先ほど私が答えたことを繰り返す以外はないわけでありますが、さらに三浦次長から補足して御説明を申し上げたいということですから、御了承願います。
先ほど私が答えたことを繰り返す以外はないわけでありますが、さらに三浦次長から補足して御説明を申し上げたいということですから、御了承願います。
私はその危険はないと思います。
もう何回も申しましたように、第五条の第二項において警告、制止を発する要件というものが、公安条例や警職法の場合よりは少し変わってきた。従って、議事長の要請を受けて国会の審議権が阻害されるおそれがあるというときに、この第五条第二項に基づいて警告、制止を行なうことができるようになった、その点に関しまする限りは今御指摘の通りでありまするが、しからば、その警告、制止の権限を発動するにあたって、むやみやたらに警察官がこれを発動するわけでもなく、それは「必要な限度において」ということもあります。また、議長の要請につきましては、先刻来しばしば申しますように、単にいいかげんなことを議長が要請をするというようなことではなくて、それには、国会の審議権の公
この法律の趣旨というものは、現に起こった行為を犯罪捜査をしてどうこう考えるものではないのでありまして、国会の周辺の秩序を保つということが主たるわれわれのねらいなんであります。従って、もう阻害されてしまってから、その阻害されておる事態を排除するということも、もとよりこれはやらねばならぬことでありますが、まさに阻害されようという危機一髪のときに議長から要請をするということ、ここがあるということが、むしろわれわれの立場から言うならば、ぜひともこの項目こそはなければならぬ。もうここで大へんな不祥事態が起こってしまってからどうこうというのでなくして、起ころうという寸前において、できますならばその事態を制止し警告をし、そういう不幸な事態を回避す
議長の要請権につきましては、法律で要請することができるように明記をするわけでありまして、また、今日国民主権の立場にありまする国会の議長さんから公安委員会や警察当局に要請があったものを——全然なくたっておやりになることはあたりまえのことでありますが、そういう要請があったときに、これを相当尊重されるということは、もとより私は当然のことであります。そのことを本法は期待をいたしておるわけであります。
両院議長の要請であるとも言えますし、また、しからば要請の内容は何かというなれば、国会議員の登院と国政の公正な審議、それを確保するための周辺の静穏ということでございます。
今おっしゃる限りにおいてはその通りだと思います。
これは必ずしも東京都条例につきまして裁判所の見解も一致しているわけじゃございません。申すまでもなく、現にすでに違憲の判決が出たり、あるいは合憲の判決が出ておるようなわけでございます。しかしながら、東京都条例について違憲説をとっておりまする立場というものにつきましては、先ほども申しましたように、ややその許可、不許可等の合理的な基準が不明確であるというような点については、憲法で保障するところの基本的人権に属する集会やデモ行進等を侵害するものであると、こういう立場をとっているように思っております。
東京都公安委員会の許可条件が、本法が出たことによって、特にきびしくなるとは考えておりません。
研究してから結論を出してくれという問題でございますから、その通りいたしましょうということです。
表題に書いてありまするように、国会の審議権の確保のための国会周辺の秩序保持か主たる目的でございます。具体的にはどういうことかと申しますと、それによって国会議員の登院と、国会の審議権の公正な行使、こういうことであります。
国民の代表でありまする国会議員の審議が、他からの圧力、威力等によって影響されることなく、議員の自主性を確保することによって自由に審議をし得る、そういう状態にあることをわれわれは願っておるようなわけであります。
本法で申し上げまする審議権というのは、たとえば国会で本会議が開かれるとか、委員会が開かれるとか、あるいはこれに関連をして打合会が開かれるとか等、国政審議について公に、何と申しますか予定をしたり、あるいは場合によりましたときには予定をしない緊急の場合におきましても、国会の国政の合議に直接関係のあることを確保いたしたいというのでありまするから、従って、たとえば党務を帯びて登院をするというような点につきましては、同じ登院でありましても、国政の審議権にはつながっていないと考えております。
大体御指摘のようなことをわれわれの理想としているわけであります。つまり外部からの圧力によりあるいは外部からの影響力によって、登院ができなくなつたり、審議ができなくなったり、そういう事態を防止しようというのがねらいであります。
本法を離れての審議権の確保ということは、もとより国会議員の本来の使命であるところの審議権というものがあるわけでありまするから、各人がその審議権を行使するということは当然のことでありまするが、本法におきまして、われわれが確保いたしたい審議権というものは、要するに外部からの影響力や圧力によって、影響を受けることがないということをねらっているわけであります。
院内におきまする国会の審議権の公正な行使ができ得るような状態に努力しなければならぬことは当然のことであります。しかし、そのためには、国会法であるとかあるいは衆議院とか参議院のそれぞれの規則等もあるわけであります。本法で申しまするところの国会の審議権の公正な行使ということは、この第一条にも書いてありますように、議事堂周辺の静穏を保つことによって国会の審議権を確保しようというわけであります。国会の周辺が静穏でないために公正な審議ができない、そういうことを防止しようというのがねらいでありまするから、院内におきまする各議員の審議権の問題とはおのずから立場を異にいたしているわけであります。
最近のいろいろな事件等に徴してもおわかりのように、国会議員の国会べ登院することが現実に不可能のような状態に置かれたり、従って国会構成員であるところの国会議員の登院が不可能になっては、審議を行なうことができません、また外部からの非常な圧力、威力によって、国会内における正常な公正な審議権を行なうことができないというような事態も今日まであったのであります。さような外部からの圧力のことをさしたわけであります。
われわれは、繰り返し申しまするように、国民の基本的権利を本法によって何ら侵害しようという考え方を持っているのではございません。ただ先刻来御指摘のような、国会議員が審議を行なおうとしても、これを公正に行なうことのできないというような事態を防止することに必要であると考えます。
国会議員が国政審議の目的をもって議事堂に行くことでございます。
たとえて申しまするならば、昨年十一月二十七日のあの大騒ぎのあった国会乱入事件当日の状態のごときは、議員の登院を妨げた事態であると考えます。