当日、国会議員が、たとえば議員会館から議事堂へ行こうといたしましても行けなかった事実はたくさんございます。早い話が、前回の当委員会におきましても、そこにおられます石黒先生のごときも、登院が不可能であったということも、質問の途中においておっしゃった通りであります。現実にさようなことがあった事実もございます。しかし、私たちは、この法案を出すにあたって、十一月二十七自事件が契機となったことは事実でありますが、あの事件のみを対象として立法いたしたのではございません。
当日、国会議員が、たとえば議員会館から議事堂へ行こうといたしましても行けなかった事実はたくさんございます。早い話が、前回の当委員会におきましても、そこにおられます石黒先生のごときも、登院が不可能であったということも、質問の途中においておっしゃった通りであります。現実にさようなことがあった事実もございます。しかし、私たちは、この法案を出すにあたって、十一月二十七自事件が契機となったことは事実でありますが、あの事件のみを対象として立法いたしたのではございません。
今たまたま一つの具体的な石黒先生の例を引用したにすぎないのでありまして、そういうのはたくさんわれわれの同僚議員の中にもございます。また、同時に、先刻申し上げておりますように、私たちは何も十一月二十七日のあの事態だけから、今回のことを考えたのではないということを申したのであります。早い話が、これは一昨年に、あなたの方の当時の政党をも含めて、あなたの方の社会党をも含めて、そうしてわが与党との間に、国会正常化の申し合わせを行なった。その第四項目をごらんいただけれ、ばわかりますが、国会周辺の秩序を保つための何らかの法律的な規制をしようではないか、そういう申し合わせもできているわけです。それが不幸にして順調に進まなかった。また、私たちも、その
田畑委員のせっかくの御名論でありまするが、あなたのおっしゃることには非常な論理の矛盾がありはせぬかと思う。今日はなるほど主権在民の、国民主権の立場をとっております。しかしながら、そのためには民意をまず国会に正しく反映することが必要でございます。大多数の議員が、一部の、少数の人々の圧力や妨害等によって大多数の国民の意思を正しく国会に反映させることのできないというような事態は、いわゆる国民主権の立場から申しましてもぜひともこれは防止しなければならぬ、かように考えるわけであります。
本法のねらいは、先ほども申しておりまするように、国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使でありまするが、これが妨害されることを防ぐための現行の法規といたしましては、あるいは道路交通取締法でいいではないか、あるいは暴行罪でいいではないか、あるいは公務執行妨害その他等でいいではないかと、いろいろな御意見もあるわけでありまするが、たとえば道路交通取締法のごときは、これは交通の安全ということが主たるねらいであるわけであります。また暴行等につきましても、直接腕力をふるって国会議員に暴行を加えないまでも、たとえば、スクラム等を組んで現実に登院を不可能に陥らしめるということも発生をいたしているわけであります。従いまして、その点から考えましても、現
たとえば道路交通取締法は、申すまでもなく道路における危険の防止と交通の安全ということが目的でございます。第一にそういう点におきまして法律が目的を異にいたしております。また道路交通取締法は集団示威運動等を対象としてこれをその場で制止することを面接の目的とはいたしておりません。それを今回においては可能にするためには本法の制定がぜひとも必要と考えたわけであります。また一般刑法でも目的が達せられるではないかというお話でありますが、集団示威運動が行なわれます場合を考えてみましたときに、個々の事件については刑法の適用によって処理することもできる場合もあろうかと考えます。しかしこの法案は、必要最少限度の行政的措置によって国会審議権の公正な行使を確
今お話の公安条例に関します限りにおきましては、本法は公安条例を越えるものではございません。公安条例に従って、適当な措置をとられたいことを議長から要請をするわけであります。
院内の模様というものは議長が一番よくわかっております。国会内部のことは国会が一番よくわかっております。また国会議員の登院というその問題につきましても、これは一番よくわかっております。従いまして、議長から、ぜひともこの国会議員の登院が可能なような状態にしてほしい、あるいは国会の公正な審議権の行使を阻害しないような事態に導いてほしいということを、衆参の議長から、公安委員会とか、あるいは警視総監に対して要請をするわけでございまするから、今までのような、要請のなかった、要請権というものが認められていなかった場合よりも、国権の最高機関であるところの議長から、その議長の立場から要請されるということの方が、より私は適切な措置ではなかろうかと思いま
御指摘の第四条第一項に関する限りにおきましては、今お話のように議長から要請するだけのことであります。要請を受けた公安委員会が、いかなる措置が議長の要請にこたえ得る最も具体的な措置であるかということを判断して、自主的に決定をされるわけであります。これはまあ事前の措置として公安委員会に与えられた権限の範囲内におきまして議長の要請にこたえられるわけであります。議長はただ単にこれに対して要請をするにとどまるわけでございます。しかし議長が、国権の最高機関であるところの議長があらためて要請するということは、よほど異常の事態でなければならぬと思います。そういうような場合におきましては、公安委員会におきましても議長の意を受けて善処すると思います。
