それから次はまつたく事務的、技術的な点でありますが、いわゆる伝えられる条約草案によりますと、日本は朝鮮、台湾、澎湖島及び南極圏に対するすべての権利、領有権、請求権を放棄するという規定があるわけであります。朝鮮、台湾、澎湖島並びに南極圏に対する権利、領有権、請求権の具体的に特におもなものがあつたら、それをお聞かせ願いたいと思います。
それから次はまつたく事務的、技術的な点でありますが、いわゆる伝えられる条約草案によりますと、日本は朝鮮、台湾、澎湖島及び南極圏に対するすべての権利、領有権、請求権を放棄するという規定があるわけであります。朝鮮、台湾、澎湖島並びに南極圏に対する権利、領有権、請求権の具体的に特におもなものがあつたら、それをお聞かせ願いたいと思います。
それはよくわかりました。最後に、いわゆる条約草案なるものの最終条項におきまして、本条約は、いかなる国もこれを調印遵守しない限り、その国に対しいかなる権利、領有権及び利益も与えない、日本の権利、領有権及び利益は、本条約を調印、批准ないし遵守しない国の利益のために縮小され、また害されることはないという規定がございます。そういたしますと、今度の対日条約が効力を発生いたしましたときに、条約に参加しなかつた連合国との間の領土権の帰属の関係はどうなるか。たとえばこの最終条項の規定に従いますと、かりにソ連が対日講和条約に参加しなかつた場合におきましては、南樺太、千島等の領有権は、これをソ連に帰属せしめないという規定になると思うのでありますが、そう
次に最終条項の方で、本条約が日本と条約批准国との間に効力を発生した後、三年以内にいつでも本条約に参加することができるということになつております。そうすると、三年以内に条約に参加したときは、まず第一に、今申した南樺太や千島は、当然ソ連の領有に帰するものと思われるわけでありますが、この点はどうか。 さらに第二は、三年以内にもしも参加しないときは、これらの島々の領土権は永久に日本の領有権に帰するのか、その領土権ははたしていずこに帰属するか、この二点についてお聞かせ願いたいと思います。
最後にもう一点だけ承つておきますが、これは最終条項によりまして、日本はいかなる国との間にも本条約によつて、条約参加国に与えられるとされているものより、より大きな利益を与えるような講和条約なり、賠償の解決を行わないという意味の規定があります。そうすると、今度できまする講和条約よりも、大なる利益を与えるような講和を、他の国と結ぶことができないわけであります。しからば、同等のまたはそれよりも小なる利益を与えるような条約を、日本との間に個別的に締結をするというようなことができるものかどうかという点を、最後に承つておきたいと思います。
私はただいま総理が最後にお答えになりましたことに関連して承つておきたいと思つたのであります。ただいま他の質問者の意見の中にもありましたように、講和締結の前もしくは後において、衆議院の解散を行えというような論が一部に行われております。論者の言うところによりますと、第一には講和の前に国民の総意を聞くべきであるというようなことも申しておりますが、これは少くとも二年前の総選挙におきまして、講和問題をわれわれはひつさげて、国民の総意を聞いた結果が、わが党の圧倒的勝利となつて、今日の吉田内閣をつくつておるわけでありますし、その後の地方選挙等におきましても、国民の意向には何ら変化ないものと私は認めております。従つて少くとも講和前に解散を行うがごと
私は、主として憲法の規定に対する解釈並びに外交上の手続の問題を西村條約局長に承りたいと思います。 今度の対日講和條約の調印の場所がどこになるかということは、まだわれわれの不幸にして知らないところであります。かりにこれが外国になりましようとも、あるいは東京で行われましようとも、條約締結にあたつては、もとより講和條約締結に対する全権委任状並びに信任状というようなものを出すことになると思うのでありますが、さよう考えてけつこうでありますか。
そういたしますと、その全権委任状並びに信任状というものは、私は内閣の行う事務であろうと考えるわけでありますが、いかがなものでしようか。
そうすると、條約の調印にあたつて、かりに吉田外務大臣あるいは吉田総理大臣がこれに当るというような場合におきましては、吉出総理大臣が自分で自分に対して全権委任状や信任状を出す結果になるわけでありますが、さよう考えてよろしゆございますか。
そのような例は今までもどこか——日本ではもとより昔の明治旧憲法のもとにおいては、陛下か親しく信任状や委任状を出されておつたわけでありますが、外国等においてはそういうことがしばしば行われているかどうかお伺いいたします。
