とかくこういうものについてお話をいたしまするときに、法理論の立場からもう少し具体的な、第何条のどこがというようなことを指摘していただいてお答えをした方がいいと思います。抽象的なことでお話をすると、かえって前にはこう言ったじゃないか、それとは食い違いがあるじゃないかということでありまするから、もう少し具体的な、この点はどうかというような御指摘を願いたいと思うわけであります。 私が申し上げましたことは、決して新しい義務づけを与えるものでない、この法案のどこを見ましても、義務という言葉もどこからも発見されません。そういう意味で申した次第であります。
