私は、よく速記録を読んでいただけばわかりますが、決して言ったことと矛盾しておりません。終始一貫して、私は、本法は何ら新しい義務を課するものではないと申している。義務があるかどうかというお話でございますから、本法はどこを探しましてもどこにも義務の規定を発見することはできません、従って、新しい義務はありませんということを申したのであります。また、午前中のお話にもお答えいたしたのでありまするが、しからば、議長から要請を受けた警察官がその警察作用を行なうのは、それは自分の独自の判断に基づいてやるのだ。どれほどの職権を発動するかというお話でありまするから、それは、この公安条例第四条の場合や警職法第五条の場合における「警告」、「制止」のそれと同
