ただいまの海上保安庁長官の言明にありましたが、アメリカ側との交渉に入つておるが、これがなかなか進んでいない、こういう仰せであります。その間の事情につきまして、あるいは見通しにつきまして、外務省から御説明を願いたいと思います。
ただいまの海上保安庁長官の言明にありましたが、アメリカ側との交渉に入つておるが、これがなかなか進んでいない、こういう仰せであります。その間の事情につきまして、あるいは見通しにつきまして、外務省から御説明を願いたいと思います。
その点は了解をいたします。それでは、アメリカ側からの武器の貸与が参りまして、備えつけを終りましたならば、すぐにこれは日本の沿岸全部の哨戒に当るわけであります。またただいまの朝鮮海域の紛争の渦中に飛び込んで行くものと思います。 〔富田委員長代理退席、委員長着席〕 そこでその場合に、日本の漁船が拿捕される、あるいは射撃をこうむる、あるいは拉致される、こういう場合におきましては、海上保安庁の巡視船はいかなる措置をやるのでありますか。
それでは具体的に承ります。日本の漁船が拿捕されたときに、これを哨戒の任に当つておつた海上保安庁の巡視船は、手をこまねいて、拿捕されて連れて行かれるのを傍観するということでありますか。
日本の漁船が韓国艦船によつて射撃をこうむつたり、砲撃をこうむつた。たまたまこれを哨戒する立場にある海上保安庁の巡視船が、付近におつたという場合には、いかに処置するのでありますか。
それでは火器を装備すれば、一体何のために装備するのでありますか。日本の漁船が現実に不法なる射撃をこうむり、砲撃をこうむつておるのを、火器を持つた巡視船がこれを傍観しておる。あるいは会談を申し込むことがあるかもしれませんが、会談を申し込みましても、今日の今の客観情勢からいうならば、この会談に誠意をもつて応ずることは考えられないわけであります。韓国側が会談を拒否して、そうして不法攻撃を加えた場合において、巡視船はいかに処置するか。
それでは韓国側の艦艇が、あなたのお持ちになつておる巡視船に砲撃を加えて来た場合には、どういたしますか。
私はもとより正当防衛の場合を言つておるのであります。公海上におきまして不法に韓国艦艇によつて射撃を受ける、攻撃を加えられる、この場合において、今までの御説明によりますと、日本の漁船がどれほど射撃をこうむつても、海上保安庁の船はこれに対して発砲するということはしない、こういう御説明であつたと思いますが、そのことが正しいかどうかということが第一点。もう一つは不法にあなたの巡視船に攻撃を加えて来たときにおいては、巡視船はどうするのか、この二つの問題であります。
私は最後に一点だけ明確にしておいて質問を打切りますが、それは今問題になつております火器を巡視船に装備するということは、巡視船自体が攻撃をこうむつた場合にのみ使い得るのであつて、他の場合において漁船を保護したり、あるいは日本の竹島の領土が不法に侵略をこうむつた、そういう場合において日本の主権が不法行為によつて蹂躪されておる、そういう緊急事態に対してもその火器を使用することがない、こういうお考えであるか、その点をひとつ明確にしていただきたいと思います。
本来の海上保安庁の使命が、警察行為でありましても、緊急不正の危害が加えられたときにおきましては、正当防衛の権利というものは私は当然発生するのだと思います。このことはいかに憲法の上におきましても、あるいはあらゆる国内法の上におきましても、当然これは優先すべきものであると私は考えるのであります。そのときに本来は警察行為をやるのであるから、どんな不法な攻撃をこうむつても、日本人が殺されても、これを傍観する以外にないというのだつたら、一体何のために火器を装備するのですか。
もう一度はつきりお聞きしますが、漁船が攻撃をこうむつた場合においてはどうするかというのです。
それでは漁船がどんな射撃をこうむつて不法な目にあわされておつても、巡視船自体が射撃をこうむらない場合におきましては、韓国側と折衝はするけれども、持つておる火器を使用して対抗措置をとることはないという意味ですか。これは重大な問題であつて、私は日本の漁船が射撃をこうむる、砲撃をこうむつた場合におきましても、当然そこに正当防衛の権利が発生すると思うのです。その漁船を保護する立場にありながら、元来がこれは警察行為であるから、拱手傍観をするというようなことは、私は筋が通らないと思うのです。どういうものでありますか。
