それではこの憲法第九条の解釈ということは、戦力に至らない軍備は憲法に違反するものではない。従つて政府は戦力に至らない再軍備をしようという計画なのでありますか。
それではこの憲法第九条の解釈ということは、戦力に至らない軍備は憲法に違反するものではない。従つて政府は戦力に至らない再軍備をしようという計画なのでありますか。
次に生れることの予想されておるところの自衛隊というものが、軍隊と呼ばれてもさしつかえないという、きのうの総理の答弁であり、ただいまの保安次官の答弁であります。そうすると軍隊の性格を持つものがここに生れるわけです。今度生れるものは軍隊の性格を持つていないとおつしやるのですが、軍隊の性格を持つものが生れたときに、人々がこれを呼んで再軍備と言うことは、どこにもふしぎなことはございません。ふしぎなことがありますか。
そうすると自衛隊ができましたときに、社会一般には日本に再軍備ができたと人々が呼んでも、政府はそれは違つておる、こういうことはおつしやらないのでありましようか。
だんだんわかつて参りましたが、そうすると、自衛隊というものは非常に軍隊の性格を持つて来るものであるから、従つて従来の性格を一変して来る。政府はたまたまこれを自衛隊と呼んでいるけれども、世の中の人は社会通念としてもこれを軍隊と呼ぶ。従つて再軍備ができたと呼んでも、それは政府としてはさしつかえないのだ、こういう考え方を持つておる。こういうことでございますね。
そうすると、ただいまの議論から申しますと、憲法の改正などということはもとより全然お考えになつていない。でありますが今おつしやつておりますところの軍隊の属性、あるいは交戦権の問題というのでありますが、そういうことについて現行法規の改正についてお考えになつておられるか。交戦権の問題にしても、当面さしあたつての問題として、世の通説が、軍隊という自衛隊が生れて来る、こういう自衛隊が現われたときに、朝鮮海上に出動じたと仮定する、現に保安大臣もお見えになつて、場合によつては海上警備隊、フリゲート艦の出動まで考慮しておるとほのめかしておられる。これが出動いたしましたときにこの船に交戦権があるかないかということは、非常に致命的な影響をもたらすもので
そうすると自衛隊の軍艦が外国などを訪問した場合におきましては、これは軍艦の扱いを受けるわけですか。
そうすると、もう一度承つておきますが、たとえば現に水産庁におきましては、韓国水域への強行出漁、李承晩ラインを突破して危険を冒して行くという方針を決定し、先般本委員会においても、水産庁の政府委員がこれを明らかにいたしました。さらにまた海上保安庁としても、漁船を進んで積極的に保護する場合に、かりに漁船が攻撃を加えられたというような場合におきましては、勇敢に身を挺してその中に入つて行つて、体当りをするというようなことを申されております。そうすると保安庁法を改正して自衛隊になりましたときに、たとえば韓国水域の場合のようなときにおきまして日本の漁船に保護しておつたところ、韓国の艦艇が日本漁船に対して砲撃を加えて来た、こういうような場合におきま
私はもう一、二点で終りますが、この海上自衛隊と申しますかそれの軍艦が砲撃を加えられた場合に、自衛権の発動としてこれと応戦することはもとより当然やるでしよう。ただ海上自衛隊をつくるというのは、むろんだてや酔狂でつくるのではありません。万一の場合にはこれは実力をもつて保護することができるためにこそ、この現行法規を改正してそういうふうにするわけなのであります。従つてその場合に、漁船の保護に当つておつた海上自衛隊の軍艦と申しますか、海上自衛隊の艦艇が、日本の漁船が砲撃を加えられた場合には、正当防衛として何らかの実力行使を行うことができるかどうか、こういう点でありますが、いかがでございますか。
それでは現在の保安庁法に基く海上警備隊について承りたい。ただいまのお話で、並木君のように簡単に日本の漁船が砲撃を受けたからといつて、ただちにフリゲート艦が韓国の艦艇に向つて発砲することができるというふうに、私は簡単には考えません。かりにフリゲート艦自体が砲撃をこうむつた場合と、漁船が砲撃をこうむつた場合とは、おのずから違うのであります。それでは木村保安大臣は、強行出漁の場合において、フリゲート艦出動の用意があることを言明なさつておりますが、そういう場合において、日本の漁船が韓国艦艇によつて不法な砲撃をこうむつた場合においては、現にある保安庁の巡視船と申しますか、フリゲート艦が韓国の艦艇に応戦し、発砲する、そして自衛のための実力行使を
もう一点で終ります。韓国側の李承晩ラインというものの合法性を、日本政府は認めていないのであります。公海の上におきまして漁擬することも航行することも、自由であるということをわれわれは言つております。従つて日本の漁船がただいま李承晩ライン内において受けております行動というものは、ことごとく不法行為であるとわれわれは考えておるわけであります。この公海の上におきまして日本人の人命財産というものが、不法行為よつていろいろ侵害をこうむる、これは現にこうむつておるわけなのですが、四十九隻の漁船がつかまり、あるいは五百名近いところの漁民が不法監禁を受けておる。こういう行為が李承晩ラインの中において起り、突如として漁船が発砲せられたという場合において