そういたしますと、憲法第七條の天皇の国事に関する行為の規定の第五号において、全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証するということになつており、政府の出しました全権委任状ないし信任状を陛下が認証されるわけでありますが、具体的には陛下の認証ということがどういうふうな形式によつて行われるものかということを、初めての例でもありますから、ひとつ承つておきたいと思います。
それから、先ほど来の政府委員の答弁並びに私の考えによりましても、明治憲法のもとにおいては陛下があ持ちになつておつた外交大権というものが、ことごとく政府の方へ移つて来たというふうに解釈できるわけであります。同じく憲法第七條の第九号で、外国の大使及び公使を接受することも陛下の行う国事の中に入つておるようであります。そういたしますと、信任状を出す場合においては政府が行い、外国の使臣の信任状を接受する場合にはこれを天皇がおやりになるということは、理論的に非常に矛盾していると私は考えるわけでありますが、どういうふうにお考えになつておりますか。
よくわかりました。そうすると今度の日本との講和條約の締結にあたつて外国から来る全権代表は、その全権委任状並びに信任状を天皇陛下に奉呈することになり、日本側では吉田内閣総理大臣が、おそらくはその本人である外務大臣吉田茂氏に信任状なり全権委任状を出し、それを陛下が認証し、その結果署名調印の運びになる、こういうふうな手続になると思うのでありますが、そうでありますか。
私は本日天野文部大臣の世界哲学を聞こうとは考えておりませんから、ほかに質問する人があつたらどうぞ……。
私は、国際連合教育科学文化機関憲章を受諾することについて承認を求める件のみならずこれと類似の一般の條約締結にあたつての方式等につきまして、一般論としてひとり承つておきたいと思います。 今度の国際連合教育科学文化機関憲章を受諾することについて国会が承認を與えましたならば、これは憲法第七條に天皇の行う国事の中に規定いたしておりますが、第八項目の「批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。」という項目の対象となるのかどうかということをまず承りたい。
それでは、今日まで相当たくさんな條約が終戦後できておりますが、これらについて「批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。」という項目の定めによりまして、天皇が認証された例はありますかどうか。
一体批准行為というものはだれが行うのでありますか。また具体的に一体どういうことをするのかという点を承りたいと思います。批准という行為は一国の元首が條約を確認する行為であろうと思うのですけれども、新しい憲法下におきましては、むしろ国会の承認ということが実質上の批准行為にも当るのではなかろうかと考えるわけでありますが、具体的にだれがどういう形式で批准行為を行うかということについてお話を願いたいと思います。
天皇の認証行為というのは具体的にどういうことをされることですか。
昨日の総理の本会議における答弁の中で、講和條約は締結前に国会の承認を求めるということを言われておるわけでありますが、ここで総理が指摘された締結前ということを外務当局はどういうふうに見ておられるか。どの段階を條約の締結と見ておられるか。たとえば署名、調印並びに批准等の、どの段階を締結前あるいはあとというふうにお考えになつておるかという点をまず承つておきたいと思います。
私は今度の対日講和條約の性質等から考えまして、当然これは批准の規定があろうと考えます。従つて総理の言われた事前にということは、批准の前にという意味に、外務当局は解釈されておるかどうか。
もう一点承つておきますが、先ほどもお聞きしたと思いますが、終戦後日本との間にできました條約は、万国郵便條約及び小包郵便物に関する約定に加入することについて承認を求めるの件、それから価格表記の書状及び箱物に関する約定、その他について承認を求めるの件、国際電気通信條約に加入することについて承認を求むるの件、その他一八九〇年七月五日ブラツセルで署名された関税表刊行のための国際連合の設立に関する條約、あるいは国際捕鯨取締條約に加入することについて承認を求めるの件、あるいはまた世界保健機関憲章を受諾するととについて承認を求めるの件、大分たくさんの條約ができておるわけでありますが、これらについては批准という行為は、全然必要がなかつたというふうに