責任をもって申し上げたわけであります。
責任をもって申し上げたわけであります。
今御指摘の件は、去る三月四日午後の当委員会において、私が従来の誤解を一掃するために申し上げましたことに関連してのお話だと思います。その限りにおきましては、私もまた提案者一同よく相談をして皆様にもお約束を申し上げた次第でありまするから、この私の趣旨に変更を来たすようなことはございません。
もとより変わりはございません。
ただいまの御質疑は、本法の第一条の(法律の目的)に関して、「国会議事堂周辺の静穏を保つことにより、国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使を確保」するという点と、本法第五条第二項におきとまして、要請を受けた警視総監が、必要な限度において警告、制止を行なうことができるという規定についてのことであろうと思います。前段はその通りでありますが、後段につきまして、前回私が申し上げましたのは、第五条第二項につきましては、従来の警職法以外に、本法において新たに警告、制止の諸、要件を与えたわけでありまするから、従って、その限りにおいては国民の権利義務を規制するものである、こう申した次第であります。
私はもう過去のことについては繰り返すことを避けたいと思いますが、御質問でありまするから、ちょっとだけ申し上げておくわけでありますが、私自身はそう矛盾したことを申し上げたとは思わなかったわけであります。しかしながら、さらに具体的な問題になって参りまして、皆様にも誤解を招いたこともあったので、従来私の言ったことを、全部新しいこの私の釈明と変えていただきたい、こういう意味におきまして、当議院運営委員会の理事会におきましてもお諮りをした上で、できた文言でございますから、過去のことを私がここで申しますと、また弁解をするのじゃないか、こういうふうなお話になりますから、先ほど私が申しましたこと、つまり三月四日にここで私が釈明いたしました点、これが
まだ、だいぶ誤解がある、六うでありまするが、第五条第三、項につきましては、結論だけを先に申しまするならば、これは警視総監の自主的判断によって、警告、制止をやろうがやるまいが、それは自由でございます。議長はそれに対して要請するだけのことであります。しかし、職権を与えたわけでありまするから、しからばその与えられた職権というものの根拠法規はどこにあるか、こういうふうな御質問でございましたら、第五条第二項に該当する、こういうふうに申すわけであります。しかしながら、この第五条第二項に基づいて警視総監が警告制止の職権を発動するかどうかということは、もっぱら警視総監の自主的判断によるものでございます。
あまり過去にはさかのぼりたくないと思うのでありまするが、私は三月四日午後の当委員会において釈明をいたしましたことは、そのときに忽然として新らしい解釈を持ち出したものではございません。同趣旨のことは、少なくとも連合審査が始まって以来というものは、終始主張して参ったわけでございます。しかし、米田委員の御質問等におきましては、その前の当議院運営委員会においてはこれとは違ったような発言をしておるのではないか、こういうふうなお話でございましたので、私といたしましては、別に違ったことを言っているつもりではないが、しかしながら、いろいろ皆様にも誤解を与えたり、私の釈明も不十分の点があったと思うから、一つ従来のことを全部ここであらためて確認を願いた
私は、本会議におきましても、ただいま私が述べたことと異なったことを申したとは考えてはおりません。また、少なくとも、参議院における連合審査が行なわれまして以来、数回にわたる委員会におきましては、終始三月四日の私の釈明と同じ趣旨のことを反復して参ったのであります。ただ、米田委員その他の方から、この前のこの議院運営委員会で言っておることとは少し話が違うじゃないか、こういうふうな御追及がございましたので、その前のことを訂正するというか、釈明するというか、そういう意味において三月四日の時点において私の釈明を申したわけでございます。従いまして、その本会議で私が申したことまで訂正しようとか取り消そうとかいうような考え方は毛頭持っておりません。私が
少しあなたの御説明の中に誤解があるようであります。私は今読み上げられた速記録を取り消さなければならぬ個所はどこにも発見できません。私の言ったことと今日同じことをここで聞かれても同じことを繰り返すだけのことであります。議長はただ要請をするだけ、それを受けた公安委員会や警視総監が自主的決定をするのだ、それはむろんその通りであります。それからまた、治安関係の法規ではないかというお説でありまするが、私たちは、そうではなくて、これは国会関係の法規である、これは見解の相違かもわかりません。そのことを私たちは今ここで訂正しなければならぬとは少しも考えませんし、三月四日に私が申し上げたことは、そんなことを含んで訂正したのではございません。
私の申し上げておるのは、第一五条第二項に基づいて警察官に警告、制止の職権を与えたことになります。しかし、そのことと警視総監の自主的決定ということとは、同一のことではないわけであります。なるほど第五条第二項によって警告、制止の職権を与えました。しかし、与えられた職権を発動するか否かは、もっぱら警視総監の自主的判断とその決定に待つわけであります。
