そうすると、場所とか日時によつて裁判管轄権というものがかわつて来る、こういうふうなお考えなのか、それとも駐留軍に対する安全保障協定に基くところの裁判管轄権というものがなくなつて、それが新しく今度の国連軍との協定によつて置きかえられる、こういう意味なのですか、その点を明らかにしていただきたい。
そうすると、場所とか日時によつて裁判管轄権というものがかわつて来る、こういうふうなお考えなのか、それとも駐留軍に対する安全保障協定に基くところの裁判管轄権というものがなくなつて、それが新しく今度の国連軍との協定によつて置きかえられる、こういう意味なのですか、その点を明らかにしていただきたい。
一つの点は、何月何日どこの基地において起つた事件であるというふうなことによつて、その特定の軍隊が国連軍なりや駐留軍なりやということが決定して来る。従つて裁判管轄権が国連軍として適用される、あるいは駐留軍として適用されるということなのか、それとも今度新しく国連軍との間に協定ができますと、今まですでにできております安全保障条約に基く裁判管轄権というものがなくなつて、新しくできた国連軍と日本との間の協定によつて置きかえられる、こういう意味なのかどうなのかを聞いておるのです。
そうすると、この裁判管轄権の問題につきましては、国連軍との間の裁判管轄権と駐留軍との間の裁判管轄権との二本建になつて行く、しかもこの二本建はアメリカ人に対しても適用される、こういう意味なのか、どうですか。
それから従来の占領軍時代における占領軍が、日本の基地から出発をして朝鮮戦線へ行く、あるいは朝鮮戦線へ飛行機を飛ばすというような場合におけるその国連軍と占領軍との性格について、外務当局に今まで何回と、なく見解をただしたことがあります。そのときの外務当局の説明によりますと、日本の領土を一歩出ればそれは国連軍になる、日本における間はこれは占領軍であるというふうな当局の御説明であつたわけでありますか、今度日本と国連軍との協定ができますと、そういう段階を非常に飛躍いたしまして、まつたくここに新しき段階ができると思うのであります。さように考えますと、日本は、従来は朝鮮の戦線には介入しないのだという既定の方式なり消極的な方式であつたわけであります
そういう説明も成り立つのでありますが、従来は国連軍というものは日本の中にはいなかつたわけであります。今度新しく国連軍との条約によつて、国と国との間のとりきめでそれがおる。しかもそれが朝鮮戦線への目的のために存在するというからには、私はここに画期的な段階ができたものであることはいなめないことであると思う。でありますから、私はこの際もつと積極的に——日本が国連への協力を好むと好まざるとにかかわらず、すでに入つてしまつておる。朝鮮戦線不介入だと言いながら、実際は朝鮮戦線に介入してしまつたということに現実はなつて来たと思うのです。条約で正式にとりきめをして、そのとりきめによつて駐屯した軍隊が朝鮮戦線に行くのでありますから、日本がそれに対して
私はそれではあとの点を一、二だけ箇条的に簡単に申し上げます。一つには、ただいま中山委員からお話のありました高良女史の問題でありますが、外務当局は、これは旅券法の作為的な違反であるというようなことを今まで述べておられました。帰つて来れば、王氏に会つて、これに対するところの、法律による適当な措置をとるのだということを再三明らかになさつておつたわけであります。帰つて来てから相当日にちがたつておりますが、これらの三人の方々に会われて事情をお聞きになつたか、そうしてこれに対するどういうふうな処置をとろうとお考えになつておるか。かくのごとき三氏がおやりになつたことが、きわめて国内に悪影響があることは、ただいま外務大臣がみずから指摘された通りであ
次に、すでに司令部において発給いたしました旅券、特にこれが出入国管理令によつて規定されておるところによりますと、たとえばソ連の代表部のことについて申しますと、六箇月の期限が、十月の二十九日でありますかによつて効力を失うことになるわけでありますが、これについてすでにソ連代表部から三十数名かの名簿の提出があつたということもわれわれは新聞で伝え聞いておるわけであります。従つてこれが効力を失つた場合において、これに対する措置をどうするか、外交特権的なものの剥奪というようなことにつきましても、もうしばらく様子を見た上というお話であつたわけであります。その後のソ連側からの名簿の提出等の経緯や、いずれにいたしましても十月二十九日という日を目前に控
