原子力じゃないですから、連鎖反応という言葉が非常に妥当かどうか、ちょっと了解に苦しむわけでありますが、議長は、先刻来申し上げますように、要請権だけであります。しかも、議長が警告を発しろとか、制止をしろとか、そういう具体的なことを、警職法第何条に基づいて、ないし公安条例第何条に基づいて、いかなる措置をとれということを要請するわけではないのであります。おそらくは議長が、この状態は国会議員の登院と国政の公正な審議ができない、だから何とか善処してほしいということを要請するにすぎないのであります。従って、議長の要請権というものを、すぐさま五条の二項に結びつけてお考えになりますので、議長が国民の権利義務を拘束するのだ、こういうふうに直結してお考
