私は、この「何人も、」ということは、革にいわゆる集団示威運動等をやる人だけに限っておるとは思いません。すべての人々ということでありまして、直接デモに参加する人々以外の人々でも、すべて日本国民である者は国会の周辺の静穏を保つようにしなきゃならん。こういう倫理規定でございます。しかし、これには何ら罰則の規定はないわけでありまするから、あなたのおっしゃいまするような国民の権利義務に非常な影響があるとは考えません。やはりこれは倫理規定であると考えております。
私は、この「何人も、」ということは、革にいわゆる集団示威運動等をやる人だけに限っておるとは思いません。すべての人々ということでありまして、直接デモに参加する人々以外の人々でも、すべて日本国民である者は国会の周辺の静穏を保つようにしなきゃならん。こういう倫理規定でございます。しかし、これには何ら罰則の規定はないわけでありまするから、あなたのおっしゃいまするような国民の権利義務に非常な影響があるとは考えません。やはりこれは倫理規定であると考えております。
私たちは、国会が国権の最高機関である地位にかんがみまして、すべての国民というものは国会の尊厳を保持する必要があると考えます。そういう意味におきましては、単にデモに参加する人のみならず、一般の日本国民に、国会議事堂周辺というものは静穏を保つようにしてくれということを、まあ訓示的に国民の倫理観に訴える、こういうことでありまするから、ぜひとも私はこの規定を置いてこの法の趣旨を徹底いたしたい、こう考えております。
先刻来印しておりますように、刑罰規定に関しては七条、八条でございます。単にこれは倫理規定にすぎません。
これは御指摘のように、国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使、いわばワン・セットになっておるわけであります。これは国会の審議権というものの内容を二つに分ければ、国会を構成する議員の登院ということがまず前提でございます。それから、その議員が公正に審議権を行使することができる。これは二つのものは不可分一体の原則に立っておると考えます。
国会の審議権の確保であります。
先ほども申しましたように、これは国会の審議権というものを分析いたしますと、国会議員の登院と、そうして審議権を公正に行なうということ、この二つが内容であろうと思います。単に国会議員の登院だけができましても、登院はしたが、さて、審議ができないような状態に置かれるということもあり得るわけであります。従って、この二つのものがまあ相互に関連した一体のものである、こう考えます。
国会議員の登院ということも、もとよりこれは必要な審議権を確保する要件であります。同時に、登院はできたけれども公正な審議が行ない得ないような状態に置かれるという場合も予想されるわけであります。従って、登院した議員というものが常に審議権を公正に行使し得るような状態に置くということ、この二つのものは不可分の関係にあると思います。
ここで申しまする国会議員の登院ということは、単に社会党だとか自民党だとかの党務を帯びて、その党大会だとかそういう会合に出席するというようなことは含まれておるのではないのであります。ここでいう登院とは、審議を行なうための登院なんであります。でありまするから、この国会の審議権の公正な行使のために登院をするわけなんであります。二つのものは、これは不可分一体のものであります。
ありません。
その通りであります。
それはどうも必ずしもその場合だけとは限らないと思います。
先ほど申しておりまする、国会の審議権が阻害されたり、著しく影響を受けるという限度においての登院という意味でございます。
当然それは登院をするのですから、今この中に図示してある所を通らずして、空中から降りてくるというわけにはいかないですから、やはり物理的にここを通ることになると思います。
この議事堂周辺の道路はいかなる基準によってきめたかという御質問の趣旨でもあろうかと思います。この法、案の目的に照らしまして、議員の登院と審議権の公正な行使の確保のために必要な最小限度ということにとどめたわけであります。すなわち、道路について申しますれば、議員が登院するにあたってぜひ通らなければならない道路、言いかえまするならば、議事堂敷地の境界に接する周辺道路及び直接議事常に至る道路のうち、必要最小限度のもの、その中には一部の国会用地も含まれておりますが、それに限って規定をいたした次第であります。国会の用地について申しますならば、一般の通行の用に供しておりまする道路、それから議員会館前の広場の公衆の出入りの多いところを主として規定い
本法に関しての御質問ならば、その通りであります。
ありません。
本法に限りましては、別に議長の義務というものはありません。要請権は規定をいたしておりますが、議長にどういう義務があるかということは規定しておりません。
これは私はあなたと見解を異にするわけでありまして議長は策参両院の審議権を公正に行なうための責任をとらなければなりません。そういう立場から国会の議長として要請をするにとどまって、要請をしたから、それに従って当然義務が生じてくるとわれわれは考えないわけであります。
それは少し何か非常に飛躍した御意見だと思います。従って、議長が勝手なことができないため、またそのようなことがないためには、両院の議長が相談談して意見の一致になったときに、初めて要請することになっておるわけでありますから、少なくとも国権の最高機関の議長の良識から判断をいたしましても、そのような勝手ほうだいなことができる権限を与えるものではございません。
議長が要請権を発動するときは、御説のように議長が自由自在に勝手なことがやれるというわけのものではないのであります。まず第一には、これは要請する基準というものもかなり明確になっておると思います。それは、国会の審議権を確保するということがまず第一の前提の条件であります。第二には、その審議権の行使というものが著しく影響を受けるという場合であります。第三には、衆参両院の議長の意見が一致をするという場合、これだけ三つのしぼりというか、三つの安全弁が設けられておるわけでありますから、従って、議長が、あなたの御心配なさいますように、そう手当たり次第に要請権を発動するというものではございません。