それでは、行政協定の中に含まれた事項であつて、日本の国家予算や国民の権利義務に関する事項というものは、日本国の憲法やその他の国内法に従い、また国会の承認を要するものであるかどうか。
それでは、行政協定の中に含まれた事項であつて、日本の国家予算や国民の権利義務に関する事項というものは、日本国の憲法やその他の国内法に従い、また国会の承認を要するものであるかどうか。
それから駐屯軍の軍事基地におけるところの治外法権というものは、設定されるものかどうか。またたとえば課税の免除、裁判権等の日本の主権が、かなり制限を受けるのではなかろうかと考えるわけでありますが、一体どの程度の主権の制限というものが予想されるかという点について、承つておきたいと思います。
そういう慣例等から考えますると、駐屯軍に対する裁判権の問題でありまするが、もとより駐屯軍に対するアメリカの裁判権は、当然それは認められるものと考えるのであります。そうすると、駐屯軍に使用されておりますところの日本人の軍属であるとか、使用人とかいうもの等に対する裁判権というものは、大体どういうふうな構想でお進めになつておるかという点をも、あわせて承つておきたいと思います。
それでは駐屯軍が公務中に、あるいは事故等によつて日本側に損害等を與えた場合の補償というようなものは、どういうふうな形式でするかという点について承りたいと思います。
アメリカ側の新聞報道によりますると、今度の行政協定の中に、規定される米軍の軍事基地の中に、原爆の基地を日本が提供するというようなとりきめがあるという意味の報道も、伝えられておるわけでありますが、そのようなことがあるのかどうか。またこの行政協定には、別に行政協定の趣旨に基いて、何らかの隠された秘密事項というようなものが、あるのかどうかという点を承りたい。
最後にもう一点、それは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の第一條におまして、日本に駐屯する軍隊は、「極東における国際の平和と安全の維持に寄與し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧する」それからさらに「外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄與するために使用することができる。」こう規定されております。これを三段にわけまして、第一段の、極東における国際の平和と安全に寄與するという立場から考えますと、この軍隊というものは、日本以外に出動するということが当然考えられるわけでありますが、その点についてはどうかという点が第一点。また第二の、日本国内の内乱、騒
私ちよつと関連して……。先ほど来台湾の問題について、共産党の立場とはまつたく逆の立場から私は承つているわけであります。共産党の話を聞いておりますと、どうも国籍が中国人か何かわからぬようなお話ですが、私は賠償問題について承りたいのですが、林君の話によりますと、日本は賠償を支拂う義務があるというような観点に立つておられるようであります。私はサンフランシスコにおける平和條約の趣旨から考えますと、賠償を支拂う義務はないことが條約によつて明らかであると思います。賠償を支拂う義務のあるのは、日本国の軍隊が占領し、かつ損害を與えておつた連合国に対してのみ、損害賠償支拂いの義務があるわけであります。ところが今度の台湾政府との二箇国間平和條約が、台湾
その通りであると私は考えます。 次に承つておきまするが、申すまでもなくサンフランシスコ平和條約においては、日本は台湾、澎湖島に対する主権を放棄しておる。その帰属はまだ未決定であるということが、先ほど来問題になつております。この台湾の主権というもの、領土の帰属というもの、これは将来の連合国の決定にまつというお話でございましたが、一体主権のないものと講和條約を結ぶとういことは、論理的に言つて成り立たないと私は思うのであります。台湾というものの主権を認めて、その主権者と日本との間に、今度の平和條約を結ぶのが当然の筋道だと考えます。従つて今度の台湾との間に平和條約を締結するということは、台湾の領土というものは国民政府のもとにあるとして、
領土権というものを認めない上に立つた主権者というものはあり得るのですか。
