それでは少しく政治的な色彩を加味して承つておきますが、今あなたの英文でおつしやつたテリトリーズ・エンド・エーリアズ・アンダー・コントロールというそのテリトリーズとエーリアズの区別はどこどこですか、台湾と中国本土とかいうことになれば、テリトリーズはどこに当り、エーリアズはどこに当るのでありますか。
それでは少しく政治的な色彩を加味して承つておきますが、今あなたの英文でおつしやつたテリトリーズ・エンド・エーリアズ・アンダー・コントロールというそのテリトリーズとエーリアズの区別はどこどこですか、台湾と中国本土とかいうことになれば、テリトリーズはどこに当り、エーリアズはどこに当るのでありますか。
あなたの御説明を聞きますと、それでは交渉のプロセスにおいては中国側は具体的に申しますと、中国大陸はこれはいわゆるあなたのおつしやるテリトリーズで、これはもとより中華民国の領有下にあるものである。さらにそれにプラス台湾、澎湖島というエーリアズも含む。こういう御主張であるのでありますか。
そういたしますと、今度の條約にいうところのテリトリーズの中には、もとより中国大陸は入つていないわけですね。
記録によりますと、現に中華民国政府の支配下にあり、また今後入る領域に対して、この條約を適用するということであります。その意味は、今後入るということは、おそらくは中華民国政府においては、大陸まで含めておると思います。従つて中国側におきましては、今度の條約は大陸にまで適用性を持つておるものである、こういうふうに解釈すべきではないかと考えるのでありますが、日本側政府の考え方は、もしも将来大陸が中華民国政府の支配下に入つたときに、初めてこの條約を適用する、こういうふうに解釈されておるのかどうか。
一体、われわれの一般の通念から考えまして、主権が行われておる空間、これを領土といい、あるいは領域といおうと、それはけつこうであります。テリトリーズがあるというものは、領有してと同意義であろうと思いますが、その間に何か差異があるでありましようか。先ほどの岡崎外務大臣の答弁の中に、はしなくも出ておりましたが、現に領有しておるところの領域があるのだ。それは、台湾政府もみずからそれを主張し、また今日の客観情勢から見ましても、台湾、澎湖島が決して無主物ではない、今度の日華條約によつて、日本と中華民国政府との間に、領土のとりきめをする権限は、日本にはもとよりありません。御指摘のように、平和條約によつて、日本は台湾、澎湖島に対する主権はすでに放棄
それでは、現にこの中華民国政府が、台湾、澎湖島に施政を行つておることは、国際法上から申しますと、場合によつては、不法の占有である、あるいは不法がないとしても、国家主権を持たない施政である。こういうふうにお考えであるか。
それではもう最後に簡単に結論だけにしておきますが、中国側においては、中国大陸並びにそれに付属する台湾、澎湖島に対する領土権を持つものと主張しておる。彼らは、そのように認めておるが、日本側においてはそれを認めていない、そういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
この條約がかりに認める立場にないといたしましても、およそ外国との間に外交交渉をされる場合において、相手国に対する根本の認識というものがなければならぬわけでありますが、日本政府は、それではそういう主張に対していかなる見解を持つておるものであるか。
それは日本政府は依然として台湾、澎湖島は、今日の段階においては、無主物である。いわゆる中華民国政府は、台湾、澎湖島を領有しているということを、日本はまだ認めていない、こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
施政を行つて、そこに今日国民政府の主権が行使されているというふうにはお考えでありませんか。
少くとも私は台湾、澎湖島においては、国民政府の主権が全般的に行われておるのではなかろうかと思うわけでありますが、その主権を行使する領域というものは、土地に関する限りは、これは領土である。従つて主権を行使し得る権限というものは領土権である。領土に関しては領土権である、土地に関しては領土権である。従つて台湾、澎湖島に対するこの領土権というものは、中華民国政府が持つておるのである。こういう認識の上に立つべきものであると考えるのでありますが、いかがでありましようか。
もうこれで打切つでおきますが、日本が今度の中華民国政府との平和條約において、台湾、澎湖島の領土権の帰属を決定する立場になかつたといたしましても、日本政府は台湾、澎湖島というものは、中華民国政府の施政下にある、すなわち主権が行われておるもとにあるという前提に立ちますならば、日本政府の考え方は、中華民国政府というものは、台湾、澎湖島というものに対して領土権を持つたものである、こう考えざるを得ないわけであります。しこの点につきましてはいかがでございましようか。
