御質問が非常に微妙な御質問でありますので、もう少しはっきり言っていただけるならば、はっきりと御答弁いたします。
御質問が非常に微妙な御質問でありますので、もう少しはっきり言っていただけるならば、はっきりと御答弁いたします。
その通りであります。
先刻も申し上げましたように、議長の要請権というものは、もっぱら公安委員会の自主的判断の範囲内であります。決してこの公安条例を越えたものを議長が要請するものじゃございません。
何か非常に回りくどいようでありますが、大体あなたのおっしゃることと同じ意味であります。
期待しておるということかどうか知りませんが、そういうこともあろうかと思います。公安委員会は、公安条例に基づいて許可した集団示威運動でありましても、議長からの要請を受けたり、その後の情勢判断をして、これが国会議員の登院と国政の公正な審議権に著しい影響があるということで議長さんから要請が行なわれたような場合におきましては、そういう場合もあろうかと思います。
御質問がほんとうに私にはっきりとわからないのですが、要するに、議長からの要請を受けた公安委員会が行なうことは、公安条例の第三条の第三項、これだけであります。つまり「公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。」、これだけであります。
そのときも、この三条に当てはまるかどうか、ということを検討した上で決定をするわけであります。だから根拠となるのは第三条の第三項であります。
その点についてはそうであります。
これは、そのときの状態によって、いわばケース・バイ・ケースで違うと思います。行なわれまするところの集団示威運動等がいかなる態様を持つかということによって変わってくると思いまするが、要は、国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使に有形無形の圧迫を加える、そういうふうに判断された場合のことであります。
たとえば、この無形の場合におきましても、それが何らかの外部からの力、影響力によりまして、国会の審議権を妨害すると、うような事態になりましたときにおきましては、やはり議長としては、これが国政の審議を公正に行なうことができないと判断されました場合におきましては、要請することかもとよりできると思います。
私は先刻申しましたように、そのときどきの事情によってもずいぶん違うと思いまするが、要は、議員が単に物理的に妨害される場合はもとよりのことでありまするが、精神的にも公正に自主的判断をすることができない状態に置かれる、あるいは公正に審議することのできないような状態に置かれる、そういうふうな場合におきましては、必ずしも、何といいますか、外部からの実力か、実際の有形上の力のみならず、無形のむしろ精神上の影響力の場合も含める、こういう意味であります。
今御指摘のような場合も含まれると思います。なお、一つ法制局からも意見を聞いて下さい。
本法でいう「集団示威運動等」のことであります。
今御指摘の通り、本法の「集団示威運動等」の行為によってであります。
風評が立ったから直ちにどうというようなことは、ここで私たちは考えておるわけじゃございませんが、しかしながら、かりにそういうデモ行為が行なわれたならばというよう場合も含まれるかと思います。
そういう意味でこの精神的影響ということを申したわけじゃございません。もとより、いかなる思想を抱くかは、それは自由なことでございます。
まあ数を一多数をかってというようなことがおもかとも思いまするが、しかし、必ずしも数の問題だけが絶対的なものであるとは考えておりません。
大体「静穏」も「平穏」も同じような概念に立っております。
この憲法第十六条の規定かと思いまするが、これには数の考え方というものが考慮されたものとは思いません。
プラカードを持ったり、あるいは文書を配付するというようなことは、要するにこれは憲法の保障する表現の自由の範疇に入るものと考えます。従ってプラカードを持っておるから、それが平穏でないと、こうは考えておりません。