その第二案によりますと、どのくらいになりますか。具体的にお知らせを願いたい。
その第二案によりますと、どのくらいになりますか。具体的にお知らせを願いたい。
そうすると、先ほどの農林次官の言明と食糧庁長官の言明を総合しますと、五百円では打切らないで、何らか考慮しておる、しかしこれは食管会計の範囲を出るものではないということから考えますと、政府が今考えておるのは、第二案によつて五十三円だけの追加払いで打切ろう、こういうお考えでありますか。
最後に希望だけ申し上げておきます。他の同僚諸君からもこれに関連して御質問があると思いますが、私は与党でありますけれども、ただいまの政府当局の答弁にはきわめて不満足である。米価審議会の答申をぜひとも全面的に尊重するようにということを私は強く要求いたしまして、質問を打切つておきます。
先刻来法理論の点につきましては一応承つたのでありますが、私は法理論をしばらく去りまして、この際農林当局の事情を承つておきたいと思います。最近の傾向を見ておりますと、政府のあらゆる施策が大蔵省によつてほとんど支配されてしまつておる、こういう傾向が非常に強いようであります。あたかも今日、民間におきますあらゆる産業が金融によつて支配されていると同じに、政府というものがことごとく大蔵省の役人によつてあらゆる施策を牛耳られてしまつている、こういう傾向はいなめないところだと思います。そこで私は、法理論を去つてあなたに承つておくのですが、このたびの農業改良助長法の改正は、従来三分の二であつた補助金を二分の一にしよう、こういう改正でありますが、これ
関連してもう少し伺つておきます。特に農業改良普及事業だけに限定して、局長もお見えになつておりますから聞いておきたいのですが、先ほどの平野君のお話によりますと、決して大蔵当局によつて政策を制約されているのではなくて、かなりその間に了解ができた上であるという御説明のようでございました。早い話が、普及員に対する給与が従来三分の二のものが二分の一になつたということで、数字上でどれほどの額が開いて来るかと申しますと、ここにこの間いただきました補助金の調べがありますが、人数は、昨年度一万一千四百八十三人が、二十九年度におきましては一万一千四百六十七名でありますから、わずか十名余りの差であります。従来三分の二であつた補助額の二分の一に切下げること
それで私は政務次官に承つておきますが、政務次官は政府の責任において、今度の改正案を提案なさるのでありますから、提案するからには自分は原案通り通過することを希望してなされたと思う。そうすると、結論を申しますと、あなたは三分の二の補助率を二分の一に切り下げることに賛成なさつて、その上で今度の法案を提出なさつたのでありますか。私は先ほど来申しますように、わずか五千万か一億、二億もいらない数字のことで、日本の全国におります一万数千名の農業改良普及員の生活を脅かし、ひいては日本の農業指導に暗影を投ずるような重大な問題である。このくらいの操作ができないわけはないと私は思うのであります。今日新聞などに伝えられておりますところの造船の問題にいたしま
委員長の約束もありますし、大臣もお忙しいようですから、簡単に一点だけ伺つておきます。それは引揚げ問題に関連したことでありますが、日本とソ連との間は、未だ正式国交は回復しておりませんけれども、幸いにして赤十字社であるとか、その他の友好団体を通じて、引揚げ問題が円満に進捗いたしておりますことにつきましては、われわれもまことに喜ばしく思つているわけであります。つきまして非常に気にかかりますことは、今もつて帰つて来ない相当多数の残留同胞が中共地区にいることであります。従つて中共地区に残留する未帰還者の引揚げを、どういうふうにして促進するかということで、留守家族たちは日夜心を非常に悩ましておるわけでありますが、外務省の方でいろいろ説はあるよう
いつごろその結論をお出しになるような御予定でございましようか、日本政府としていろいろ微妙な関係にあることも、私は国際的立場から了承するのです。それはそれとして、引揚げ問題の円満な解決をはかる上からいつて、日本政府が中共政府の要人を正式に招待するという問題ではなくして、国際的なそういう慈善団体、世界赤十字社、日本赤十字、そういつたものが向うの赤十字の代表である人を呼ぶわけでありますから——その赤十字の中共の代表が李徳全さんであつて、その方がたまたま中共政府の衛生大臣をしているだけのことでありますから、あまりそうこだわらないでも、招聘することに承認を与えても、そう大した問題はないじやないかというふうにも実はわれわれは考えるわけであります
たいへんくどいようですけれども、大体承認を与えないというような方針のようでございますが、そういうことが理由になつてただいま遅れているのでありますか、その点だけ……。
私は先ほど並木委員の質問に対して法制局長官のお答えになりましたことが、あまりにも基本的人権に関連した問題でありますから、重ねて確認いたしておきたいと思います。 長官は先ほどの並木委員の質問で、強制徴兵をすることは現行憲法においてはできないのではないか、強制徴兵することは憲法違反ではないかということに対して、中にはそれは合憲であるということを述べておる人もある、こういうふうなお言葉のようでありましたが、私はこの憲法のいずこを探しましても、日本人の基本約人権が現行憲法の改正なくして奴隷的な待遇を受けたり、何人も自己の欲せざるところの職業につかなければならぬというようなことはどこにもないと思う。憲法の中には、「国民は、すべての基本的人