私は、もうすでに少なくとも三月四日の私の釈明によって、この問の問題は皆さんに御了解を願って解決済みだと思っておったので、あまり前のことに遡及して触れたくはございません。しかし、お尋ねなれば、不本意ながら私の主張を繰り返さなければなりませんけれども、ここに誤解があったと思うのでありますが、それは、新しい職権を加えるものでないと私は主張してきたのであります。というのは、私は、職権の内容というものは本法において警告、制止以外にはないわけでありますし、警職法におきましても警告、制止以外にはないわけでございます。従って、別にことさらに新しい職権を加えたものでない、内容においてはちっとも変わらない、こういう趣旨を私は強調したかったわけであります
議事の円満な進行ということも大事なことでございますが、さりとて、私も議員として責任をもって答弁したことを、そう片っ端から円満な進行の犠牲になって前言をくつがえすことは不本意であります。ただいまお読み上げになりました本会議における私の答弁に関する限りにおきましては、本日また聞かれても同じことをこの時点において御答弁する以外にないわけであります。そのことまで含めて私は訂正をするというような考え方は少しも持っておりません。また、そのことで少し誤解があるのじゃないかと思うのでありまするが、つまり由主的判断というものは、もっぱら警視総監が行なう、あるいは公安委員長が行なうのだということと、第五条第二項によって従来の警職法になかった新しい要件が
先刻来私が釈明申し上げていることが私の真意でありまするから、これで私としては筋が通っていると思っております。この間ここで私が読み上げましたのと、ただいま本会議の私の答弁とを対照していただきまして、別にそこに大きな食い違いがあると私は考えないのであります。私は別に、特に牽強付会のことを言っているとは思っておりません。 〔塩見俊二君議事進行」と述ぶ〕
私は、前書を取り消して、全然別個のことに置きかえたというふうには考えていないのです。私自身としては、皆様方には十分了解をしてもらえなかったけれども、今もあなた自身が指摘されましたように、こういう趣旨のお尋ねかと誤解をしてこういうふうに申し上げておりましたが、この点は私の誤解に基づくものであるから、従って私の答弁が間違っておったわけなんです。でありまするから、その限りにおいて訂正をするというわけでありまして、私はここでも申しておりまするように、警告、制止の職権を何ら越えるものでないから、その限りにおいては何ら国民の権利を制約するものでないという趣旨のことを私は説明をいたしたかったのであります。しかし、本法第五条の二項において警察官が警
しかしながら、ただいま安田委員がお読み上げになったことは、今、私にお聞きになっても同じことを繰り返すだけのことであります。従いまして、そのお読みになりました限りにおきましては、私は何ら訂正したり前言をくつがえす必要はなかろうと考えております。
午前の当委員会においてもお答えをいたしたわけでございまするが、ただいまお読み上げになりました本法案の提案当時の私の答弁を、今訂正をするとかあるいはそれを撤回するというような意思は、私は毛頭持っておりません。それは、基本的人権を制限するものではないか、従ってこれは治安関係法規ではないかと、こういうふうな御質問でございましたので、本法によって新しく基本的人権に制約を加えるものではないという趣旨を申したわけでありまするし、また、議長は要請権が生まれまするけれども、議長からの要請があったからというて、公安委員会や警視総監がどういう措置をとるかということは、もっぱら公安委員長や警視総監の自主的決定に基づくわけでありまするから、決してこれは新し
私は、今もこれを読んでみましても、少しも食い違っていないと思うんですが……。「ただ、一般警察権について議長が要請する権限を与えたのにすぎないのでありまして、その議長よりの要請を受けた公安委員会ないし警視総監がいかなる措置をするかは、それぞれに与えられた独自の権限に基づいて自主的決定をする次第であります。」、これは少しも私は訂正する必要はなかろうと思う。ここで言う一般警察権というのは、一般警察権の発動について議長が要請する権限を与えたのにすぎないのであります、こういうのでありまするから、決して私の言っておることと矛盾はしていないと思います。しかも、議長のこれは要請権でありまするから、議長は単に要請をするだけでありまするから、従って、議
私は、少しも矛盾していないと思うのでありまするが、もう少しそれを具体的に御指摘願いたいと思います。
ただいま椿委員は、議長の権限というものと、それから警察官の権限というものを混同されておるのじゃないかと思うのであります。私の申し上げておるのは、まず第一に、この本会議における私の答弁の要旨は、その冒頭に私が申し上げておりまするように、これは治安関係の法規ではないか、これが重点の御質問だったので、決してこれは治安関係の法規ではないのだ、議長が単なる要請をするにとどまるのだ、そうして具体的にいかなる警告、制止の措置をとるかということは、もっぱら警視総監や公安委員会がやることである、こういうことを言ったのでありまして、これは議長の要請権の問題であります。一方、第五条の第二項というものは、警察官に与えられた職権なんであります。議長の職権じゃ
またこれは後ほどになって誤解が生まれるといけないから、私はあらかじめ申し上げておくわけでありますが、先刻来承っておりますと、三月四日に私が読み上げました一番最後のくだりのところで、「その権能の発動に伴って国民の権利を拘束し、国民に義務を課するものであります。」と言ったことが、やや私の真意を誤解をされておるようでございます。私は、このことを基本的にくつがえすわけじゃございませんが、まあこういう意味でありますから、その点をよく御理解を願いたいと思います。これは、警告または制止をなし得る権能を新たに警察官に与えるものでありまして、その権能の発動に伴って「国民の権利を拘束し、義務を課するという意味でございます。でもし警察官が権能を発動すると