私は、手続上の問題もそうでありますが、もう少し政府の根本的な態度として、代表が行くことそのことも好ましくないとか、政府としてはあまり好むところでないということに、先ほどの御趣旨からいうとなるのじやないかと思いますが、それらの点について、もう少し政府の態度を明確にしていただきたいと思います。
私は、手続上の問題もそうでありますが、もう少し政府の根本的な態度として、代表が行くことそのことも好ましくないとか、政府としてはあまり好むところでないということに、先ほどの御趣旨からいうとなるのじやないかと思いますが、それらの点について、もう少し政府の態度を明確にしていただきたいと思います。
次に先般韓国政府の大統領李承晩氏の宣言に関連して、伺つておきたいと思うのでありまするが、李承晩大統領は、韓国の国防上の要請によるという理由から、韓国領海以外の公海の広大な水域に、国家主権を行使する旨を宣言いたしております。地理的に見ますると、東は島根県の竹島から、西は黄海の中央、南はマッカーサー・ラインよりさらに日本寄りの水域にわたり、広汎な地域に警戒線を設けまして、この水域内では船舶の自由航行は認めるけれども、資源の保護についての主権の行使というような声明をいたしました。これに対して外務省は当局の談話を発表されまして、かかる宣言は海洋自由の原則を破壊するものである。のみならず国際漁業協力の基本観念とも相いれないものである。国際社会
私いろいろありますから、連続してやつて行きます。 次に中国国民政府との国交回復の問題について承つておきたいと思います。政府は全権団を台湾に派遣して、中国国民政府との間に平和条約を締結しようとしておる旨のことが、伝えられておるわけでありまするが、まずそのことに関する事実について、どんな構想を持つて、どういうふうな目的でおやりになつておるかということを、承つておきたいと思います。
すでにそういつた人選についても選考中でありますか。
憲法の第七十二条によりますと、内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告しなければならぬという現状がございます。先般来も野党の諸君から問題にされておりまするが、私は野党とは質問する立場が違うわけでありますが、吉田首相のダレス氏に対する書簡を見ますると、先ほど御説明の中国国民政府の国交の回復のことが明確に規定されております。平和条約に関して二つの中国の選択というものは、日本の自由意思にまかされておつたのでありますが、このダレス氏に対する吉田書簡によつて、アジアにおける日本の進路は決定されてしまつたわけであります。従つてこのような重大な国策につきましては、これは当然新しい民主憲法の第七十二条
この憲法第七十三条の内閣の行う事務の中に「外交関係を処理すること。」ということが規定されております。従つてしいて言えば、字句にとらわれて申しますと、外交関係を処理することは内閣の行う行為であるかもわかりませんが、七十二条の規定等から考えまして、新しい民主憲法の本質から考えますと、政府は外交事務を行う権能があるのであつて、外交政策については当然国会に諮るべきものだと、私は考えるわけであります。しかしこれらにつきましても、ただそういう見解だけを述べたにとどめておきます。 そこで私は外務当局に承つておきますが、この吉田首相のダレス氏に対する書簡の中に、総理が明確にうたつておりまする中国国民政府との国交回復ということは、サンフランシスコ
そうすると、国民政府というものを中国全体を代表する政府とは認めないで、台湾の地域的な政府とし、暫定的に、臨時的にこれとの関係を回復しようという意味でありまするかどうか。その点を承つておきます。
ただいまおつしやつた限定的な国際関係の樹立だという意味のことは、どういうことなのでございましようか。
ただいまの御説明は、サンフランシスコ条約の第二十六条の規定に従つた、全面的なものではないという御説明でございましたが、すると、今度の台湾との間に締結いたしまする条約というものとは別に、あらためて中国全体との間に、平和関係を回復する条約を結ばなければならぬという結論になるのではございませんか。
そうすると法律的に申して、中国との戦争状態というものは、今度の条約によつて終結をするということになるのですか。
最近新聞等で伝えておりますのは、今度の台湾にある中国国民政府との平和関係の回復ということは、平和条約ではなくして、修好条約であるというようなことが、一般にいわれているわけでありますが、修好条約とか友好条約というものと、平和条約と一体どういう関係のものか。外務当局がただいま国民政府との間に締結しようという条約の種類は、一体そのいずれに属するのか。
そうすると、吉田書簡によりますると、中国共産政権とは二国間条約を締結する意思を有しないということを明確にされておりまするが、これは前に、もし中国が希望するなれば、上海にも事務所を設置するというようなことを私はたまたま聞いたのでありまして、大分飛躍して来たわけであります。今度は中共政権というものは全然認めない、積極的にこれを否認するという態度に出られたわけでありまするが、すると今日中国本土と日本との外交上の関係というものは、一体どういうようなことになるものでしようか。
もう一点だけ、繰返すようでありますが、承つておきます。ただいまの限定的な国交の回復という話でありますると、このサンフランシスコ条約二十六条に基く全面的な平和条約というものが、将来またあらためて締結されるということになるのかどうか。
終りました。
私は大橋国務大臣に承りたいと思います。ただいまの御説明によりますと、内外の情勢を考慮して、国内治安の維持、確保のためから警察予備隊の増強が必要である、こういうようなお話でございましたが、ただいま政府が掲げておりまする防衛力、自衛力漸増という政策の中に、警察予備隊、海上保安隊の増強ということが、主要なる要素をなしておるんじやないかと私は考えるわけであります。そこで防衛力漸増の一環としての警察予備隊、あるいは海上保安隊の増強ということをお考えになつておるのかどうか、こういうことを承りたいのであります。
もしかりにそういう脅威がある。仮定ばかりでなくて、現にあることは、日米安全保障条約におきましても、無責任な軍国主義はまだ世界から駆逐されていないというようなことを、はつきりとうたつておるわけであります。そこで、そういう外敵の侵略がもしあつた場合におきまして、防衛力の一環としての予備隊というものが、これと防衛戦争を戦うということに、実際になるのではなかろうかと思うのであります。そういうようなことが一体あり得るのかどうか。もしあるとするなれば、その場合における憲法第九条の交戦権放棄の規定との関係は、一体どんなふうになるものか。一切の交戦権を放棄したという規定との間に、諸種の問題が起きはせぬかと思うのでありますが、それについてはどういうふ
それでは法務総裁にお伺いいたします。
よくわかりました。それでは法務総裁に伺いますが、日米安全保障協定や国際連合憲章に従うと、日本は国際的な軍事協力をなす義務があるわけでありますが、具体的に、当面の問題としては、この軍事的協力ということは、予備隊を根幹としてこれに当るのかどうか。この点を承りたい。
警察予備隊というのは、独立とともにポツダム政令から法律に当然切りかえられると思うのでありますが、そういう際に、私は先ほどの御説明も種々なる内外の情勢から、政府の考えておられることは了とするわけでありますが、ただいまのような祖国の防衛ということについては、単なる国内治安というような性格ばかりではなくして、やはり名誉ある祖国を防衛するのだという性格を多分に持つことが、私は必要ではなかろうかと思うわけであります。二年間勤務して六万円もらうというサラリーマン的な性質のものが、いつの間にか秘密のうちに軍事訓練を受けるというような、そういう暗い気持ではなくして、祖国の安全を双肩にになつて立つておるのだという誇り、名誉を持たせることが当然必要では
他に御質問の方もあるようでありますから、私はもう二点だけを承つて質問を打切ります。この際法務総裁に承つておきたいと思うのであります。日本が独立回復後は、占領下において発布されたポツダム政令や諸法令は、当然日本の自由意思によつて改廃ができるものである、こういうふうに考えているわけでありますが、いかがでございましようか。