言い落したことがありますので、一分間お願いいたします。先ほどの保安政務次官のお話によつて、フリゲート艦が出動して漁船保護のために、正当防衛の権利として実力行使をするという場合におきまして、憲法第九条の国際紛争解決の手段としての武力の威嚇もしくは行使はしないという、これとの関連性につきまして、条約局長に御答弁願いたいと思います。
ただいま田邊次長から御報告のありました遺族等援護法の適用の問題に関連をいたしまして、私は、未裁定者の問題につきまして、政府の基本的な物の考え方というの、並びに援護法の現行法の持つ欠陥につきまして、政府の所見を承つておきたいと思います。 ただいまお話のありましたように、支那事変並びに大東亜戦争に召集されて軍務に従事中疾病または傷痍によつて死亡した者は、内地、外地の区別なれ、公務死として、その遺族に対して弔慰金並びに年金を支給されたいという観点に立つてお伺いをするわけであります。申すまでもないことでありま3るが、軍人は一たび出征をいたしまするときには、いかなる命令に対しましても絶対に服従をしなければなりま牡ん。内地または外地の勤務と
もう一点これについて承つておきます。たとい国家のためであるとはいいながら、赤紙一枚で召集されまして、ほんのわずかの小づかい銭をもらつて、当時のきびしい軍律と申しますか、あの当時の軍隊内に横行いたしておりました非常な制裁や悪い習慣等によりまして、さんざんなぐつたりけつたりされまして酷使された上に死亡した、そのときに、内地で死んだから、あるいは死因がどうも直接の公務のためではないからというようなことで放任しておくことはもはや遺族たちの立場からできないというような声がわれわれのところにも参つておるようなわけであります。戦時中同じように応召し死亡した者が、一方は偶然戦時勤務中に死んだから弔慰金や年金が支給される、一方、本人は戦時勤務だと思つ
私は本日は木村保安庁長官を中心として少し承りたいと思つたのでありますが、不幸にして所用があるそうでありますから、外務大臣と海上保安庁と水産庁に対しまして、簡単に二、三の点だけを承つておきたいと思います。 まず第一に外務大臣に対してお伺いいたしたいのは、先刻来各委員からも熱心に発言のありましたように、李承晩ラインをめぐる日韓の紛争であるとか、竹島の問題というものは、単なる国際法上の論争の問題ではなく、単なる原則論の争いの問題ではなくして、まさに公海の上において、あるいは自国の領土の上におきまして、主権が不法に侵略を受けておる、こういうことは明らかに海賊的な行為である。私はきわめて簡単な議論でありますが、まずそういう根本の認識の上に
私はなぜこういう問題を持ち出すかと申しますと、単にこれは公海自由の原則をめぐつての国際法上の紛争ということではなくして、日本人の生命財産が、韓国側の海賊的な行為によつて不当に蹂躪されておる、あるいはまた竹島という日本の領土の一角が不法に侵略をされておる。独立国として公海上において、あるいは自国領土内においてその主権が蹂躙されて、手も足も出ないというような、そんな醜態があろうはずはないのであります。ここに先刻来各委員のおつしやつておつた国民として納得しきれないものがあるのであります。もとよりこの不法行為というものは、韓国側の不法なる態度によつて生じたことは申すまでもないことでありますが、国民の納得しきれないのは、明々白々に韓国側が不法
私はもう簡単に結論を急ぎますが、場合によつてはそれらの対抗措置をもとるのだという用意をお持ちになつているかどうか、この一点だけを明確にしておいていただきたい。
外務大臣に対する質問は、時間の関係もありますから打切ります。 次に水産庁関係の方に承りたいと思うのですが、水産庁といたしましては漁民保護の立場から、出漁期を控えた漁民に対してどうしようという指導的な立場をお持ちになつておるのか。今出なければ生活権の問題になつておるわけでありますが、どういうふうな方針で漁民たちを指導しようというお考えであるか、承りたいと思います。
重ねて承つておきますが、出漁期を控えた漁民たちは、死活の問題として危険をも冒して強力出漁をする、危険出漁をする、こういうことを訴えて参つておるわけでありますが、李承晩ラインを突破して危険出漁をする者に対して、危険だから出漁してはならない、これを抑制するような方針なのか、あるいはあらゆる便宜をはかつて、出漁する者に対してはできるだけ保護措置、予防措置をとるのか。つまり積極論なのか、消極論なのかということであります。 〔委員長退席、富田委員長代理着席〕
それではこの李承晩ラインを突破して出漁する者を、政府当局の方針としては出漁してはならない。出漁をしないでくれといつてこれを抑制する。こういう考え方は毛頭ないわけでございますね。
次に海上保安庁長官に伺つておきたいと思いますが、伝え聞くところによりますと、海上保安庁の巡視船と申しますか監視船と申しますか、この巡視船というものが赤手空拳であつて、韓国側の武装された艦艇に対しては手も足も出ない、こういうので、実際問題として漁船を保護する立場にあつても、これを保護するに必要な火器、武器というものがない、こういう現状であるようでありますが、それでは海上保安庁の当局者といたしまして、この巡視船を武装して火器を持たせるというようなことにつきましては、おそらくはもうすでに構想もあることと思いますし、場合によつてはすでにアメリカの方にも、武器の提供方を申し込んでいるという話もあるわけでありますが、どういう御所信であるかこの際