私は提案理由におきまして、申し述べたと記憶いたしておりますが、私をして言わしめますならば、林君の演説全文は、ことごとくが懲罰の対象になり得るものと信じております。理由につきましては、御質問になれば申し上げてもけつこうであります。
私は提案理由におきまして、申し述べたと記憶いたしておりますが、私をして言わしめますならば、林君の演説全文は、ことごとくが懲罰の対象になり得るものと信じております。理由につきましては、御質問になれば申し上げてもけつこうであります。
私は、林百郎君の演説の内容は、そのほとんど全文が懲罰の対象となるべきものと考えるが、特にかくかくかような点は、最もおびただしいものであつて、われわれが黙過することができないということを申したわけであります。総括的に申しますならば、この演説の内容全文は、私は懲罰の対象となるべきものであると考えるわけでありますが、決してそれが私の重点ではございません。特に次のごとき点がはなはだしいということを申し述べた次第であります。 さらにただいまの御質問の、林百郎君が共産党を代表して、日華平和條約に反対をするということが、懲罰の対象となり得るかという御質問であります。これに対しましては、おそらくこの議場の中において、各議員は良識をお持ちになつて
どうも共産党の良心と良識と、われわれの良心と良識の間には、非常な隔たりがあるようであります。私の申し上げることを私の申し上げた通り了解をしておられないからこそ、そういう誤解が生じると思います。共産党が日華條約に反対されることは、もとより御自由でございます。ただ反対の説明にあたつて、その論拠として引出されましたことが、全文を通じて考えますると、ほとんど全部が虚構、捏造あるいは欺瞞、従つてときに議院の品位を傷つけ、ときに議院の秩序を乱し、ときに議会政治や憲法をも否認するごとき言辞を弄しておる、それらの事々は、ことごとく懲罰の対象たるべきものであるというこのが、提案の理由であります。
もとよりさようでございます。
梨木君は、私の申し上げることを、私の言わんとする通りに了解されないで、ことさらに一方的な見解でもつて解釈されようとしておりますが、私は、先ほど申し上げたことと、後ほど申し上げたこととの間に、何ら論理の矛盾はないものと考えております。従つて取消す必要は、毛頭感じておりません。
長時間御説明申し上げまするなれば、冒頭から終りに至るまでことごとくについて、私の見解を持つておりますが、一、二申し上げますると、たとえば「蒋介石政権には領土もありません、国民もありません、」……。
もう一度申し上げます。「蒋介石政権には領土もありません、国民もありません、このような政権はかつて例がないが、実情やむを得ないことであると、わけのわからない答弁をしておるのであります。」ということを、まず林君は申しておりますが、このようなことを政府が答弁いたしたことはございません。これは速記録によつてごらんを願いたいと考えますが、これにつきましては、私も林君とともに外務委員会におりまして、大分この問題を論議し参つたところでありまして、いまさら御説明申し上げるまでもないと思います。中華民国政府が現に支配しておるところの台湾、澎湖島というものもあるわけでありまして……。 〔発言する者あり〕
従つてこのようなことは、岡崎君も日本政府も発表いたしたことはございません。この一例だけを見ましても、まつたくこれが虚偽であり、捏造であることは明らかでございます。 さらにそれに続いて、速記録におきましては削除されておりますが、林君は「━━━━━━━━━━━━━━━」かくのごときことは、これは良心や良識を持つた議員のとうていなし得ざるところであるのみならず、━━━━━━━━━━━になつたというようなことは、まつたく虚構、無根のことであることは、何人も認めるところでございます。 さらにまた「アメリカは、アジアにおける自分の侵略基地台湾を、日本と台湾人の血と肉弾で守らせたいのであります。」このアメリカは台湾を侵略基地として、日本と
さらにまた「この條約は、明らかに中国、ソ同盟を敵とするアメリカ政府のアジアにおける新たな侵略戦争の決意を示すもの」だというふうに、いかにもそれに日本が協力しておるかのごとくに申しておりますが、それのごときもまつたく虚構捏造であることは申すまでもありません。しかも「日華條約は、かえつて新たな復讐戦を布告しておるものであります。」と言つておるが、今日の吉田政府にそのような意図のないことは、きわめて明らかなことです。以下申し上げますならば、全文にわたつて申し上げなければなりませんけれども、これはひとつ良識ある委員の御判断にまかせたいと思います。
