私の今日まで申し上げたことは、私はそう筋違いなことを申しておるとは思いません。現に今あなたのおっしゃるように、警察に新らしい義務を課するのではないかという、今もあなたがおっしゃっておる。従って、私は、義務を課することは、この五条のみならず、本法のいかなるところにも義務規定はございませんから、義務とおっしゃいます限りにおきましては何らの義務を課するものではないということを申しておったのです。それじゃ新しい権限がふえてきやせぬかと、こういう御質問でございましたから、その節は、警告、制止の権限がただいま公安条例や警職法によって与えられておる、それ以上のものを越えるものではない、こういうことを言っておったわけであります。しかし、先刻も申し上
