本法第七条は、他人を指揮し、または他人に率先して議事堂またはその構内に侵入した場合の処罰規定であります。刑法百三十条は御指摘のように建造物侵入罪がございます。その住居侵入罪が懲役三年以下または罰金二千五百円、今は五十円の五十倍でありまするが、こうなっておることに比較をいたしまして、「五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」ということにしたことは、決してバランスを失したものであるとは考えません。特に、現行刑法の百六条の多数暴行罪等におきましても、他人を指揮しまたは他人に率先した場合の懲役または禁固の刑がございまするが、そういう点から考えましても、この第七条の法定刑というものは、同条の保護法域が一般の住居とは異なっておりまして、特
