私は決して気を悪くするわけではありません。むしろただいまの西村政府委員のきわめて謙虚な態度に対しては、私は敬意を表する次第でございます。近く在外使臣として日本を代表して行かれるわけでありますから、せつかく御研讃なられますと同時に、決して一ワンマンさんの個人的なお使いではない、その背後にあつて政策をきめておるのはわれわれ国会であるのだという新憲法の精神に十分徹せられまして、決して外交の独善に及ばざるよう、特にその点をも御注意申し上げまして、私の質問を終ることにいたします。
私は決して気を悪くするわけではありません。むしろただいまの西村政府委員のきわめて謙虚な態度に対しては、私は敬意を表する次第でございます。近く在外使臣として日本を代表して行かれるわけでありますから、せつかく御研讃なられますと同時に、決して一ワンマンさんの個人的なお使いではない、その背後にあつて政策をきめておるのはわれわれ国会であるのだという新憲法の精神に十分徹せられまして、決して外交の独善に及ばざるよう、特にその点をも御注意申し上げまして、私の質問を終ることにいたします。
ただいま議題となりました、外務省関係ポツダム諸命令の措置に関する法律案並びに外国人登録法案を一括いたしまして、私は自由党を代表いたしまして賛成の討論を行わんとするものであります。 両法案は、平和條約発効後における外国人の日本への出入国並びにその登録に関することを規制するものでありまして、いずれの独立国家におきましても、外国人の出入国やその登録を規律する法律が存在することは当然のことでございます。ただ、これら両法案の審議におきまして、特に問題となつた点について、この際所見を披瀝いたしまして、一般に誤解のなきを期するとともに、先刻来の改進党を除く野党各派の代表討論が、いかに立法の精神をことさらに歪曲した党利党略的宣伝であるかを明らか
私は出入国管理令及び外国人登録法に関連いたしまして、国籍問題についてこの際岡崎国務大臣の明確な御答弁を要求いたしたいと思います。 先般来本委員会におきましてこれらの法案の審議にあたりまして、いわゆる朝鮮人並びに台湾人を主とした国籍の問題につきまして非常に前途を不安がり、あるいは憂慮されている向きもあるようでございまして、それらの朝鮮人や台湾人に対しましてわれわれも心情は十分察するに余りあるわけであります。従いまして、この際私は政府の明確な答弁を要求いたしまして、それらの人々の人心安定にも資したいと考えるわけであります。 そこでこの国籍問題に関連いたしまして、今日まで各委員からあらゆる再度から真剣な質疑が行われておりますのに対
私はただいま議題となりました外務省関係ポツダム諸命令の措置に関する法律案並びに外国人登録法案に関し、一括して、自由党を代表いたしまして、賛成の意見を申し述べたいと思います。 両法案は平和條約発効後における外国人の出入国並びにその外国人登録に関することを規制する法案でありまして、いずれの独立国家といえども、当然に規律するところの法律であると考えます。ただこれらの法案において特に問題となりました次の点について所見を述べておきたいと思います。 外務委員会におきまして、両法案の審議の過程におきまして、最も論議の焦点となりましたものは、主として朝鮮人並びに台湾人の国籍に関する問題でございます。この点につきましては、原則的な方針は別とし
私はこの際在日華僑に対する取扱いの問題について、一点だけ政府の見解をただしてみたいと思います。 ただいま審議中の出入国管理令並びに外国人登録法案によりますと、戦前から日本に居住しておる中国人も一般の外国人と同様に、日本政府に対して在留資格の取得を申請しなければならないことになつております。しかしながら戦前から日本に居住しております。中国人は、終戦前に日本政府の厳重な法令の制限のもとにおきまして厳密な審査の結果、永住の許可を与えられ、その後、長きは五十年、六十年、短かくも数十年にわたつて日本に滞在しておりまして、ほとんど日本人と少しもかわらないような生活を続けておるわけであります。従つてこれらの善良なる在日華僑に対しまして、われわ
林百郎君の関連質問があるようでありますが、本日はかなりたくさんの方が通告されておりますので、関連と言えばことごとく関連でありますから、通告順に質問を許します。
林君。
成田君。簡單にお願いします。
私は、自由党を代表いたしまして、昨日本議場において岡崎国務大臣より報告になりました、日本とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及びその交換公文に関連して緊急質疑を行わんとするものであります。 まず第一には、今国会を通じて論議の焦点となりました行政協定と国会の承認との関係であります。およそ日本国と外国との間の条約は、憲法第七十三条の規定によりまして、内閣の行う事務として認められておるのでありまするが、しかし、同時に憲法第七十三条第三号の規定によつて、その条約は「事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要」とされておるのであります。これは国会が国権の最高機関であるとなす日本国憲法の鉄則に立つて当然のこ
私は自由党を代表いたしまして、本法律案に賛成の意を表するものであります。平和條約の発効に伴いまして、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係の諸命令のうちで、昭和二十六年政令第四十号、すなわち朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令につきましては、当該整理がなお半年余りの時日を要し、当然平和條約発効後にわたると思われますので、この政令に必要な改正を加えて、條約発効後の法律としての効力を存続せしめようとする法案であります。また昭和二十一年勅令第二百八十六号、すなわち特定財産管理令につきましては、平和條約において戰犯未決中の財産管理に関する明文がなく、平和條約発効後は現在の特定財産管理を継続する必
