同じ考えを持っております。
同じ考えを持っております。
さように考えます。
私も、この道路交通法というのは、この間、亀田さんから御質出を受けましたときには読んでいなかったわけであります。その後、警察庁の関係官にも会いまして、いろいろ御説明を承りました。しかしながら、道路交通法というのは、要するに歩行者の保護ということに非常に重点を置いたものである、そのために、たとえば道路の上に自動車を置きっぱなしにしておるというような状態のないように、今のところは置きっぱなしになっておりますが、これは強制撤去なんかできない、今度はこの法律ができますると、道路上の物件等については強制的に撤去ができる。あるいはまた、歩行者の保護に重点がありまするから、運転手の酔っぱらいの取り締まりの規則は現にありますが、もっとこれらも厳重にす
私が聞いたのは、この何条でありましたか、大体第五章の八十条前後であったかと思うのでありますが、私たちの聞いた範囲におきましては、デモ行進、いわゆる本法で申しまするような集団運動等は対象外のように承っておりまするが、どうか一つ、ここにその立案者の方も関係者もおられるようでありますから、専門にそちらの方からお聞きいただきたいと思います。
私たちは、関係の当局から新しい道路交通法案の提案の説明を承りました際は、先ほど申しましたように、これは歩行者の保護ということに重点が置かれているので、従来から道路交通の取り締まり法規やあるいは政令等があった、しかし、これは占領下のいろんな関係もあって、法律が少なくて政令に多く依存をいたしておった、従って、今度はそういう法体系を整備する意味において一本にまとめたものであるのだ。従いまして、私たちがただいま提案をいたしておりまする俗に言われておりまするデモ規制法と何か非常な関係があるかということは、実は聞きましたところが、そういうものとは全然関係のないことであります。従来あったものをそういうふうに整備し、また歩行者の保護ということの立場
先刻も申し上げましたように、道路交通法そのものは、デモに対する、あるいはデモ行為から起こることについて何らかの規制を加えようというものじゃございませんが、しかし、道路上に発生する危険であるとか、交通の妨害等が生まれました場合におきましては、それは道路交通法の適用を受けることは、現在もそうではなかろうかと思っております。
私の先刻来申し上げておりますることは、本法でいう集団示威運動等に適用されるという意味ではございません。交通の妨害や交通の危険というような立場から適用されることがあるのでありまして、決してデモ行為そのものを対象としていないという意味のことを申したわけであります。
この道路交通法というのは、参議院の方に提案され、参議院の地方行政委員会においてまだ審議中の段階でありまして、法律としてできておるわけでも何でもないわけであります。しかも、道路交通法というものと今度のデモ規制法と、まあ、あなたのようにおっしゃれば幾らか関係はあるかわかりませんけれども、私はこの道路交通法の提案者じゃないのですから、この問題を逐条的に、しかもそういうむずかしい問題を持ち出して、お前、明答しろなんて言われたって、ちょっとこれは実際できないですよ。あなたも立場を変えてやってごらんなさい。こんなことできませんよ。だから、関係者がおるのだから、これは関係当局に聞いて下さい。
今あなたのおっしゃいまする本法というのは、国会周辺の秩序保持に関する法律だと、こう思います。そこで、警告、制止のできるという法規が四つあるというお話でありまするが、私の今まで承知しておりまする限りでは、三つではなかろうかと思います。いわゆる根拠とも言うべきものは。というのは、公安条例によって、緊急に非常に危険が差し迫ったというようなときに、この警告、制止ができる。あるいは警職法の第五条でありまするかによりまして警告、制止ができる。なお本法第五条の2という場合もあると思います。今御指摘の道路交通法に関する限りにおきましては、私は、これは提案者から承りました限りにおいて、警告、制止の規定というものは全然ございません。
私は今もって三つだと思っております。あなたの御指摘のこの道路交通法は、先刻来御説明を承っておりましても、この中から警告、制止というものは生まれてこないと思います。
先刻来、木村局長も御説明になっておりましたように、この道路交通法におきましては、対人強制権というものはない。対物強制権と申しますか、物件を強制的に撤去するというようなことはあると思いますけれども、人間を強制的に制止するというようなことは、この道路交通法の中にはないというふうに、今、私はここで承っておったのです。従いまして本法とは関係ないと思います。
同じことを繰り返す以外にありませんが、私は、警告、制止のできる根拠法というものは、先刻申した三つであると思います。道路交通法におきましては対人強制権というものはございません。しかし、さらにここに専門家がおられるわけですから、一つ詳しく聞いて下さい。私の考え方にあなたは承服されないのでありますから、提案者がここにおられるわけですから、道路交通法の意見を一つ聞いて下さい。
いわゆる集団示威運動の場合、その集団示威の取り締まり法規ではなくても、そういう場合に適用される法規というものは、それはあるでしょう。たとえば、場合によっては公務執行妨害もあるでしょう。あるいは道路交通取締法もあるでしょう。あるいは建造物侵入罪もあるでしょう。いろいろなものが現行法規においてもあると思います。しかし、あなたの先刻来のこの場での話は、その警告や制止の権限についてのお話をなさるのでありますから、あなた方は私に、いつも抽象的な概念については、ここは法律を審議している場だから、もっと法的に言葉を注意して言えと、いつもおっしゃるではありませんか。私はあなたのおっしゃった言葉に忠実に答弁する意味において申し上げているわけです。しか
これはまあ、関係ないと言ったら、またあなたに怒られるかもしれませんが、関係ないと私は思います。なぜならば、現に道路交通取締規則というものはあるわけでありまするし、また今ある道路交通取締法にもこのデモの場合がひっかかったこともないという御説明を、先ほども承ったのであります。そういうわけでありまするし、これは議長の要請を受けたときに、第五条の二項に基づいて警告、制止を行なうわけでありまするから、関係があるかとおっしゃられまするなれば、提案者としては関係はないと答えざるを得ないのであります。
先ほど警視総監でありましたかの答弁もあったようでありまするが、私は私の責任において、この問題を申し上げておきたいと思います。というのは、議長側からの要請を受けた都の公安委員会の委員長並びに警視総監がいかなる職権を行使するかは、もつぱらそれらの自主的な決定に待つわけでありまするが、しかしながら、第五条第二項におきまして、議長からの要請を受けたときに、必要な限度において警告を発し、また制止を行なうことができるようになっております。この点を、従来なかったものがふくらんだのではないかと言われたのではなかろうかと思いますが、要は、警告、制止の職権を少しも越えるものではございませんが、その警告、制止の職権を発動する要件というものが、警職法第五条
議長から要請を受けました警視総監が警告、制止を行ない得る場合には、公安条例「第四条におきまして、公共の安全に対して明らかに差し迫った危険があるという場合であります。さらに警察官といたしましては、警職法の第五条に基づいて、さきに犯罪が行なわれようという場合に警告をすることができる。しかも、その犯罪行為によって人の生命、財産に危険が加わり、しかも放っておけない緊急を要する事態、そういう場合において制止を行なうことができることになっておるわけでありますが、その二つ以外に、議長から要請を受けて——議長が要請し得るためには前提条件があることは申すまでもありませんが、議長から要請を受けた警察官が、本法五条二項に基づいて新たに警告、制止を行ない得
そうでございます。
今御指摘のような権限が与えられるわけではございません。議長が要請をいたしましたときには、それは公安条例に基づいて、公安条例の範囲内において許可の取り消しまたは条件の変更を行なうことができるだけのことであります。
御指摘の通りであります。
先ほどあなたのおっしゃったこととは全然別の御質問じゃないかと思います。先ほど答弁いたした通りでありまして……