密保護法というものとMSAとは切つても切れないものだと私は考えます。そこで私は、政府がこれを上程されるのが非常に遅れておりますが、これをすみやかに上程していただくという必要があると思うのであります。委員長においては政府側にひとつそのことを要求して、すみやかに上程していただくようにとりはからつていただきたいと思うのです。
関連して。一分間で私は終ります。このたびの福龍丸事件をながめておりましてまことにふに落ちないものがあることを私は痛感するのであります。というのは、この福龍丸をとらまえてあらゆる学者が放射性能の実体が何であるかということにつきまして、あたかも群盲象をなでるような状態でいろいろな推測をし、それに基いて療法を考えて病人の手当をして行き、その他の善後措置を講ずるというような状態であります。もとより恒久的だ措置といたしまして、この原子力に対する科学的な研究が必要であるということは十分に認めます。その意味において日本の学界が自主性を持つて、あるいは時にはアメリカと合同でこの調査に当たるということも大賛成でありますが、とりあえずの善後措置として、
私もそれに関連してちよつと承つておきますが、先ほど私社会党の両派の諸君と相談いたしましたところ、明日に予定されておつたのが明後日になるそうでありますが、そしてかわりに副総理がお見えになるので、副総理に対しては各人三十分の持時間が認められている。これは理事会の申合せによることで、ついては左右両派で八人いるから四時間はやらなければならぬ、こういうような話でございましたので、もしそういうことになりますと、私は実際問題として明日逐条審議を朝から晩までやりましても、力をわれわれが貸しましても一日で上げることは無理だと思います。現実の問題として無理です。そうして明後日副総理に対して質問を各人が三十分間ずつやるということになりますと、これまた朝か
私は特に与党の立場でもございますし、議事の促進には非常に協力いたしたい、こういう立場から申しているわけなのですが、逐条審議につきましても相当やはり問題もあるようであります。私は一日や二日のことはあまり無理をして上げようという態度は、あまり与党であつても好ましくないと思うのであります。これは国の根本に関する重大な問題でありますから、私は論議を尽すべきものは十分尽くす、このことは輿論も非常にこれを痛烈に要望いたしているわけであります。私は十分それだけの時間的余裕だけは、委員長におとりはからい願いまして、他のたとえば懲罰動議というようなものと同じような性格で多数でもつて押し切つてしまう、こういうような考え方でなく、私は合理的なとりはからい
お急ぎのようでありますから、私は簡単に質問いたしますので、簡単に御答弁願つてけつこうであります。安井さんと鈴木さんに、あなた方のお立ちになつている立場につき承りたいのです。先ほどの安井さんの論旨や鈴木さんのお話を承つておりますと、結論的に申して、国際連合に参加することも、安全保障条約、平和条約に参加することも、これはことごとく防衛力を前提としたものである、従いまして、参加するということは、鈴木さんの立場から言うならば憲法に抵触するとか、安井さんの立場から言うならば、これは適当でない、こういうふうな結論に私は承つたのであります。そうすると、あなた方は平和条約、安保条約、あるいは国際連合に参加することは適当でない、あるいは違法である、こ
私は保安庁長官に承りたいと思います。私がただいま承りますことは、直接にはMSAの協定そのものではございません。しかしながらMSAの協定と、それから今日月本が防衛力を強化しようとしておりますところのいろいろな措置というものは、私の見解によりますと、これは表裏一体をなすものであるという、私の良心と良識に基いてそういうふうに判断しておりますから、そういう観点から私は承るわけであります。MSAの協定にあまりとらわれないで御回答を願いたいと思います。 私は昨日法制局長官に承りましたが、自衛行動に対する解釈であります。本日また外務省の下田条約局長からも答弁がありまして、社会党の諸君など、その間に意見の食い違いがあるというようなことを穗積君自
ついでにもう一点承つておきます。従つてその自衛行動をとり得るところは、日本の領土や領海外、場合によつては公海、場合によつては敵国の、あるいは外国の領域においても、この自衛権を行使することは決して禁止せられるところではございませんね。
了承しました。 それでは今度は保安大臣に承りたいと思います。ただいま上程されております自衛隊法案によりますと、第七十六条に自衛隊の行動として、外部からの武力攻撃があつた場合、この場合はもとよりわが国を防衛する必要があると認めた場合におきましては国会の承認を得て――これは場合によつては事後でもよろしいのですが、自衛隊の出動を命ずることができるということになつております。その同じ七十六条に「外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)」と書いてあります。武力攻撃のおそれがある場合におきましては、この自衛隊を出動させることができるという法律であります。しかもそのあとの方の条項におきまして、自衛隊を出動せしめたなら
その場合に、現実に日本に武力攻撃がまさに加えられるというおそれのある場合におきまして、その根源に対して武力行使をすることが可能である、こういうことになりますと、言葉をかえて申しますと、先制的に、敵に先んじて、機先を制して攻撃をするということもできると思うのでありますが、いかがでありますか。
