仮定の話でありますが、かりに東京都条例が違憲であるという確定を見ました場合におきましては、本法のたとえば四条一項でありまするか、そういうところにつきましては影響してくるわけでありますから、従ってそこから、そういう点につきましては本法も効力を失うというようなところもあろうかと思います。
仮定の話でありますが、かりに東京都条例が違憲であるという確定を見ました場合におきましては、本法のたとえば四条一項でありまするか、そういうところにつきましては影響してくるわけでありますから、従ってそこから、そういう点につきましては本法も効力を失うというようなところもあろうかと思います。
さように考えております。
本法によりまして、議長が公安委員長に対して要請をするのでありまするから、従って私たちは、その公安条例というものがきわめて不安定であって、いっ消えてなくなるかわからぬというふうにわれわれは考えておりません。しかしながら、国会は裁判所でないわけでありますから、法の最終的確定は、もとより裁判所にゆだねる以外に道はないというふうに考えておりますが、提案者はどんな見通しをしているかというならば、私は合憲のものであろうというふうに考えているわけであります。
私もお説のように考えております。
あなたの御主観のような考え方ではございませんけれども、しかしながら、公安条例が無効になったら、全部これは法律がなくなってしまうかというと、そうではないわけでありまするから、従ってこの四条の二項や五条の二項等は残ることになります。残りまするならば、それにわれわれが法律的効果を期待することは当然のことであります。
あなたのお話を承っておりまして、私どうも腑に落ちないことがございます。公安条例は大体無効になるという見通しにお立ちになっている。
そうすると、無効になって今に消えてなくなってしまうという考えに立って、公安委員会に頼ったらいいじゃないか、こういうことになると思います。従って、もしあなたのお説のように、公安条例が無効になってしまうということになれば、なおさらのこと、私たちは警視総監にはお願いするだけの要請権を残しておく必要がある、こう考えるのでございます。
今のお説の要点は、東京都の公安委員会に要請をすればそれで事足りるのではないかと、こういう御趣旨のように承りました。きょうも午前中もこの第四条に関連をして御説明申し上げました際に、第四条第一項の規定は、許可の取り消し、条件の変更でありまするから、これは事前の措置だということを申し、また第二項の方は、まさに行なわれようとする場合、あるいは現に行なわれるという場合、少なくもこれは直前差し迫った場合だということを申し上げ、あなたも先刻このことに言及されておったように承りました。そうでありますから、まさに行なわれようとする非常に差し迫ったときに、これは先ほどもお話がありましたが、内閣を通じて当方を経由して要請をするということで、国会が直接警視
先刻来繰り返しておりますように、非常に差し迫った場合に、直接警視総監に対して善処してもらうように要請する必要があると考えて第二項を設けたわけでございます。従いまして、第三項にも書いてありますように、そういう要請をしたときに、議長は直ちに公安委員会にも通知をしなければならないと、こういうふうにしておるわけでありますが、この第二項の要請は、具体的に何をしてくれということを要請するのじゃなくして、警視総監に対して制止のための必要な措置をとってほしいということを要請するにすぎないのであります。
私は今日まで、何らか新しい義務を課するのではないかという御質問でございまするから、従って、今日まで終始一貫して、この法律案はどこを見ましても義務条項はない。従って何ら新しい義務を課するものでないということを終始一貫御説明申し上げてきたわけでございます。しからば、今具体的に第五条二項においてのお話がございましたが、もとより、議長の要請を受けました場合におきまして、警察官のとるべき警察作用としての措置は、警察官の自主的な判断に基づいて行なわれるべきことは当然のことでありまするから、これは全く警察官の独自の判断にゆだねられたところでございます。そういう意味におきまして、決して警察官に新しい権能を付与するものではないということを、今日まで終
私の今まで答弁したことを速記録を調べていただきますれば、決して矛盾したことは申し上げておりません。厳格に言葉の用語を使い分けまして皆さんにお話を申し上げております。皆さん方の方から、本法によって新しい義務を課するものではないかという御質問でありまするから、この法律のどこにも義務規定はない、従って何ら義務を課するものではないということを申したのであります。しかし、先刻もあなたに御答弁申し上げましたように、議長から要請があったときにおいては、警察官のとるべき警察作用といたしましては、それは警察官が独自の判断においてやることであるから、そのことについては別に義務づけの規定はないわけでございますが、この集団示威運動に対する警察官の警告、制止
私は先刻申し上げました通りでありまして、この法律は決して新しい義務を何ら課するものではない、このことを申し上げます。ここにあなたに申し上げたところの速記録を持っておりますが、ちょっと今出ませんが、これは警察官の持つ職権の内容は、決して新しい義務が課せられるものではないということを、つまり、警告、制止の権限をこえるものではないということを申しただけであります。
何回も申しておりまするように、新しい義務を課するものかとなれば、義務の規定は本法のどこにもないと、こういうことになります。しかし、警職法の第五条あるいは公安条例の第四条に基づいて警告、制止することができることになっております。しからば、新しい権能を与えるかという御質問でありまするから、警告、制止の範囲を一歩も出るものでないということを申しておるわけでありまして、しからば、どういう根拠によって議長の要請を受けたところの警察官が警察作用をするのかと申しまするならば、それは、先ほど申しました公安条例第四条、あるいは警職法第五条の場合と、それから本法の第五条二項に基づいて必要な措置をとり得ることができるようになっておるわけでございます。
これは私に要求されたものではなくして、委員長を通して要求されたものでありまするから、むしろ委員長からお答えを願うことが適当かと思いまするけれども、このデモ行為等によってかって国会の審議に何らかの影響を与えたことがあったかどうか。もしあったとするならば、そういった文献等で具体的に示してほしい。こういうふうな御要望に基づいて集め得る限りの資料を集めて提出されたものと存じております。
私は、衆議院の事務当局で集めまして、ただいま皆さまの御手元に配付いたしております資料が、かつて国会の審議を中止をしなければならなかった材料として的確であるかどうかという問題につきましては、今私は何ら自信を持っておりません。(「無責任じゃないか」と呼ぶ者あり)いな、これだけの資料では、あなた方の立場から言うならば、このゆえに中止したということにはならないほどの程度の資料かと思います。私は繰り返しこの場において申しておりますように、現実に当日の審議を中止しようじゃないかというときに、明日はデモが行なわれるからやめようじゃないかということを、しばしばわれわれは議院運営の面においては申すこともあります。つまり、われわれとしても心理的にそうい
私は、本法は決して治安立法であるとは考えておりません。なぜならば、まず第一に、国会議員の登院についてのことであります。また、二つには、その地域は国会に隣接した、国会とつながった周辺地帯であります。しかも、それを発動いたしまする——要請をいたしまするのは、衆参両院の議長がおやりになることであります。しかも目的といたしますところは、国会議員の登院と、そうして公正な審議権の行使、これを目的とするわけでありまするから、あくまでもこれは国会関係法規と考えた方がよかろうかと考える。そういう意味におきまして、参議院の方は別でありまするが、われわれ衆議院の方におきましても、地方行政委員会に付託するか法務委員会に付託するかというような御意見もあったわ
第五条の第二項かと思いまするが、これは先刻来……。
何の第五条……、この本法のではないのですか。
その点につきましては、「必要な限度において、集団示威運動等の主催者、統括者その他の責任者又は参加者に対して、警告を発し、又はその行為を制止することができる。」というのは、いわゆるこのことだけについて申しまするならば、この項目にございます。
その法律の根拠は、公安条例、それから警職法並びに第五条の二項かと考えます。