それから先般成立いたしました出入国管理令、外国人登録法、こういう法令の適用によつて強制送還される——これは主として朝鮮人の場合でありますが——朝鮮人につきましては、日韓会談とも関係なく法律上は可能なことであると考えるわけでありますが、最近の各般の暴動事件等にかんがみまして、当然この法律の適用を受けるべきものがたくさんあることは、万人の認めるところであります。これらの人々の強制送還の問題について、日韓会談と関係なく、その法の適用によつて実現をすることができないかどうか、それらに対する外務当局の考え方はどうかという点を明らかにしていただきたい。
最後に一つ追放等の問題について承つておきたいのであります。申すまでもなく、ポツダム政令というものは講和条約の効力発効後六箇月間有効であります。従つてまだ残つております。追放の指定者も、十月の二十九日になりますと、追放ということが解消する。従つて日本には追放者というものは一人もいなくなる、こういうふうに考えるわけでありますが、その点はどうかということが第一点と、第二点は、ポツダム宣言というものが新しく講和条約によつておきかえられたと思うわけであります。しかしながら、ポツダム宣言の中に規定されておりますことは、これはわれわれが永久に基本方針として守らなければならない点であると考えます。そういたしますと、ポツダム宣言の第六条に「日本国国民
最後に一点だけ。そうすると、少くともそういう道義的な罪を犯した者であつても、今世の中がかわつて来ればかまわぬという考え方に立たれておるようでありますが、私はこの第六条というものは、日本国民を欺瞞して世界戦争を起させるに至りたるような一切の勢力や権力、そういう人物は、政治の面あるいはまたお役人の面から永久に消えてなくならなければならぬ、再びそういう人間が顔を出してはいけない、こういうものでなかろうかと私は考えるわけであります。そうすると、今まで日本においては、特に最近の世上を見ますと、日本人を欺瞞して世界征服の過誤を犯さしめたるに至りたるところの勢力が、一体どこにあつたかということに私は迷うのです。最近の世の中を見ると何もそういうもの
私は先刻来の諸問題につきまして、相当つつ込んでお話を承りたいのでありますが私は委員長に特に注意を申し上げておきますが、一体わが党與党は圧倒的多数を占めておりながら、最後になつていつでも、いつの委員会においても、必ず五分か三分の時間とか與えない。あとは野党の諸君が思う存分に質問をして、最後になつて、いつもわれわれは三分か五分で、いつでもあとまわし、かようなことは私は不公平きわまる扱いであると思う。野党の意向を尊重することもいいことでありますが、圧倒的多数を占めたわれわれの意向も十分反映するような措置をとられんことをまず冒頭に望んでおきます。 先ほど来、下田君から御説明のありました、日本に駐在する軍際に対する司法権の問題につきまして
ただいまの答弁と、先般来——私は参議院の外務委員会を傍聴したわけではございませんが、新聞等の報道に現われたあなたの説との間には、かなりの開きがあるように私は考えます。ここであなたの意見をただいま承つたのが正確なあなたの御意見だと私は思う。それによりますと、あなたは少くとも法律的には中華民国政府というものは全中国を代表する政権ではない、こういう御見解をおとりになつておると私は解釈いたします。これは間違いなかろうと思います。しかりとするならば、あなたは外務省の中においてこの中華民国政府に対して見解の不統一などということはないと今し方言明された。しからば私はいかにその見解の不統一があるかという現実の問題を私は皆様に提示いたしましよう。あな
倭島君の言つたのは、法律関係と政治関係とを明らかにする一例として四畳半を持ち出したのであります。法律上は所有権を持つておるのだ。しかしながら現実には四畳半にしか自分の所有権は及ばないのである。このことの引例として四畳半を持ち出したわけであります。それではあなたが列席しておられなかつたので、しかたがないとおつしやるならばいたし方もありませんが、倭島君の説がもし私の言つた通りであるとあなたが認められますならば、倭島君の説は間違いである、こういうふうにお考えでありましようか。少くともみずから條約製作を担当したところの本人であり、またみずから台湾に長い間使いして、政府を代表して、苦心さんたんしてこの條約を締結したところの本人が、さような基本