私は、先ほど椿委員の申されました通り、従来、本法によって公安委員会ないし警視総監に対して新たな義務を課するものでないと言ったことに関しまして、その限りにおきましては、それを取り消す意思はございません。
本法とはだいぶかけ離れた問題だと考えまするから、もし御質問がございますれば、正確を期する上からも法務当局に御質問願いたいと思います。
本法とは大分かけ離れた、本法周辺の問題のようでありますが、しかしながら、本法は申すまでもなく、集会とか集団行進を直接禁止するとかいう問題ではないのであります。国会の周辺の秩序を保持する、それによって国会議員の登院と審議権の公正な行使をはかろうというのであります。申すまでもなく、私は別個な問題であると考えます。
第六条の規定は、これは念のための規定とでも申しますか、たとえ請願、陳情等の名目をもってするものでありましても、それが集団示威運動に該当する行為であれば本法の対象となることは当然と考えますが、そういう疑義を避けますために、注意的に規定をした次第であります。
「平穏に」というのは、憲法の中にも、すべて国民は請願する権利がありますが、それは「平穏に請願する権利を有し」と書いてあります。また、参議院の規則を見ましても、請願書の提出は平穏になされなければならぬという規定がございます。しからば、平穏とはどういうことかということでありますが、平穏とは静かにおとなしくということでありますけれども、少なくとも私たちがここで申します平穏というのは、国会議員の登院や国会の審議権の公正な行使を妨げるような集団示威運動等のような事態をもってする請願というものは、憲法に保障された請願権の公正を行使とは私たちは解釈し得ないという見解を持っております。
平穏の意味は、請願を行なうに際しましても、暴力を用いたりあるいは暴力的威喝を用いたりすることなくという意味であります。提出に際し平穏が保たれなかった場合は、その請願を提出された機関は、これを受理する義務がないということも、これは宮沢憲法の中にもはっきり解釈されているわけであります。平穏にこれをなすべしとしておりますが、面会の強要とかあるいは示威運動その他多数の集合による脅迫行為、そういうふうな意味のことでございます。これは美濃部先生の日本国憲法原論の中にも、そういうふうに解釈しております。
今、御指摘のような威力を示すのは、平穏な請願の中には入らぬと考えております。
私は集団示威運動等が憲法によって許された範囲であることは申すまでもございません。そのことと威力を示すという、その威力という点でありますが、私が先刻から申し上げておりますところの威力というものは、他人の力で圧力や威力を加えて、他人の意思を拘束する、妨害をする、そういうようなものは平穏な請願とは認め得ないということを言っておるわけであります。平穏な請願ということとは違うのであります。
「阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められる場合においては、」という点でありまするが、四条一項の方は、これは確かに事前でございます。事前に許可の取消しをするとか条件の変更、——かなりこれは一日とか二日という事前のことであります。第二項の方は、ここに書いてございますように、「集団示威運動等が行われ、又はまさに行われようとする場合」でありますから、そういう事件の起こる直前の事態のことでございます。従って、ずっと前からあらかじめそういうものをおそれがあるといって禁止をするという意味ではない。おそらくこれは寸前の事態のことでございます。さようなときにおきまして、すべて不祥事態というようなことは、起こってしまつてから罰則規定を適用するよ
御質問の趣旨が少し私には明確に把握できなかったわけでありますが、もとより院内の警察権につきましては、これは議長の権限に属するところでございます。しかし本法は院外の事態に対して適当な措置をとられたいことを要請するわけでございます。そこで、この両院の議長の連名でなければならぬということにいたしたのは、一つには、国会の権威のためにも、両院の議長の一致の見解をとることも必要であろうと考えまするし、また二つには、こういう権利が乱用されるということがないようにする意味から申しましても、衆議院と参議院が両者一体の原則に立って、そこで意見の合致をみた上で要請するということの方がより妥当ではなかろうかと考えるわけであります。
私はあなたとは見解を異にいたしているわけであります。特に、今例証されましたベトナム賠償の審議打ち切りの件でありますが、これは私が親しくその責任の衝に当たりまして担当したので、よく知っております。しかし、今のあなたのおっしゃいますことは全く事実と相違いたしまして、私たちは長時間、しかも今まであらゆる予算案の審議に使いました時間よりもはるかに多くの時間をかけて審議に当たったわけであります。ところが、それではいつまで審議すればこの審議を打ち切って採決できるかというと、一向にその時間というものについては確約をしない、そういうふうな状態でございまするし、いつまでたちましてもこのベトナム賠償の本質論に入らないで、あたかもベトナム賠償の周辺の問題
午前中にも申し上げましたように、決して義務づけるものではないということを申しました。その意味においては決して相手方に義務づけを与えるものではないと考えております。