もとより私の申しましたのは、もうほつとけば当然日本に対して危害が加えられるという、やむを得ない場合を申しているのであります。そういうやむを得ない、しかもそれよりほかに方法がないという場合におきましては、その危険のある場合におきましては、その根源に対して武力行使を行うことができるのではないか、こういうふうに思うわけでありますが、重ねて承つておきます。
私は次に条約局長から専門的に承つておきたいと思うのであります。きのう法制局長官にこれをお聞きしたのでありますが、明確な回答を得られなかつたのであります。かりに日本と外国との間に、二国間あるいは多数国間において軍事同盟を結ぶ、防衛同盟を結ぶ、今できるかできないか知りませんが、予想されるところの太平洋の集団防衛体制でありますか、そういった場合におきまして、日本がそれに参加することは決して憲法の違反でも何でもないと思うのでありますが、これは何か憲法に牴触するようなことがあるのでありましようか。
それでよくわかりましたが、そういたしますと、たとえば今予想されておりますところの太平洋地域の集団安全条約、それはどういう内容になるかはもとより予測するところでございませんが、かりにそういつた場合に、共同でお互いに軍事力を提供し合う、こういつた同盟ができるというときに、それに参加しようという場合におきましては、憲法の改正という問題が先行すべきである、こういうふうにお考えでありますか。
私は、これは保安庁大臣に承りたいと思いますが、これはまつたく政策論でありまして、むずかしい憲法論を言りわけではございませんが、今まで政府のとって参りました自衛力の増強方針というものは、増強し増強し、そして次第にこれが戦力の段階に達したならば、そのときに国民の総意によつて憲法改正はどうかということを決定するのだ、こういうふうな御意見であつたように思うのであります。私はそうではなくして、一歩前進をいたしまして、われわれの目標はもつと完全な交戦権もあり、あるいは動員権もある、そういつたふうなほかの国とも対等の立場に立つことができるような軍隊をつくることが終局的な目的であるのだ、こういうふうに私は考えるわけでございますが、漸増し漸増しといつ
独立国となつた日本が自分で自分の国を守るだけの力を持つということはもとより当然のことであります。しかるに独立国でありながら、今日国際的に対等の条約が結び得ない、先ほども条約局長みずからがおっしゃいましたが、対等の立場に立つたところの防衛同盟だとか、対等の立場に立つた攻守同盟条約というものができないという、日本はまだ完全な独立国としての国防体制というものを持つていないわけであります。これはわれわれにとつて非常に大きな悩みであるわけであります。そこで私は自衛力増強の方式といたしましては、どうしても国力の関係からいつて漸増方式をとる以外に、だれが政局を担当しようともそれ以外に道がないことは千万承知をいたしております。しかし今日その盛り上る
もう一つだけ申し上げておきますが、私は一歩さらに進んで、あなたは日本の防衛というものの一切の責任を負つておられるのです。しかしながらその防衛というものはまだ幼稚なものであつて、法律上考えましても国際的にまだ対等の立場に立つていないのです。従つてこれをどうしても対等な立場に立てるように育て上げたいということが、国防を祖当しておられますあなたの寝ても起きても忘れることのできぬ念願でなければならぬと私は考える。そういう立場から申しますと、人にまかせたような、国民がそのときになつたならばというような考え方から一歩進んで、もう少し今日こういう事態に置かれているのだということから、日本の本格的な再軍備、防衛体制の確立に力を注がれることを私はお願
私は保安大臣から非常に力強い言葉を聞いたのであります。国内に発生した内乱であるとか擾乱、つまり間接侵略、こういう事態には今度できるであろうこの自衛隊をもつて十分これを、鎮圧し、国内の治安を確保することができるとの力強い御答弁であります。私はそれに意を強うするわけであります。従つて私はこれから保安大臣にお願いをしたい、そしてあなたの心中をたたきたいと思うことは、実は日米安全保障条約によりますと、遺憾ながら日本は今日まだ完全な防衛力を持つていない、国内の治安の確保も十分でないというので、駐留軍が日本にとどまることになつています。その駐留軍がいかなる場合に日本において行動を行うかという規定、これは日米安全保障条約の第一条において、「この軍
ちよつと議事進行に関して私一言発言をしておきたいのですが、おそらくこの次に並木君の番に発言の順位がまわつて来るのじやないかと思うのです。私もこのMSA協定が上程されて以来ずつと出席しておりますが、すでに並木君の場合におきましては二回目の発言の順位がまわつて乗ております。私はこの前から申し込んでおるわけですが、いくらたつても自分の番がまわつて来ない。与党だから黙つておつたらいいじやないかという考えなのかもしれませんが、そういう考え方でなくて、与党、野党の別なく、真剣に国民の名において審議をいたしたいと考えるわけでありますが、一体一人の人が二時間も三時間もとつて、そうして与党であるからといつて、いつまでたつても順位がまわつて来ない、これ
それでは承りますが、そうすると、改進党の持時間というものと自由党の持時間というものがそれぞれ割当てられるのではないかと思うのです。割当てられたからこそ、その人の時間というものをもらうのだと思うのです。そうすると、最後において十時間あるかあるいは十何時間あるか知りませんが、その時間は連続して時間をちようだいすることができるおけですね。
はつきり承つておきますが、そうすると、もし自由党の他の議員の方が、佐々木君、君に時間をやるから君やれと言われれば、十時間でも何時間でもやれるのですか。そのやれるときはいつやれるのですか。
それならば、社会党や改進党の持時間が終つたならばこちらへまわつて来るのですね。