そうすると台湾の政府というものは、これはもとより承認しておるから、これとは平和條約を結ぶ。しかし台湾領土の帰属ということは別個の問題であるというが、台湾領土というものはその国民政府の支配下にあるというただいまの御説明であるならば、台湾領土の帰属を日本政府が明らかに認めておることになると私は思うのであります。あなたの御説明はまつたく理不盡な、筋の通らない話でありましてその点につきましては、もう少し論理の一貫したところの御説明を願いたいと思うのであります。
私は木村法務総裁に承つておきたいと思います。先般来国会におきましては、警察予備隊の増強をめぐつて、再軍備であるとかないとかいうような論争が、しきりに行われておるわけでありまするが、私は率直に申しますると、そういう論争はいささか現実の事実に目をおおつた観念論の遊戲、ナンセンスであると私自身は考えておるわけであります。日本の自衛力を増強しなければならぬということは、昨年の九月八日に吉田全権がサンフランシスコにおきまして、平和條約並びに安全保障條約に調印をいたした瞬間において、すでに日本の進むべき路線は決定しておつたと私は思うのであります。また同時に、集団安全保障態勢というものが、二十世紀後半の時代の特徴であるとも考えるわけであります。従
先ほど申しましたように、吉田首相はこの国際的文献であるところの書簡におきまして、日本の共産党の性格は、明らかに日本の憲法制度及び現存の政府を、強力をもつて転覆せんとしておるということを、世界に公表いたしておるわけでありますが、この吉田さんの考えと法務総裁との考えには、食い違いがあるわけでしようか。
食い違いがないというなれば、日本の共産党の性格は暴力的なものであるということを認めるという結論になると思いますが、いかがですか。
今日までの行動に徴しまして、多分に暴力的な性格のものである、そういうふうにお考えにならないのですか。
私は彼らが何と言おうと、今日日本の国民は、ひとしく共産党の性格を暴力的な性格なものであるというふうに、一般に認めておるのであります。従いまして、われわれ日本国は法治国といたしまして、このような——吉田首相みずからが世界に声明したところの書簡においてすら、共産党の暴力的性格を認めておる段階にまで、共産党の実体が国民の前に明らかになつて参つたわけであります。従いまして、こういう各種の幾多の不祥事件を通じてながめた共産党の……。 〔林(百)君「不祥事件と言うが、どういう事実があるのか言つて見 ろ……暴力行為とは何だ……三鷹 事件でも松川事件でもみんな無罪 ではないか」と呼ぶ〕
そこでこういう不祥事件を通じて見た共産党の性格はもとよりでありまするが、日本共産党をも含めた世界共産党というものが持つておるところのマルクス、レーニン、スターリンの鉄則の上に立つた共産党というものの本質的な観点から考えましても、それが暴力的なものであるということは、国民が全部知つたところであります。従いまして、私は本日も承つたわけでありますが、法務府におかれましては、団体等規正令の改正について、かくのごとき場合に対処する措置をも含めたところの、新しい、団体等規正令にかわるべきものを用意され、近くこれを国会に提出されるということを承つておるわけでありますが、政府はいかようなお考えをお持ちになつておるか、どういう対策をお持ちになつておる
最後に一点承つておきますが、これはいつごろ国会に上程されるような御予定になつておりますか。
私はこの際外務当局にお尋ねをいたしたいと思います。 まず第一には、近くモスクワで開かれるという経済会議に対する外務省当局の見解を求めたいと思うわけであります。モスクワ経済会議につきましては、伝え聞くところによりますと、外務当局といたしましては、経済会議の結果として経済上の収穫がきわめて少いという理由や、あるいは政治的にソ連の平和攻勢に利用される危険性があるというような点等からして、モスクワ経済会議に対しましては、きわめて消極的な態度をとつておるように見られるのであります。もとより米英圏とのかたい親善関係を結んでおりまする日本といたしましては、その経済的な収穫もきわめて限られておることは、おのずから当然であろうと思います。しかしな
補足的に承つておきますが、それではもうすでに招請を受けておる人については、先般常識によつて御承知であろうと思います。それらの招請を受けた人々が、モスクワ経済会議に出席を目的として、渡航の申請をした場合においては、外務当局はこれに対してどういうふうな態度をおとりになるか。御意見を承つておきたいと思います。
何か渡航の手続上難点というようなものがありますかどうか。特にこういう点が困難であるというような点があるかどうかということを……。