あなたはこの倭島局長が答弁をするときにいなかつたからこれに答えられないというお話でありますが、そこにおられてもおられなくてもけつこうであります。私はここにおられます委員の諸君、またそこにすわつておられます政府委員の諸君も、私の今言つていることがうそである、欺瞞であるとでもお考えであればひとつ指摘していただきたい。今の法律上の問題と政治上の問題とが非常に複雑になつて参り、不明確になつたので、その関係を明らかにするために、倭島君がこの四畳半を持ち出したわけであります。それでは、中華民国政府は全中国を代表する政権であると中華民国側が主張した、彼は何回も言明しました。また日本政府もこれは認めた。その原則に立つて今度の條約を結んだということは
私は條約の何條に何が書いてあるということを言つておるわけではありません。私とあなたとの論議のピントを合せてひとつ御答弁願いたい。條約の何條にあるとか、この條約がそういう領土権の問題を明確にすべきであるとかすべきでないとか論議いたしておるわけではありません。政府の中華民国政府に対する見解は何であるかということを承つておる。きわめて単純な話である。もし政府のこれに対する基本的な態度さえきまつておつたならば、答弁があいまいになろうはずはないのであります。そこで倭島君の話でなくてもよろしい。それでは今私は倭島君の話を引例しましたが、そういうような説をなす者があつたならば、つまり中華民国政府側においては、中華民国政府は全中国を代表する政権と考
私に繰返し同じことを言わせないようにしていただきたいと思います。この條約がそのようなことを規定したものでないことは、もとより條約を読めばわかることであります。どこにもそういうことに関連した領土権の問題なんか書いてはありません。日本政府の中華民国に対する基本的な態度はどうかということを聞いた。あなたは先ほどの御説明の中で、法律上は全中国を代表する政権でないと今し方おつしやつたではないですか。これは速記録を調べるまでもなく、われわれが今し方聞いたところである。その見解をあなたはあくまで堅持されるのか、もの堅持されるとするならば、倭島君の言葉によつて代表されたような見解を持つ者は、あなたとまつたく意見が食い違うわけであります。外務省の統一
それでは私はあなたの見解について確認をしておきたいと思う。これに対しては、自由党を代表して私は賛成いたしたのであります。私の基本的なものの考え方がくずれて参りますと、重大な責任問題にもなつて参りますので、私はあらためてその政府の見解を確認をいたしておきます。それでは、日本政府の考え方は、今度の條約の交渉にあたつて、中華民国政府側は、中華民国政府をもつて全中国を代表する政権であると考え、そのことを主張した、これに対して、日本もそれを了承した、そういう原則の上で條約を結んだものではあるけれども、しかしながら、條約そのものの中においては、いずこにもさようなことも約束したものではない。従つて法理論上考えるならば、中華民国政府は、決して全中国
ただいまのあなたの、了承ということの内容につきましては、私はまことに重大な問題であると考えます。考えますが、それが政府の見解であると考えて私はこの際論議を避けて、政府の見解としてそれを了承しておくにとどめます。 次に、これはまつたく別な話でありますが、戦犯に関連いたしまして、私自身も、またここにおられる多くの委員も、最近巣鴨の拘置所へ慰問に参りまして、そうして親しくわれわれが見聞し、戦争犯罪人の口からも、またその留守家族の人々の周辺の品からも、われわれが聞いた疑問について、この際私は関係当局の見解を明らかにしておきたいと思うのであります。それにつきましては、まず、B、C級戦犯に対する釈放ないし減刑方に関する交渉、これにつきまして
それからアメリカ関係の戰犯については、パロール制度つまり仮出所の制度が認められておつたわけであります。これが日本側に、独立後移管されてからというものは、全然実行されておらぬ。すでにパロールによるところの仮出所の資格のある者も、いまなおそのままにして放置されておる。これは日本側において何か事務的な遅滞等のことがあるのではなかろうかというようなことも、現地で私は見聞をして参つたわけでございますが、これらにつきましては、外務当局ないし直接担当登れております方でもけつこうでありますが、これについて明らかにしていただきたいと思う。さらにまた、パロール制度というものは、アメリカ以外の国の戦犯関係者に対しても認められないのか、もう少し私たちは一般
私は政務次官は現地へ行かれて見て来られた経験がおそらくはないのではないかと思います。私は現地へ参りまして、親しく実情を調査し、意見を聞いて来たのでありますが、今までは毎月々々、一定の、制度によるところの期限が来れば、仮出所が行われて来た。これが突如として、日本側に移管されて以来というものは、毎月出るのがとまつてしまつた。それは一体どこに原因があるのかという点であります。