実を申しますと、当日の私の討論中、共産党諸君の発言妨害のやじがきわめて熾烈に行われたために、私は率直に申しますと、書いてあります原稿を一枚飛ばしたようなわけであります。従つて私が提案理由を説明いたしましたあくる日、ここへ参りまして、提案理由を説明申し上げましたときには、速記録をお調べ願いたいと思いまするが、そのようには申していないわけであります。さらにまた私の提案理由の中でも、林君が言つたということは、その当時においても私は言つていないと思います。私の言つたのは、この前の前の委員会の速記録をごらんになつたらわかりまするが、こういうことを申しております。まず第一に、共産党は、十日の木村法務総裁に対する不信任決議案において、木村法務総裁
木村法務総裁は人民殺傷の総指揮官であるという言葉に限りましては、林君がそのようなことを申したことはないと私は思います。
先ほども申し上げました通り、一々申し述べますならば、限りないほどに……。 〔「一つでも言つてみろ」と呼ぶ者あり〕
すでに数個の例をあげて申したわけでありまするが、さらに今までよりももつとたくさんの場所があるわけであります。後ほど御質問もありましたならば、私は事実によつてお答えしたいと思います。私をして言わせますと、この演説全文の内容に盛られたものが、虚構や捏造や、あるいは議員としてあるまじきことや、あるいは憲法や議会政治の否認である、そういつた破壊的言辞であるというふうな意味のことを申しておるわけであります。
私の提案理由をもう少しよくお読みを願いたいと存じます。
私の提案理由は、まずこれを国会法から申しますと、第百十九條において厳禁しております無礼の言に抵触することはもちろんであります。憲法第五十八條は、院内の秩序を乱した議員の懲罰を明記いたしております。さらに衆議院規則第二百四十五條は、「議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者に対しては、議院は、これを除名することができる。」ことをも規定をいたしております。これらのことごとから、虚構捏造の言辞というものは、とりもなおさず無礼の言であり、また無礼の言というからには、それが虚構捏造の事実でもあるわけです。 さらに私は最後に申しておりますが、林君はその討論において、吉田政権が━━━に国家の権力によつて政権に居すわろんと
私は、ただいまの梨木君の発言の速記録を後ほどお調べ願いたいと思いますが、ただいま梨木君は、暴力に対して暴力をもつて対抗することが悪いというのか、という意味のことを申されました。そういうあなたの言葉の中にも、すでに暴力というものを肯定されておる。はしなくも、ここであなたは、共産党の性格が暴力的なものであるということを語るに落ちたわけでございます。そこで、何も労働組合の団体行動権ないし基本人権を弾圧するために、政府や官憲が暴力を行使しおるとはわれわれは考えません。ただなるほど、言論、結社、その他の自由は憲法の保障するところではありまするけれども、さりとも、暴力的な目的をもつてする言論や結社の自由というものは、與えていないと思います。私は
私は先ほども反復して私の考え方を表明したので、正しくお聞き願つたら、私の言うことはおわかりだと思いますが、私は労働組合の団体権というものを認めないなどと申したことは一回もございません。ただ暴力的な行為に対して、また暴力的に実力を行使しようということに対して、われわれはこれを認めることができないということを言うておるにすぎないのであります。
申すまでもないことでありますが、この文章の立て方というものをよく御検討願いたいと思います。政府が━━━に居すわらんとするならば、これに対して実力を行使するということは、暴力と実力という言葉の表現は違いますけれども、これはシノニム——同意語です。暴力に対して暴力というのが、論理の一貫したものである。従つてあなた方のおつしやつた実力の行使というのは、明らかに暴力を含んだ実力行使であるということに私どもは了解をいたします。 〔「曲解々々」と呼び、その他発言する者多し〕
申すまでもなく、兒戯に類することでありますから、申し上げるものも片腹痛いのでありますが、合法的な政治活動を否認しようなどということはどこでも私は申しておりません。またそんな考えは毛頭ございません。
私はもうそれ以上答える必要もなかろうかと思います。私は、かくかくかようなことは、憲法や国会法や衆議院規則によつて懲罰の対象たるべきものであると考えるという提案をいたしたのでございます。はたしてこれがそれらに該当いたしまして、懲罰の対象たるやいなやということは、委員各位の御審議によつて決定されてけつこうなことでございます。この席におきまして、あなたと私とが根本的な思想や哲学の見解を闘わしたところが、懲罰とは大した関係のないことであろうと考えるのであります。