それでは単に漁船がこの砲撃をこうむつただけでは、いかに漁船そのものに対して正当防衛の権利があろうとも、巡視船は交渉はするけれども、またたてとしてその中に飛び込んで行くことはするけれども、対抗措置は講じない、つまり持つておるところの火器を使用して対抗措置をしない。もしその中に飛び込むだけなれば、ともに巡視船までが砲撃をこうむるだけでありまして、いささかも漁船の保護にはならない、かように私は考えるわけでありますが、この点は重大な問題ですからよくお考えになつて、間違いのないような御答弁を願いたい。そんなことを国民が聞いたら何と言つて嘆くだろうかと私は思う。もう少しはつきりした御答弁を願いたい。よくお考えになつて、御相談されてけつこうですか
今日韓国側のとつております行為が、不正の侵害であるかどうかということに対して、まだ疑問があるかもしれぬようなお話をされています。そういうふうな認識に立つておるから、私は一番最初に外務大臣に、今度の日韓紛争の本質をどういうふうに考えておるかという点から、追究をして行つたわけなのであります。あなたの御説明によりますと、まだそこには双方の、国際法であるとか、国際法上の原則であるとか、そういう慣行上の議論、原則、建前について、韓国側は韓国側としての言い分があつて、必ずしも日本の言うことだけが正しくないのかもわからぬというようなあいまいな点があるようでありますが、私は一点そのような疑いはない、かように考えますから、あえて韓国側の態度は海賊的な
私は先ほど来問題になつておりました日韓会談につきまして、簡単に私の疑問を承つておきたいと思います。 まず第一に李承晩ラインでありますが、韓国側はしきりに一九四五年九月のトルーマン宣言を引合いに出しますして、すでにこういうラインの先例はあるのだということを主張いたしておるようでありますが、トルーマン・ラインにいたしましても、あるいはさきに日米加漁業協定が締結された際におきましても、そのラインというものの性格が、韓国の主張する場合と非常に性格を異にいたしておる、すなわちむしろ魚族の保存ということが重点であつたように思うのですが、今度の場合におきましては韓国側は、李承晩ライン内におけるところの主権を主張いたしておる、すなわち領海の拡張
さきに韓国側で発表したところによりますと、李承晩ラインの中に韓国の主権が及ぶのだというようなことを明らかにいたしておつたということを私は記憶いたしておるのでありますが、その後韓国側におつてこれを取消したようなことがあつたでありましようか。
そうすると、政府としては漁業権の問題だけである、とこういうふうに韓国側は主張しておるという立場に立つて交渉を進められておるのですか。
私の申しておるのは日本を問題にしておるのではなくて、韓国側が主権を主張しておるかどうかということを承つておるわけなのでありまして、もし大臣にしてその間の消息に詳しくなければ、条約局長からでもけつこうであります、基礎的なことでありますから、はつきりしておいてもらいたいと思います。
韓国側はすでにわが漁船を多数拿捕し、あるいはわが国の財産を没収しあるいは監禁し、さらに殺人行為を行い、しかも最近におきましては裁判権を行使して、不当な裁判を行つておるようでありますが、主権がないところに裁判権のあろうはずもない。従つて政府といたしましては、当然それらの裁判権の宣言というものは無効である。また没収したり監禁をしたり、殺人行為を行つたことによつて発生いたしました損害の賠償につきましては、これは当然日韓会談の俎上に上ることであると考えますが、いかなる所存でありましようか。
すでに日韓会談におきまして、不当なる裁判やあるいは没収、監禁、殺人等の行為に対して、損害賠償というようなことを要求したことがあつたでありましようか、どうでありましようか。
私は先ほど社会党の委員の諸君からも、李承晩ラインの問題について、国民があまり騒ぎ過ぎるのではなかろうかというような意味のことを含めた発言もあつたようでありますが、私はむしろ逆でありまして、大いにこの際こそ国民が発奮興起しなければならぬときであると考えます。政府当局におきましても、少しくこの朝鮮問題の重大性というものに対する認識が疑わしく私には思われる節もあるわけでありまして、一国の領土が、明らかに他国によつて侵略を受けておる、この点を特に私は強調いたしたい。特に公海に対して一国の領海を不当に拡張するということの争いばかりでなくして、竹島の問題のごときは、明らかに父祖伝来の日本の領土である。これに対して韓国側が上陸して来て、それに韓国