議長の警察権の根拠は、国会法を見ましても、第十九条にもございます。「議長は、その議院の秩序を保持し、」云々とございます。それから今御指摘になりました第百十四条にも警察権を持っているということがございます。それから、第百十八条で、議場を妨害した者に対して議長が退場させることも、これはもとよりできることになっております。それ以外にはできないじゃなかというような御質問でございますなれば、議長の警察権が外部に及ぶわけではないのでありまして議長は単一に外部に要請をするにとどまるわけでございまして、要請を受けた公安委員会ないし警視総監がいかなる措置をとられるかということは、もっぱら自主的判断をされるわけであります。ただ、われわれとしては、警職法
