国民の基本的人権を侵すようなことがあるとは私は考えませんが、もし本法律についてそういうことがあるとお考え下さいますれば、そういうことのないように心がけなければなりませんから、どうか御指摘を願ったり、あるいは皆さんが一緒に御検討の上、いかように御修正なさいましょうとも、それは御自由でございます。
国民の基本的人権を侵すようなことがあるとは私は考えませんが、もし本法律についてそういうことがあるとお考え下さいますれば、そういうことのないように心がけなければなりませんから、どうか御指摘を願ったり、あるいは皆さんが一緒に御検討の上、いかように御修正なさいましょうとも、それは御自由でございます。
九十七条とおっしゃいまするが、これは基本的人権を何人も守らなきゃならないということでございましょう。それはその通りでございます。私たちは基本的人権を侵害しようなどとは毛頭考えておりませんし、これくらいの常識は私たちも持っております。
国民の自由な権利を束縛したり、これに圧迫を加えるような考え方は、われわれは毛頭持っておりません。
広い意味においては、私はその中に当然含まれたものであると、こう思います。
広い意味においてはそうでありまするがこれは国会の周辺という地域だけでございまして、一般的な公共の秩序とか安全ということではなくして、国会周辺というきわめて限られた地域だけについてのことでございまするから、まあ国会周辺という小さな区域であっても、それが公共の安全とか公の秩序ということには含まれるでありましょうけれども、そういう意味におきましては、もっと限られたものであると、こういう意味であります。
ちょっと御質問の要旨をのみ込むことができなかったのでありまするが、国会周辺に議長の警察権は及びません。申し上げるまでもないことでありまするが、議長の警察権は院内に限っております。
申すまでもなく、地方自治法の建前から、地方自治に干渉しない、あるいは、従って公安委員会や警視総監の持っている独自の権限を侵すことのないように、その点は十分注意をいたしました。
第二条は、公共の安全と秩序の維持に当たるということと、それから個人の生命、身体及び財産の保護に任ずる、犯罪の予防ということだと思います。それから第三十六条ですか、三十六条のどこを……、ずいぶんだくさん内容はあるのですが、その全部を読めとおっしゃるのですか、どういうことか知りませ
第三十六条の二項ですか。「都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。」いわゆる都道府県の警察があるということなんでございましょう、別にそう大した問題じゃないと思います。
私は、行政の混淆を来たすものでもなく、また、そういう地方自治に口ばしを入れる、干渉するという性質のものではないと思います。単なるこれは要請権でありますから……。元来言うならば、何人も要請することができるのです。特に国会周辺の秩序保持という立場から、議長がこの審議権の確保のための要請をするというだけのことでございまするから……。
この第五条の二項のことかと考えまするが、この点につきましては、私、あなたとはだいぶその見解を異にしております。その理由につきましては、もう何回となく御答弁いたした通りでありますから、御了承願います。
本法に言う集団示威運動等ということでございまするならば、第四条に規定をいたしておりまするように、屋外集会と集団行進と集団示威運動、三つを含めて集団示威運動等と呼んでいるわけであります。
これもよく今の御趣旨がわからないのでありますが、この集団示威運動等と本法で呼んでおりまするところの内容を申し上げますならば、先ほど申したように、屋外集会と集団行進と、または集団示威運動でございまするから、しからば、屋外集会とはどういうことであるか、集団行進とはどういうことであるか、集団示威運動とはどういうことであるかという御質問であったならば、また、それに対してお答えをいたしますが、(「それを聞いておる」と呼ぶ者あり)そうでありまするならば、屋外集会というものは、これは申すまでもなく、特定の目的をもって多人数の人が一定の場所に会同をすることだと思います。集団行進とは、車馬や、あるいは人間が、同じような目的のために移動をすることである
これは、一般的常識によって御判断願う以外にないと思います。
大体のアウトラインだけは承知いたしております。
どうも子供の入学試験のテストみたいで、私は元来、審議の形式としては、もう少し親切に、この点はどうかということを例示していただいて、それに対してお答えする方が、時間を空費することなく過ぎるのじゃないかと思います。ややもすると、そういうような、与野党ともそういう傾向があったことは、むしろ遺憾に思っておるのでありますが、しかし、この新潟県の場合の条例について合憲判決が出たのはどういうことかというお話でありまするが、今日、違憲判決が出ておるのを見ましても、一般的な規制措置を設けて、許可するとか不許可にするとか、そういうことは、これは憲法違反の疑いがある。しかし、新潟の条例の場合におきましては、たとえば二十四時間以内に不許可なら不許可という返
私もそのように存じております。
私は、これにはかなりその具体的な基準がつけられたものと思います。第一、これはまず国会周辺の道路でなければならぬこと、それから、それが集団示威運動等が行なわれておるということ、しかもそれによって著しく国会の審議権が阻害される、または審議が阻害されようという直前の事態であるということ。こういうときにおいて両院の議長が相談をし合って、そうして要請するわけでありまするから、かなりこれは具体的に合理的な基準がここで設けられたものと解釈をすべきじゃないかと思います。
これはまあ要請ということと、直接の権利義務ということは、おのずから別のことでありますが、先刻も申しましたように、これはまず「国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使」ということが一つの安全弁になっておるわけです。三つには、その程度の非常に著しいということがございます。しかもその認定をする主体が、衆参両院議長の一致の要請でなければならぬ、こういうことでありまするから、かなりこれは具体的にしぼられておると、こう考えるわけであります。
第四条を読んでいただきますると、第一項は、「公安委員会に対して……許可の取消又は条件の変更を要請」するわけでございます。これは、許可したことを取り消したり条件の変更を求めるわけでありまするから、まあかなりこれは事前と申しても相当前の時限に属することであります。第一項の方は、これはもう、すでにまさにその行動が始まろうという直前の事態においてなされることであります。「おそれ」があるからというて、一週間も二週間も前からこのことを要請するわけじゃありません。そういうもし時間の余裕があるなれば、これは公安委員会が許可の取り消しをすればいいことなんであります。従って、第二項の場合には、非常に差し迫った事態である、つまり事件の発生の直前であるとい