私は自由党を代表いたしまして、本件に賛成の意を表します。戰前多数国家間におきまして締結されておりました阿片及び麻薬に関する六組の條約、協定及び議定書は、従来その一定の任務を国際連盟に與えておつたのでありますが、国際連盟の解消の結果は、これらの任務をいずれかの機関に引継ぐ必要が生じたわけであります。この議定書及び附属書は、これに応ずる措置といたしまして、これらの任務を国際連合及び世界保健機関に引継ぐために、六組の條約、協定及び議定書に必要な改正を加えることを規定いたしたものであります。日本はこの六組の條約のうち、一九三六年にジュネーヴで締結されました條約を除く他の五組の條約の加盟国でありまして、またわが国は昨年九月八日サンフランシスコ
私は岡崎国務大臣に行政協定に関する問題につきまして、きわめて総括的なことでありますが、二三の点を承つてみたいと思います。 まず第一に、国会内におきまして行政協定をめぐる論議がすさまじく行われているわけでありますが、一面岡崎・ラスク会談というのはただいまきわめて順調に進んでいるそうでありまして、これは近く妥結調印の運びになるということでありますが、一体いつごろ調印の運びになるものか、その点についてまず承つてみたいと思います。
次に私は、先ほど来各委員から熱心な討議の行われておりました、いわゆる行政協定という條約の方式に関連して質問をいたしたいと思うのであります。今度の行政協定というような方式は、国際條約の中でまことに新しい行き方であろうと考えるわけであります。なるほど先ほど来岡崎国務大臣の繰返し申し述べておりますように、今回の行政協定というものは、日米安全保障條約第三條に基くものでありますから、従つて私は法理論的には、行政府に委任された事項でありまして、必ずしも国会の承認を必要とするものとは考えません。しかしながら政治的な行き方としては、野党の諸君の指摘されておるような点もまた一面において私は多分に尊重すべきではなかろうかと考えるわけであります。もとより
次に私はいわゆる伝えられます行政協定なるものの大体のアウトラインを通してお聞きするわけであります。米軍の出動の場合の條件や時期等の問題でありますが、これは真相を伝えておるかどうか知りませんが、いわゆる新聞の報道によりますと、米軍が出動する場合におきましては、米軍を日米安全保障條約第一條に規定された目的のために使用するにあたつては、必要に応じて日米両国政府の間に協議が行われなければならないと規定いたしております。その日米安全保障條約第一條というのは、申すまでもなく一つには極東における国際の平和と安全の維持のために、二つには日本へ外部からの武力攻撃が加えられたときに、日本の安全を守るため、三つには外国の教唆または干渉によつて引起された日
そういたしますと、外国から軍隊が日本に侵略を加えた場合でなくして、單に国内における内乱や暴動が起つた場合においても、アメリカ軍は出動する。たとえば先般来各地において騒擾事件がたくさん起つておるようでありますが、こういつた騒動がもう少し大規模になつて来て、日本の治安力をもつてしては、この安全確保に十分でないというように認めた場合においては、アメリカ軍が出動して、日本国内の治安に当るということになるわけでありますが、そうでありましようか。
この合同委員会というものは、米軍の出動の問題には全然関係のないことを扱うものでありましようか。
そういう緊急事態が生じたときに、日米両国の間で協議を行うというのでありますが、合同委員会が緊急事態に処する軍の出動に関する問題を取扱わないといたしますと、はたしてどういうところでこの問題を取扱うのか、そういう協議をするのは、どういう時期において協議するものか、いかなる機関を通じて協議を行うか、あるいはそれに対する指揮権はどうなるかというようなことについて承りたいと思うのでありますが、行政協定の中の一番の眼目は、やはり治安の確保、内外から来るところの脅威に対して安全を守るということが最大の眼目でありますから、従つて軍隊の出動ということが私は一番の重大な問題であろうと思います。そこでこれを合同委員会が取扱わなければ、一体どういう機関で取
軍隊の出動等の問題を取扱うために、両国政府間において別個に話合いをするというお話でありますが、そういたしますと、今度の行政協定とは別に、またたとえば協定であるとか、あるいは申合せであるとかいうような、両国間に何らかのとりきめができて、それに従つてその軍事行動の問題等を取扱う、こういうふうな措置を講じようという御方針でありましようか。
今のお話によりますと、いよいよ現実にそういう緊急事態が起つて、その起つた事態に対処するために、両国政府間において急遽話合いを遂げる、こういうふうに解釈できるわけでありまして、そういう不測の事態が起らないであろうというふうな想定のもとに立つておられるようでありますが、私はまつたくそれとは見解を異にするわけであります。日米安全保障條約の中にも明らかに書いてありますように、米軍出動の場合、先ほど申した三つの場合のまず第一の極東における国際の平和と安全を守るために——今日極東においてこれほど極東の平和を乱されたときはないと私は考えます。また日本で外部からの武力攻撃に対して日本を守るために——今日本の周辺は世界歴史始まつて以来の非常な脅威にさ
最後に私はもう一点だけ確かめておきたいと思いますが、緊急な事態が起つた場合に、そのときに初めて両国政府において協議をする、そういう方針である。従つてあらかじめ万一起つた場合のことを想定しての話合いはしない、こういうわけですか。