この批准書というものは先ほどのお話によりますと、内閣がつくり、これに対して天皇が憲法第七條に基いて認証されるというのでありまするが、この批准書というようなものはすでに——初めてのことかしりませんけれども、この方式等ができ上つておると考えますが、具体的に今度かりに対日講和條約ができたときに、その署名調印から批准行為を経て天皇の認証に至るまでの法理論ではなくて、具体的にどういうことを行つて行くかということをひとつ話をしていただきたいと思います。
この批准書というものは先ほどのお話によりますと、内閣がつくり、これに対して天皇が憲法第七條に基いて認証されるというのでありまするが、この批准書というようなものはすでに——初めてのことかしりませんけれども、この方式等ができ上つておると考えますが、具体的に今度かりに対日講和條約ができたときに、その署名調印から批准行為を経て天皇の認証に至るまでの法理論ではなくて、具体的にどういうことを行つて行くかということをひとつ話をしていただきたいと思います。
議事進行と関連して、あえて私はこの際政府の注意を喚起しておきたいと思います。先ほどの並木委員の対米覺書に対する島津政務局長の答弁を聞いておりますと、非常にロジツクにおいて合わない点があります。あなたはフル・テキストがないから正確な答弁ができないという主張をされている。その背後には、もし正確なテキストが入つたならば、これに対する政府の見解を表明する用意があつてのことだと私は考えるわけです。ところが第二段におきまして、この対米覺書なるものは、ソ連からアメリカに対して行つた意思表示であつて、第三国のものであるから、日本の関知するところではない、こういうふうな趣旨のことを述べられております。この二つの間には、その背後にあなたのお持ちになつて
この際、リツジウエイ声明によりまする法令の改廃、修正の問題に関連して法務当局と外務省に聞いておきます。 それはこの法令の改廃に関して、すでに六人委員会ですか政府においても設けられて、これから仕事にかかられるそうでありまするが、当然先ほど来問題になつておりました公職追放令であるとか、あるいは団体等規正令、独占禁止法、集中排除法、物資統制令、警察法、労働関係法あるいは農地改革法、六・三制、そういうものまでも含めたものが再検討されるのではなかろうかと考えるのでありますが、ただいま政府部内におかれましては、さしあたり、どういう問題から手をつけようとしておるのかという点を、まず承つておきたいと思います。 さらにこれと関連いたしまして、
関連してきわめて簡単に石黒さんに二点くらい伺つておきます。第一は先ほどの黒田君のような御主張もあるわけでありまするが、われわれの考えておりますところによりますと、賠償問題はその後いろいろな賠償使節団が参りまして、一番最終的には、われわれが記憶いたしますところによりますと、マツコイの声明によりまして、これ以上のものは日本から撤去しないという方針が決定され、しかもすでに持ち去られた分は、主として従来日本の軍工廠等の関係のものだけが持ち去られたのでありまして、総額から申しますと、最初に賠償に指定されたもののわずか三%、四%くらいなものにしか当つていなかつたように記憶しておるのであります。従つて平和産業に関する限りは、一切のものを撤去しない
私は日本共産党の非合法活動の中で、国際な関連性を持つものについてのみ比較的簡単に承りたい。 まず第一にここに私持つて参りましたのは「国会情報」という日本共産党国会事務局水谷新平を編集発行人として発行された新聞であります。これを先般来街頭において配布しておりますのを、私のある友人が受取りまして、私のところへ持つて参つたわけであります。内容はすでに御承知かとも考えますが、先般川上貫一君が衆議院の本会議において質問演説の形式をもつて行いまして、その内容がきわめて占領軍に対する反抗に満ちたものである。またそこに引用されるものが、非常に虚構捏造の事実の累積であるという点を指摘いたしまして、私自身が衆議院の本会議において懲罰動議の提案理由を
次に、連合国占領軍目的に有害な行為に対する処罰令、これはその後改訂を加えられて、占領目的阻害行為処罰令とかいうふうになつたのじやないかと思いますが、これの第二條でありましたかに、「この勅令において、占領目的に有害な行為といふのは、連合国最高司令官の日本帝国政府に対する指令の趣旨に反する行為、」それからいろいろなのがありまして、「その指令を履行するために、日本帝国政府の発する法令に違反する行為」と規定されております。またプレス・コードというのは、これは昭和二十年九月十九日連合国最高司令部発表のものでありますが、進駐軍に対し破壊的な批判を加えたり、また進駐軍に対して怨恨を招くような事項を掲載してはならぬということが規定されておりまして、
次に団体等規正令の第二條におきまして、政党その他の団体は、「その目的又は行為が左の各号の一に該当する」ものはこれを結成することができないと規定し、さらにその第一号におきまして、「占領軍に対して反抗し、若しくは反対し、又は日本国政府が連合国最高司令官の要求に基いて発した命令に対して反抗し、若しくは反対」ということを明らかに規定いたしておりますることから考えまして、今回の共産党のこの印刷物は、当然団体等規正令の第二條に抵触するものと考えるわけでありまするが、法務当局はこれに対してどのようなお考えを持つておられるか伺いたい。
