それは一がいにここでその明確なる基準を出せとおっしゃっても非常に無理じゃないかと思うのであります。やはりそのときそのときの事情によって判断をする以外に道はなかろうかと思います。
それは一がいにここでその明確なる基準を出せとおっしゃっても非常に無理じゃないかと思うのであります。やはりそのときそのときの事情によって判断をする以外に道はなかろうかと思います。
この議長の要請というものは決して乱発されるわけのものでもなく、おそらく議長かこういう要請をなさるということは、きわめてまれな、いわば一種の非常の事態であろうかと思います。議長は良識を持たれて御判断になって、こういう外部の情勢というものから公正な審議権を行使することができない、こういう状態では国会議員の登院ができないというような事態というものか、おのずから決定をしてくるのじゃなかろうかと思います。今一がいに、どういう場合か一つ示してみろとおっしゃいましても、これを例証することは非常に困難であります。 〔委員長退席、理事田中茂穂君着席〕 しかし、この本法におきましては、議長も、一院だけの議長ではなくして、両院の議長の意見の一致
この法文の文言の中に表わされておりますることは、きわめて抽象的な概念のようでありまするが、しかし、これを突き詰めて具体的に判断をして参りますると、かなりこれは具体性を帯びてくるのじゃなかろうかと思います。この国会議員の登院が不能な状態、国政の審議が不可能な状態ということは、実際問題としては、かなり具体的にしぼられてくるのじゃなかろうかと思います。では全然そういう例がないのかとおっしゃいまするならば早い話が、昨年の十一月二十七日のごとき事件は、ああいう場合においては、当然この本法によって議長は要請をなさるのじゃないかということを、私たちは期待をいたしております。
基本的人権というものは、これは絶対に守られなければならないものだと思います。それこそまさに基本的な人権でありまするから、すべての国民が平等に享受しなければならない基本的なものでありますから、まずこれは大前提だろうと思います。しかし、これは国民の権利及び義務の憲法の定めの中におきましても、憲法第十二条におきましても、国民は、これを濫用してはならない、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負わなければならないということも規定されておりまするし、第十三条におきましては、公共の福祉に反しない限り、国民には生命、自由及び幸福追求の権利もあるということを認められているわけであります。従って、この二者択一というようなものではなかろうと思います
憲法でいう公共の福祉という場合と、あるいは公安条例等におきます公共の安全秩序、これがたまたま一緒の場合もあろうかと思います。また、その公安条例や警職法等におきます公共の安全、それから公共の秩序維持ということが、公共の福祉という広い概念の中に含まれることもあろうかと思います。まあそういう考え方であります。
というものは、当然すべての国民に与えられた権利であると考えております。
基本的人権というものは、すべての国民に平等に与えられたものであります。プラカードをかついでデモ行為をやる者だけに基本的人権があって、国会議員に基本的人権がないという意味ではございません。従いまして、そのプラカードをかついでデモ行進等を行なうことは、憲法の保障する表現や集会、結社等の自由に属すると思いますが、その基本的な人権であるという名によって、人さまにはどんな迷惑がかかったって、自分の基本的人権を守るためにはかまわないのだという議論は、少し暴論だと思うのです。従って、すべての国民に基本的人権があるわけでありますから、外部の圧力等によって、国会議員が国会へ登院するというその基本的人権を妨害される事態、あるいは国会議員として今日国民主
国民の声を国会議員が正しく聞いて、それを政治の上に反映するということ、それがいわゆる国民主権の民主政治の根底でございます。ただし、そのことと、それがきわめて不穏当な状態において、ないし非合法な状態において、あるいはまた請願、陳情等に必要な手続等を踏まないでやった場合とは、おのずから違うわけでございまして、基本的に言うならば、国会議員は、喜んで国民と接触してその意見を聞き、陳情を聞くということは、それはもとよりけっこうなことであります。そのことについて本法は何の関係もございません。ただ、そういうことがきわめて不穏当な状態に行なわれて、国政の審議が妨害されるという場合にのみ本法を適用するという考え方でございます。
これは国会議員の登院の確保と審議権の確保ということが私たちの所期の目的でございます。従って、現実に登院ができなくなって審議ができなくなってしまえば、もうこの法律の効果というものは何もなくなるわけです。従って、そういう予防措置をとるところにこそ本法というものの意義があるわけでありまして、本法には罰則の規定もありますけれども、罰則の規定を適用することのみが本法の目的ではないわけでありまして、私たちは、国会の審議権を確保したいということが一つの目的なのでございます。従って、事前の措置をとるということがまず必要なことだと思うのです。はたしてそのような認定ができるかという御質問でございまするならば、その事前の認定をいたしまするような場合におき
かりに本法が成立をいたしました暁におきましては、本法の遺憾なき運用を期するためから、あるいは公安委員会や警視総監等とも常時緊密な連絡をとることになると思います。従って、そういう情報を入手することはできることだと思います。
