それは何と申しますか、日常の用語に軽く出てきた言葉でございまして、別に深い法律上の根拠を持った言葉ではございません。
それは何と申しますか、日常の用語に軽く出てきた言葉でございまして、別に深い法律上の根拠を持った言葉ではございません。
義務に関しまする限りは、全然新しい義務というものは本法によっては課されていない、こういう意味でございます。
新しい制約という表現でありまするが、私は、制約というからには、法律的な効力がなければならないと思う。従って、そこには義務というものが裏づけをなさなければ法律上の制約にはならないと思います。そういう意味におきましては、義務を課するということと制約をするということは同じことであると思う。その限りにおきましては、義務の既定はないということを申した次第であります。
私の記憶はきわめて明確に今もって脳裏に残っておりまするが、決して私はあなたを理解せしめるに十分な表現を用いなかったかもわかりません。しかし、提案者の気持というものは、当時と少しも変わっておりません。しかし、だんだん話が深くなるに従って、最初のうちはきわめて概括的なアウトラインについてのお話を申し上げておったのが、逐条審議というようなことに第一回の連合審査以来なって参りまして、そういうところになってくると、最初のときに言わなかったことを、細部にわたって御説明申し上げるという意味において、あるいは前と食い違っておるじゃないかと、こういうような印象を与えたかと思うわけでありまするが、大ざっぱに申しまして、私はこう考えたんです。それは、今度
私の答弁についてるる御指摘をいただきましたが、私は別にそう反論しようという気持ちはございませんが、椿委員から、新たに国民の権利義務に対して制約を加えているのじゃなかろうかというお話で、私は、国民の狩っている基本人権である表現の自由について、何と申しますか、非常に高圧的な、あるいは抑制的な、表現の自由を奪うような規定があるのじゃないか、そういう性格を持った本法ではないかという御質問だと考えましたので、そのような気持は毛頭ございません、私たちは、これによって決して国民の持つ基本的人権であるところの集会や表現の自由を特別に取り締まろうとか規制しようとか、そういう考え方を持つたものではない、という意味のことを申した次第でありまして、言いのが
前回、前々回及びただいままで、私がこの具体的な問題につきまして、第五条第二項について説明するに際して、過去の私の答弁の不十分であったり、あるいは皆様に非常な誤解を与えておったという点について、そういうところがあるならば、これから申し上げることが私のほんとうの意向であったということを御了解願いたい、こういうふうに申し上げたわけでありまして、もう私はこのことは皆さんによって御了解願っておったものだと思っておったわけでありまするが、そういうわけでありまするから、もし今の答弁の中で——ややともすると、こういう答弁というものは、逐条的に具体的に言わないと、今御指摘のような、こちらの方としても答弁の不十分なところもあると思いまするし、また、とき
私は、私の見解が不統一であると考えておりません。従って、過去において不十分なところがあったならば、今申し上げておりますこのことは、今初めて言うわけじゃございません。前回、前々回も、その前ぐらいからも具体的な問題について申し上げておることでありますから、今、突如として私が変わった見解を申し上げるわけじゃございません。しかし、過去の速記録などにおきまして不十分な点がありましたならば、一つこの数日来私の申し上げておることのように御訂正を願いたい、こういうわけでありまするから、御了解願いたいと思います。
この法律が新たに国民の権利を制約あるいは規制するものであるかどうか、また警職法のワク外、公安条例のワク外にわたってまで警察権を発動できるような根拠規定をこの法律が含んでおるかどうか、などという御質問に対する私の答弁は、御質問の趣旨を、もっぱら警察行為の発動形式である警告または制止の態様についてのお尋ねかと誤解して、本法は何ら新たにこれらの規定を含むものではありませんと申し上げましたが、これは私の間違いでありまして、本法は、第五条第二項において、議員の登院と審議権の確保のため、議長の要請があった場合には、必要なる限度において、警告または制止をなし得る権能を新たに警察官に与えるものであり、その権能の発動に伴って国民の権利を拘束し、国民に
私はそのように考えております。