こういう基本的人権の問題は、私は閣議の決定とかなんとかいうことによつて、政治的に人権が侵されるべき性質のものではないと思う。私は基本的なものだと思うのであります。むしろこれに対して判決を与えるものがあるというならば、最高裁判所によつて判決を受けるのであります。閣議がかつてなご都合のいいような解釈をすることによつて、人権に対して重大な圧迫を加えるというようなことは、なすべきことではないと思います。あなたはあまり政治的なことは考慮してもらう必要はないと思います。純法制上の立場から、あなたは一体現行憲法の範囲内において強制徴兵ができるとお考えになるのか。この問題は遠い将来の問題ではなくして、現に現実の問題としてわれわれの目の前に大きくクロ
私は、そうかた苦しくお考えにならずともいいと思います。個人的見解でもけつこうだと思いますが、一体そういうことが現行の憲法の範囲内においてできるというふうにお考えになるのだつたら、あるいはそういう説があるというのなら、その説の根拠というものを示していただきたいと思うのです。どういうところからそういうことが生れて来るかという、その法律的な根拠を政治論的にこれを言うならば、どのようにでもできますよ。しかしながらあなたの純法律的な立場から、基本人権の問題は時の政府によつてどうされるという問題ではなくして、もつと冷厳なものだと考えます。そういう考え方に立つてあなたに、個人的な見解でもいいのですが、見解があればおつしやつていただきたいし繰返して
重ねて聞きますが、そういう説をなす人があるなれば、大体どういうふうな考え方に立つてそういう説をなすのかということをお聞きになつたことなどありませんか。
重要な問題でもありますし、長官の立場もある程度私は了承しないわけではありませんが、しかし長官のお考えになつておるような、まだ遠い夢の問題あるいは架空の問題ではなくして、私は現実の事態はそこまで来ておると思うのです。早い話が現実に三十二万というような数字が現われて参りますと、これは任意による契約によつてどれほどのものを募集し得るかという点になりますと、私はそこまで考え及ばなければならぬ段階にすでに来ておると思うのです。でありまするから、長官の立場上の問題を私は了とするわけでありますが、ことさらに私の気持としては了解することができません。しかし本日はその程度にとどめておきます。 次に私は承つておきたいのでありますが、先刻来いろいろ承
私はあまり政治論を唱えているわけではありませんが、かりに国会が、議員が不明にして、かつての新体制運動のごとく、あるいは政党解消というようなことも一時は考えられたことがあつたのであります。そういう場合におきましては、国会が多数の意思をもつてかりに政府の考え方に同調するというような場合がないとは何人も保証できない。現にわれわれその苦い経験を味わつた結果が大東亜戦争にまで発展し、こんなみじめな姿になつて来た。従つて一般大衆が時には国会の意思と反しても、これは明らかに憲法の違反であるのだと考える。しかも現実に徴兵を受けた。あるいはまた徴兵を受けたことによつて死んだ、けがをした、こういう問題が生れて参りましたときに、これが憲法違反であるかどう
ただいまの御答弁の中の前段の政治論につきましてはその通りでありますから、私は別に異議はございません。私があなたに御質問いたしておるのは、別に政治論を承つておるのではなくして、法律論を承つておるのです。そこであなたの答弁の後段の、つまり裁判所によつて判決を受けるのだということであります。ところが憲法によりますと、憲法八十一条には、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と書いてあります。国の出す法律や命令が憲法に合つておるかどうかを決定する最後の裁判所である、こういうふうに私は解釈いたしておりますが、そういたしますと、かりに今日ただいま、仮定の問題でありますが、
最高裁判所は憲法に違反なりやいなやという問題を扱わないことは、ただいま説明された通り、私が申した通りであります。そこでかりに徴兵を受けたという場合に、その人が裁判所の判決を得ようという場合におきましては、地方裁判所に提訴する道があるとおつしやいますが、地方裁判所は、そんな徴兵制度が憲法に違反であるかどうかというような問題は扱いません。従つて地方裁判所に持出しますときには、自分は憲法に違反をして徴兵をされた、そして軍務に強制的に従軍させられた、その結果けがをして足を一本失つた、あるいは戦死をした、よつてその損害は政府が負担する義務があるというので、損害賠償の請求を国家を相手に提訴するこういう具体的な問題にならなければ、地方裁判所は扱つ
私はそういう政治論を聞くのではなくて、純然たる法律論的立場から承つておるのです。今申しますように、重大な国民の基本的人権に関することで、それが憲法に違反しておるかどうか、そういう問題を訴えるところが実はないのです。最高裁判所へは下級裁判所から上つて行かなければなりませんが、下級裁判所へ訴える場合においては、具体的な事実がなければならない。かりに今日徴兵があつたからといつて、すぐ最高裁判所へ持つて行くこともできないし、地方裁判所へ持つて行くこともできないのであります。受付けてくれないのです。そうすると一体基本的人権はどこによつて擁護されておるか、今法律上そういうことができない立場にあるということを申し上げておるのですが、この点は認めら
私は余分なことは聞いておりません。私が承つておるのは、かりに今徴兵を受けたという場合において、その人間が憲法に違反しておると考えたときには、一体どこに提訴したらいいか。
それでは裁判所に対する手続の問題を承りたいと思います。