受付けますか。
受付けますか。
最高裁判所は、過去二回にわたるところの憲法違反の審査の提訴に対して、これを却下したという事実から考えましても、こんな問題は最高裁判所の管轄権外だということで却下すると考えます。地方裁判所に出すときには、今申しますように、具体的なけがをしたとかあるいは死んだとかいうような問題から、損害賠償の訴えという具体的な問題にならなければ、地方裁判所は扱つてくれません。従つてそれからだんだんと上訴して行つて、最高裁判所の最後の判決が下るまでの間は、相当の、それこそ数年という時間が必要ではなかろうかと思います。そうなりますと、その判定が下るまでの間というものは、不当に国民の権利が侵害されるということになるわけなのであります。私はただいまのところ、ほ
私はこの問題はもう深く追究しないで、この程度でとどめますが、先ほども述べましたように、憲法第八十一条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所てある。」と書いてある。そこで終審裁判所というところが問題になつて来るのであります。そして終審裁判所であるから管轄権外だというわけで却下しておるのです。従つて今徴兵令という制度が施行されますと、徴兵制度という法律は憲法に合つておるのか違反しておるのかという問題になりましたときに、これをすぐさま最高裁判所に持つて行くことも、もし終審裁判所でなかつたらできるわけなのです。しかしこれは最高裁判所は終審裁判所であるということが書いて
直接外務委員会と関連のないことでありますが、ついででありますから承つておきたいのです。第一審においては解散が無効だというのですから、もしこれが最高裁判所において依然として解散が無効だということになつたならば、その間にできた法律は一体どうなるのですか、その間に議員だつた人間はどうなるのですか、全部無効になるのですか。
いろいろ承りたいことがありますが、他の方に御迷惑になりますから、この辺で質問を打切ります。
私はこの際委員長にお願いをいたして、そのおとりはからいを願いたいと存じます。それは今回政府が税制調査会の答申に基いて生糸に対する課税を計画いたしておるようであります。徴税の方法等につきましてはまだ承知をいたしておりませんけれども、これはわが国蚕糸業の重要性を無視した非常な暴挙であるとも考えられるのであります。従つてこういうことになりますと、農村経済に重大な影響を及ぼしますとともに、重要輸出産業としての蚕糸業の衰退もまた考えられるわけであります。従いまして、われわれといたしましては、ただいまのところ反対の見解を持つておるのでありますが、事きわめて重大な問題でございますから、この次の委員会におきまして、農林省、大蔵省初め関係者の出席を求
私はただいまのお話に関連して、二、三の点をお尋ね申し上げたいと思います。ただいま問題になつておりますのは、兵庫県の香住港で、この間沿岸漁民、底びき漁船が十二月一日を期して、李承晩ラインを突破して強行出漁するということを申し合せたことでございます。これは私の選挙区で地元の関係もございますから、はつきりと承つておきたいと思うのであります。ただいまの水産庁のお話によりますと、何とかして安全出漁ができるように解決をいたしたい、こういうお話でございます。何とかしてという具体的の内容について、先ほど来いろいろお話がございましたが、外交交渉によつて、事前に円満出漁に行けるようた事態に到達することは、現状から申しまして、ほとんど不可能に近いほどに困
水産庁の監視船が漁船保護の立場をとられるということは、これはもとより当然のことであると私は思います。ところが実際問題といたしまして、水産庁の監視船は、先ほどあなた自身もお認めになつたように、船自身が拿捕されておる状態なのでありまして、悲しいかな、水産庁の船だけによつて、完全に保護されることができないという現状に実はあるわけであります。この点は一体どういうふうになさるお考えであるか。私の考えでは、当然水産庁自体によつては、武力をもつて日本の漁船を拿捕する韓国船に対抗することはできない、このように考えるわけでありますが、海上保安庁の方が御出席のようでありますから、海上保安庁としてはどういうふうになさるか。水産庁の船では十分ではありません
新聞の報道でございましたが、つい数日前のことだと思います。巡視船が、たまたま日本の漁船が拿捕されるというときに、これを阻止すべく韓国の艦艇にやめてくれというような交渉をした、これに対して韓国艦艇の方からは、ぐずぐず言うならこの海上保安庁の巡視船もともに拿捕してしまうぞと言つておどかされて、そのまま引揚げて帰つて来た、こういう報道もつい数日前にあつたようであります。そういう現状におきましては、もとより海上保安庁の巡視船に出動してもらわなければなりませんけれども、これまた巡視船だけによつて、完全に護衛できるというわけではないようであります。そういう場合におきましては、まず一点承つておきたいことは、先般来も外務省を通して火器を、つまり機関