義務に関しまする限りは、五条のみならず、本法のいかなる場所にも明記されてはございません。義務規定は本法にはございません。
第五条に関して、これが訓示規定であるということを申したことはございません。ただ義務規定かどうかという御質問でありまするから、義務はないということを申したわけでありまして、第五条に関する限り義務規定ではございません。しかしながら、何回も申しまするように、国権の最高機関であるところの衆議院、参議院の議長が連名で要請なさることに対しては、それが正当に尊重されるべきことは当然のことであると考えます。従って、趣旨の点から申しますと、お説のように、これが議長の要請にこたえられるような措置がとられることを当然われわれは期待することはもちろんのことでございます。
その通りでございます。
私と警察庁長官との考え方は少しも食い違ってはおりません。ただいまの御質問で、「自らその職権を行使するほか、」というその意味はどういう意味かという御質問であると私は考えましたので、その「自らその職権を行使する」ということは、公安条例や警職法によって規定されたことを独自の立場で実行することはもとよりのことであるが、さらに議長からの要請にこたえて適当な措置をとらなければならぬということを申したにすぎないのであります。前回あなたの御質問にもお答えをしたと思いまするが、しからばその要請を受けた警察官がいかなる根拠法に基づいて警察行為をするからという御質問に対しましては、この場合、公安条例の第四条であるとか、警職法の第五条であるとか、さらに本法
御指摘のように、警職法第五条におきましては、犯罪がまさに行なわれようというときに警告をすることができる、またその犯罪行為によって、人の生命、身体に危害が加わる、あるいは財産に損害を与える、しかもそのことが非常に急を要する場合においては、制止することができる規定になっているわけでございます。本法におきましては、そのようなことがもしありました場合におきましては、この第五条の規定を発動することは当然のことでありまするが、この第五条に該当しない場合におきましても、第四条の中で、「国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められる場合においては、」議長から要請をするわけでありまするから、従ってその
言葉を正確に申しまするならば、繰り返し申しまするように、私は法律上の義務の規定はないということを言っているのです。しからばその権限を越えていないかというふうなお話でございまするから、警告、制止という権限に関する限りは私は越えていない。しかし、その発動するというような要件が、今警告の場合について申しまするならば、御指摘のように警職法におきましては、まさに犯罪が行なわれようとするのを認めたという場合でありまするが、本法におきましては、国会議員の登院や国会の公正な審議が著しく阻害されたりまた阻害されるおそれがあると認めたときにも、その警告、制止の権限を発動することができるわけでございます。従いまして、その発動要件が変わってきたということか
この場合は、議長の要請に基づいた場合のことをわれわれは指しておるわけであります。
公安条例第四条は、ここに書いてある通りでございましてこれは要するに、届出条項に違反をしたり、あるいは届出をしなかったり、そうした違法な行為をやった場合のことであります。
ただいまの第五条の場合に、非常に不明確ではないかというお話でございまするが、私たちは必ずしもそうは考えないわけでありましてつまり第四条の議長の要請のところを読んでいただくとわかりまするが、これはまず国会議員の審議権の公正な行使、国会議員の登院、これが著しく影響があるということが認められる場合、それから、おそれがあるという場合、またそれに加えて、両院の議長からこれが要請をされるというワクがあるわけです。大体こういうことで、三つぐらいの安全弁が設けられておるというわけでありますから、決して高田さんのような御心配はなく、かなりこれは具体的に明確になっていると思います。
本法をごらんいただきますると、そういう点については、具体的に、まず議長の要請ということで一応しぼっておるわけであります。しかも、それが必要な限度をこえてはならない、必要な限度においてということが書いてあるわけでありますから、決してそういう乱用の心配はないと思います。
結論だけを申しますなれば、ただいまの柏村警察庁長官の申しましたことと同じことでございます。