それは、そういう場合も、事前の場合はあります。この四条一項とか二項においてそういう場合もあります。
それは、そういう場合も、事前の場合はあります。この四条一項とか二項においてそういう場合もあります。
これは第四条第一項の場合は、もうしばしば御説明申し上げておりまするように、これは事前、事前と申しましても一日であるとか二日であるとかという余裕があろうかと思います。なぜならば、許可の取り消し、条件の変更が要請できるわけでありますから、まさに一触即発という第二項の直前の場合とは違うわけであります。
先刻来、私が答弁しておる通りでありますが、一つ法制当局からも正確な御意見を聞いていただきたい。
私はそのような改正は必要であるとは思いません。
法律上の責任は、本法に関する限り発生することはないと思います。
ここで申しまする「警察官は、」ということは、もとより警視総監を含めた警察官のことであります。
これは御承知のように、警職法第五条の規定にも照らし合わせて見ていただくとわかりますが、警職法第五条も「警察官は、」ということになっておるのであります。本法におきましても「警察官は、」こういうふうにいたしたのであります。
私はそのようには考えませんけれども、さらにこれも詳しく法制局から意見を聞いていただきたいと思います。
これは別に議長にこういう権限を与えたというわけのものじゃないのであります。議長にこういうものを認定する権限を与えたというわけじゃございません。
これは申すまでもないことでありまするが、念のための規定でありまして、請願や陳情の名義をもってするものであっても、それが「集団示威運動等」に該当する行為であれば本法の対象となることはもちろんのことでありまするが、これは疑義を避けるために注意的に言った言葉でございます。
請願や陳情という名前で多くの場合に集団示威運動等は行なわれるものであります。しかしながら、かりにそういう名前でなくても、ほかの名前をつけてやる行為であっても、実質的に集団示威運動等とみなされるような行為という意味でございます。
頭からそういうような猜疑的な眼でもって見ておるわけではありません。
お説のように、念のための規定であることはその通りであります。従って、こういう規定がなくてもいいじゃないかという御議論も成り立つかもわかりませんが、私たちは、法律というのは間違って運用されては困りますから、会心には会心を入れて徹底する必要がございまするし、また最近の動向等から見まして、単に請願、陳情という表面の看板を掲げなくても、ほかの名前をもっていたしましても、実際上それが集団示威運動等の行為に該当いたしまする場合にも、やはりこの法の対象となるものであるということを申したわけでありまするから、やはりこの第六条の規定というものはなければならぬ規定であると考えております。
ここで申しますると、集団示威運動には、いわば届出をして許可を得た場合もあれば、あるいは違法のと申しまするか、許可を得なかったり、あるいは許可条項に違反をした場合、両方ともこの場合には含まれるわけであります。しかしまた、これについても一つ法制当局の意見を徴していただきたいと思います。
本法がかりにない事態においても、もとより実体的に議長が公安委員会とか警視総監に要請されたって、それは一向かまわないことだと思います。しかし、本法において広く一般国民にも、国会周辺の静穏を保つべきことを倫理規定であっても国民に要請をしたり、あるいは議長に万一の場合に要請権を与えたということになりますると、議長のその権限も、まあそれだけ権威づけられるというか、おごそかにせられるわけであります。従いまして、私は、こういう本法において議長の要請権がない事態よりも、要請権を正式に法文の上で明記された事態の方が、はるかに国会の審議権を確保する上からいって適当な措置であろうと考えます。
私、衆議院の方の議院運営の方を担当いたしておるわけでありまするが、事務局においてこの院内警察権の及ぶ範囲ということにつきまして調査を依頼いたしました。それにつきまして正式回答が参ったのでありまするが、それによりまして、院内警察権の範囲については、昭和二十四年十月十九日の議院運営委員会において、門さく内は院内、門さく外は院外とし、議員会館、議員市舎等は院外とする旨の解釈が確定したという返事でありましたし、またその当時、議院運営委員でありました椎熊君などにも意見を徴したわけでありますが、それはもう、すでに確定した解釈である。こういう話でありまするし、現に衆議院の議院運営委員会におきましては、この解釈を今もとっているわけであります。これに
なるほどこれは、地域はその東京都の区域内でございます。地方公共の秩序を維持するということは、もとよりこれは地方公共団体の事務でございます。しかし、この場合の地方公共の秩序というものは、その都道府県区域内にかかわる公共の秩序を意味するものでありまして、本法第五条第二百項の場合におきまする警察の機能がどうであるかということとは別個の問題であると私は考えます。それで、警察の機能というものは、警察法だとか、あるいは警察官職務執行法で規定されておりまするように、地方公共の維持にとどまらないで、広く公共の安全と秩序の維持にあるということは、もう御承知の通りであります。従いまして、本法は、条や二条の規定の趣旨からも明らかなように、憲法に規定する国
提案者の立場から申しますと、そう私が申し上げたことに矛盾はないと考えまするけれども、用語の不十分や表現の適当でなかった点等から、誤解等がもしあるならば、それは、三月一日の、今、私が申し上げることが提案者のほんとうの意向でありまするから御了承願いたい、という趣旨のことを申したわけであります。しからば、そのときに問題となった点がどういう点かと申しますと、従来私たちが、本法は決して公安委員会や警視総監に対して新しく義務を課するものでないということを主張し続けて参ったわけでありますが、御質問の趣旨は、おおむね新しい義務を本法によって課するのではないかという御趣旨のように思いましたので、義務に関する限りは、本法のどこにも規定がございません、従
私はなかったように考えておりまするが、もし何かありまするなれば、具体的にお示しを願いたいと思います。
私は、それ以外にはなかったかと信じております。