どうも先ほどから私が申しておつたことが元に返つたようでありますが、この條約では、領土権を決定すべき立場にない。しかし日本政府は、中華民国と條約を結ぶにあたつて、台湾、澎湖島の帰属というものは——帰属というよりも、むしろそれに対する領土権というものは、はたしてどこに所属しておるものと考えて、條約を結ばれたかということなのであります。條約においてそのことを表明する立場にあるとかないとかいうことを聞いておるのじやないのであります。日本の政府はいかなる認識のもとに立つて、こういう條約を結んだかということであります。
しからば台湾、澎湖島は、中華民国政府が領有しておる地域とは考えませんか。
私は誤解があるといけないので、きわめて簡単に承つておきます。それはこの條約の議定書の第一のb項の規定から考えまして、日本の中華民国に対する役務賠償というものは永久に消滅するものである。つまり中華民国政府が支配する地域においては、たとえて申しますと、将来中華民国政府が大陸全体を支配する場合においても、日本の役務賠償は全然消滅する、従つて中華民国政府に対しては日本の役務賠償は永久にないのだというふうに了解してよろしいのではなかろうかと思いますが、どうですか。
私は本日の議題であります外国の領事官の認可状の認証の問題に関連をいたしまして、少しく外交官の身分の問題等に関連して承つておきたいと思う。 それは今日東京にありますソ連の代表部が、講和条約の発効と同時にすでにその存在する法的な根拠を喪失する、従つてそこには何らの外交特権というものは認められないという意味のことを外務当局は再三言明されました。そうして昨日の参議院における外務委員会の議事録を見ますと、すでに政府はその旨をスエーデン政府を通じてソ連への伝達方を申し入れた。ところがスエーデン政府はその伝達方を拒否して来たという意味のことが記録されております。しかりとすれば、すでに法的根拠を失つてはおりますが、麻布の狸穴には依然としてかつて
もとより国際関係には外交礼譲もあるのでありますが、さりとてすでに主権を獲得した独立国、この法治国の中に法律的根拠を持たない人間あるいは機構が存在するということは、近代文明国家のわれわれといたしましては、なかなか了承し得ないことであると思う。従つてそれでは一体それらのかつての外交部に従事しておつた職員と申しますか、代表部の部員と申しますか、そういう人々の国際法上の身分というものは一体どこにあるのかという点を承りたい。
ソ連代表部の職員たちが日本へ入国する際には、当時の連合軍総司令部の許可を得て入国したものであろうと考えます。詳しいことは私は知らないのですが、その入国には期限があつて、六箇月間と限定されておるということでありますが、その点は一体どういうふうなことになつておるのか。また当分の間見送ろうというわけですが、しからば一体当分の間というのはいつごろまでという見込みなのか。漫然とあいまいな状態で存在されることは、われわれの感覚から申しましても、許し得ないところであると考えるわけであります。その辺をひとつ明らかにしていただきたいと思うのです。
その大臣の言う常識なるものを具体的な時間によつて申しますと、すでにある新聞には外務当局のスポークスマンの言として、講和条約発効後九十日間——これはあたかも連合軍の日本からの撤退の期限とちようど符合しておるようでありますか、九十日間というものに継続期間を認めようという説もあるようであります。さらに一説によりますと、日本政府はその常識で、さらに六箇月間の猶予期間を置こうということを申しておる。従つて四月二十八日の講和条約の発効から六箇月の後、十月の二十八日をもつてその存在する期限は切れるのであるというふうに見ておる向きもあるようでありますが、その辺はいかがでありましようか。
そうすると常識上の判断といたしまして、実際上われわれとして具体的にいつごろということを想定することは、きわめて困難なことでありますが、先ほどの御説明にもありましたように、今日日本におりますかつての代表部の職員たちは、すでに外交官としての特権がないといたしますと、これは一般の在留民としての資格としかわれわれは考えることができないわけであります。一般在留民だとすると、先般当委員会において審議をし、かつ可決をしたところの外国人登録法であるとか、あるいは出入国管理令といつた、外国人に対して適用される法律に従うべきものであると考えるわけでありますが、その法律上の根拠はいかがなものでありますか。