もう一点だけ私承つておきますが、そうすると、従来と同じような方法によつて、同じ程度の巡視船が出動するのでありまして、これをもつてしては、私は今日の韓国側の攻勢に対抗することはできないのじやないかと実は思つて、出漁する漁民の心情を考えて不安なきを得ないのであります。この前も保安庁長官との間に私は質疑応答を反復したわけでありますが、いよいよ十二月一日を期して出漁するのであつて、これらの漁民にとつては生死の問題でありますから、私はもう一度はつきり承つておきたいと思います。もしも日本の漁船が砲撃を加えられているような場合におきましては、この巡視船というものはどういう処置をとつてくれるのか、ほんとうに巡視船そのものが命がけになつてこれを保護し
そこで漁船が砲撃を加えられるというような場合におきましては、当然そこに正当防衛の権利が発生して来る。従つてその正当防衛の権利の上に立つて、海上保安庁の巡視船のとり得るすべての対抗措置をとり、体当りも辞せないというような基本的な考えの上に立つておるのではないのでありますか。こちらから何とかやめてくれないかと言つても、向うが強硬に、無理やりに、いや連れて行くんだと言うなれば、手をこまねいて連れて行かれるのを見送るというのでは従来の方針とちつともかわらないのであつて、それが決して強行出漁する漁民を保護するゆえんではないと私は考えるのであります。そういう場合において、一体どのような決意をもつてこの強行出漁する船を護衛しようとするのか、正当防
そこで私は承りたいのですが、もしも韓国側の不法な行為によつて、日本の漁船に砲撃を加えるとか、あるいは日本の漁民が射殺をされる、そういう緊急な事態に立ち至つた場合におきまして、しかも韓国側の不法行為が明らかに不正行為であることが明白である場合に、ただいまのお話のように、死力を尽してこれこ当りましても、なおかつ漁民の保護ができないという場合におきましては、フリゲート艦の出動を要請する措置をとるべきではないか、かように考えるわけでありますが、そんな緊急の事態になりましても、そして日本人の生命財産が非常な危殆に瀕するような場合になつても、なおかつフリゲート艦の出動を要請するようなことはなくて、海上保安庁だけでやつて行くという考え方でございま
保安庁の人は見えておりませんか。
それでは私は打切りますが、最後に一言だけ水産庁の方にお聞きしておきたい。新聞にも出ておりましたし、私の方へ参りました決議文の中にも出ておりましたが、いよいよ強行出漁をする、もとより今日の日本の実力をもつてしては、自分たちを守るに十分ではないと覚悟しておる、従つて万一つかまつた場合においては、代船の建造についても当局は十分に考えてほしい、そのことを決議いたしておるようでありますが、代船建造について政府は補償するというような考えがあるかどうかという点につきまして伺いたい。出漁する者はあとのことを心配するわけでありますから、これらにつきましても当局の方針を明らかにしていただきたい。
政府と一心同体であるべき与党の立場から申しますと、いまさら保安隊の性格や憲法の解釈等について承ることも、できるだけ差控えたいのでありますが、私は承つておつてますますわからなくなつて参りましたので、私自身がまず自分の考え方を明確にいたしたいという立場から承つておきます。先ほど保安庁政務次官から御説明のありました軍隊の定義というものを、済みませんが、もう一度ちよつと御説明願いたいと思います。
今のお話では、まあ通説でありましよう、常識的に政府はそう考えておるということでありますが、軍隊の定義としては、対外戦争本来の任務としての実力装備を持つたものといたしますと、今日の保安隊や海上警備隊を軍隊と呼んでもさしつかえないということは、保安隊や海上警備隊がそういう任務を持つたもの、そういう装備を持つたもの、こうお考えになつておられるのでありましようか。
そうするときのうの吉田総理の答弁は、将来保安庁法を改正して保安隊が自衛隊になつた場合に、これを軍隊と呼んでもさしつかえない、こういう御趣旨であると思います。そこで、そういたしますと、私自身が外務委員として、この場において憲法第九条の解釈論を闘わして参りました関係からいたしましても政府の考え方が終戦以来時間の経過とともに、ずいぶん急激にかわつて来た点で、まことに隔世の感があるわけでありますが、これも事情変更の原則によつてやむを得ないかもわかりません。そうすると憲法第九条後段の解釈でありますが、今まで自衛権というものは、本来固有の権利として認められたものである、当然それは憲法に先んじてあるものであるしかし日本は自衛権を行使する実力を持た
もう一度承つておきますが、これは答弁も非常に徴妙でありますから、国民も非常にわかりにくいと思うのでありますが、戦力に至らない実力ということは、戦力に至らない軍隊、軍備ということと同じことでありますか。
保安庁法を改正して、対外防衛ということを主目的とする性格にかえるというお考えだと思いますが、どうですか。
今日までの保安隊あるいは海上警備隊というものは、警察行為を行うものであるというところが、主たる性格であつたと思うのであります。これを改めてそうして対外防衛をつけ加えるということは、新しく生れます自衛隊なるものが対外防衛という性格の方が強く出て来る。現に、もし国内治安ということだけならば、海上警備隊ないし保安隊でもつて十分であるわけであります。それではいけないということで、これを改正して自衛隊に改めるわけでありますから、対外的な防衛ということ、外敵の侵略に対する防衛ということが、従来よりもより強い性格として浮び上つて来る、私はこういうふうに考えるわけでありますが、そうではありませんか。