それに関連いたしまして、私は追放の問題と戦争犯罪の問題について承つておきたいと思います。簡単に結論だけを申し上げますが、今までの追放の根拠となつておつたのは、昭和二十一年の勅令第一号公職に関する就職禁止の政令と、団体等規正令であると思うわけでありますが、これはただいまの御説明によつて、当然新しい法律と切りかえられることとなると思うわけであります。そのときに独立後も追放制度というものは残つて、平和条約を締結するまでの間に解除されなかつた者は、覚書該当者として残るのかどうかという点、これを言いかえますと、占領中の司令官の指令等はかえることはできないというように解釈しておられる方も、法務当局の中にはあるそうでありますが、その点について承つ