本法ができたから、この本法に基づいて連絡協議会を作るとか何かという意味のことを言っておるわけじゃございませんけれども、要は国会の周辺に関することでありまするから、本法が成立いたしました暁には、公安委員会や警視総監も本法の趣旨を体して、常時国会側にも連絡もあることと思いまするし、また議長の方からも、そういう場合においては、あらかじめ事前に連絡をしてもらうようにというようなことを要請すると思いまするから、それらの情報等については遺憾なき措置がとれるのじゃなかろうかと思っております。
そういう義務を本法において規定はいたしておりません。しかし、この国会の周辺、特に本法の附則に図示しておりますような周辺において届出等が行なわれる場合におきましては、少なくとも本法が成立した暁におきましては、公安委員会や警視総監の方からも連絡があってしかるべきものであると常識的には判断いたしております。
そういうことを、いずれかというようなことを、本法において規定いたしているわけではございません。しかしながら、本法が成立いたしまするならば、本法の趣旨に従って、公安委員会等におきましても、国会側に情報の提供等があるであろうと思いますし、また議長さんの方からも、こういう法律が新しくできたのであるから、この趣旨を体して、万一の場合等においてはあらかじめ事前に通知をしていた、だきたいということを申し出られるごとと思いますから、御心配のようなことはなかろうと思います。
法文上は、御指摘の通り、公安委員会が国会側に対して何ら情報の提供をしなくたって一向かまわない。しかし事実問題としては、おそらくこれは行政的な措置として、情報の交換等は常時行なわれることに運営上なっていくのではなかろうかということを期待いたしております。
まあ非常に仮定の、空想に近いようなお話でありまするから、従って私の答弁も明確にできないかと思いまするが、本法は、何回も繰り返しまするように、公安委員会の自主的決定にゆだねているわけでありまするから、議長は公安委員会に対して特別の干渉をするわけのものでも何でもございません。従いまして、万一、議長から要請をされましても、公安委員会の方がこれを受けて、議長の期待するような措置をとらなくても、それは法律上はやむを得ないことでございます。
理論を推理的に推し進めてくればそういうこともあろうかと思います。しかし、私たちは、そんなことができる、そういう事態になるだろうなどということを考えているわけではありませんけれども、なるほど理論としてはお説の通りのこともあろうかと思います。
良識のある人間ならばそういう認定はできない、だろうというお話でありまするが、またその裏を返すと、良識のある人間なればそれぐらいの認定はできるのじゃなかろうかとも甘えるのじゃなかろうかと思っておりますが、私たちはそのくらいの認定は可能であると考えまするし、また、今日の公安委員会が、国権の最高機関である国会の周辺の静穏を保つための新しい法律ができたというときに、あなたの今おっしゃいまするような、議長の要請とまるで逆行するような考え方をお持ちになるとは、私は良識から判断しかねるわけであります。従って私は、失礼なから、あなたのお説は、だいぶ空想的じゃないかということを申したわけでありまして、私は、本法ができましたなら、ば、少なくとも今日、東
本法は何も、国会議員だけに特別の保護規則を設けて特別待遇をしようというものではございません。もとより、すべての国民は法律の前に平等であるという原則に立っております。しかし、あなたも先刻来仰せられまする基本的人権であるとか、あるいは民主主義というようなことは、今日、国民主権の政治の形態をとっておりまするもとにおきましては、まずその国会における公正な審議が行なわれずして基本的人権を期待することもできないわけでございます。そういう意味から申しますなれば、まず、何はさておき、国会の公正な審議が行なえるような状態に置くということは、国民主権の立場から申しても、国民が当然努めなければならないことだと私は考えます。従いまして、この法律というものが
その表現の自由や集会の自由ということが、なるほど憲法の保障する基本的人権であることにつきましては、申すまでもございません。しかしながら、不祥事態というふうなことが起こってしまってからは、もういたし方がないわけでございます。従って、これを未然に防止する措置ということが必要なんでございます。そのことにおきまして、頭から全面的に、表現、集会の自由を禁止する、制限を加えるのではなくして、かなり合理的な、かつ明確な一定の基準というものを設け、あるいは一定の場所を限って、そこで必要な限度におけるところの措置を講ずるということは、私は、この各条例の合憲判決の理由の中にもそういう点が現われておると思います。従いまして、本法におきましては、議長の要請
国会法を改正して、その中に議長の要請権の項目を規定したらそれでいいじゃないか、というような御質問であったかと思うのであります。まあ、そういう規定を国会法の中に設けるというようなことも一つのお考えかとも思います。しかし、それにもまして、私たちは、ぜひとも国会周辺の秩序保持のための本法を成立せしめたいと考えましたのは、単に院内のみならず、院外に対しましても、最近の動向等から判断して、ぜひとも昨年十一月二十七日のようなああいう不祥事態は回避したい、かような見地からこれを考えたようなわけであります。また、今あなたのおっしゃいまするような国会法の改正ということにも、私は全面的に反対をするわけではございません。