連合国当局と日本政府との間におけるいろいろ微妙ないし複雑な事情もあるでありましようが、少くとも條文の解釈から申しまして、団体等規正令の明示しておりますことに明らかに抵触する——法理論上の解釈を申しておるわけでありまして、そのように私は考えるわけでありますが、はたしてこれに抵触するかどうかわからぬというようなあいまいな解釈は、この條文のどこを押して見ましても出て来ないと考えるわけであります。そこで政治の問題はしばらく抜きにいたしまして、法理論上の立場から、法務総裁の御意見を承りたいのであります。
法務総裁と私とは同じ自由党の中にあり、特に反共的な立場と理論を同じくしておるわけでありますが、微妙な国際関係等もあるわけでありまするが、理論上におきましては、首尾一貫しないものもたくさん持つておられるようでありまして、この点私はまことに遺憾でありますが、政治上の立場からやむを得ないかとも考えるわけであります。ただ私たちが今日各種の法律や法規に照して考えましたときに、これは団体等規正令の第二條に抵触することは明々白々であります。従いまして、もし第二條に抵触するといたしまするならば、第四條において規定をいたしておりまするような団体の解散條項があります。第四條におきましては、今申しました第二條の規定に該当する団体として主務大臣の指定するも
さらに一点だけ要望かたがた伺つておきますが、共産主義の理論につきましては、すでに千万御承知の大橋法務総裁でもありまするし、今日世界の共産党のとつておりまする戦術というものが、たとい表面どのような仮面をかぶり、どのようなカムフラージュを時にとりましようとも、その実体につきましては明らかに御承知であろうと思います。特に先般も野坂君自身が、日本共産党中央委員会の議決をもつて発表いたしました自己批判等においても、議会政治を否認するのだ、憲法を蹂躙するのだ、暴力革命をやるのだということを明らかにいたしておるわけでありまして、この非合法活動をする目的を持つて団体結社をするということは、決して憲法に規定いたしますところの団体結社の自由の適用を受け
最後に一点、これで打切ります。 野坂自己批判以来の日本共産党のいろいろな決議やあるいは動向、その指令や、いろいろなものを総合いたしまして、ここに日本の共産党が非常に非合法の性格を現わしておるということは、もう申すまでもないと思います。現に日本共産党が合法政党として存在したいという希望があるなれば、徳田球一君や野坂參三君が地下にもぐるということもあり得ない、当然法の命ずるところに従つて出頭しなければならないわけであります。共産党というものが非常な非合法的なものであるということは、これは憲法を蹂躪することが明らかである。そこで私はもう論議は避けますが、日本政府ももうそろそろ共産党そのものの本質をよく見きわめて、共産党そのものの合法性
私きわめて簡單に一点承りますが、私は何回となくこの委員会において意見を申し上げましたので、ただ政府当局のお考えだけを聞けばけつこうであります。民主党の芦田均君は、現行憲法の範囲内においての再軍備は可能であるということを主張しておられます。かつまた、たとえば金森徳次郎氏であるとか、あるいは一、二の憲法学者の中にも、これと同様の見解を述べておる方があるようであります。これは最近の新聞を通じてでありますが、これらに対しまして政府当局はどのようにお考えになつておるか。たとえば現行憲法第九条の解釈論によつて、自衛のための軍備はかまわないのだ、自衛のための戰争まで放棄したものではないのだという主張に立つておられるようでありますが、これに対しまし
法務総裁に対してはこれで打切りまして、次に移ります。 関連質問で大分時間をとられておりますから、私は簡單に承ります。外務省の特に西村条約局長に承つておきたいと思いますが、先ほどの質問の中にもありました日本の自衛権、とりわけ集団的自衛権の問題に関連してであります。昨日も外務委員会におきまして吉田外務大臣は、集団的な攻撃が予想される場合において、これに対する集団的な自衛の対策を考えなければならないとおつしやつたと新聞は伝えております。今世界を見ますと、申すまでもなくアメリカ諸国の間に相互援助条約ができ、西ヨーロツパ諸国の間に集団的自衛の条約ができ、さらにアメリカ、カナダ、西ヨーロツパ諸国との間にも北大西洋条約というものができまして、
自衛権というものの本質から申しまして、先ほど指摘いたしました通り、セルフ・デフエンス、つまり自己を防衛するということがまず条件であろうと考えますし、同時にその危害が非常な緊急なものでなければならぬということも、再三西村条約局長から御説明を聞いたような次第でございます。こういうような条件から考えますると、あるいは地理的に非常に接近しておるもののその防衛が、ただちにもつて締約国全部に響いて来るというような場合においてはそうでありますが、たとえば大西洋を隔てた、太平洋を隔てたというような地理的にも、また時間的にもかなりのつながりがそこに非常に薄いというような場合におきましては、はたしてその場合の共同軍事行動というものを、自衛権の発動という
それでは私は日本の問題、ダレス氏との間においてどういう話がきめられたかということは別といたしまして、将来の日本の安全保障というものを、今ここで架空的にわれわれがいろいろ考えたときに、地域的にもまつたく遠く離れた国々が、日本のために防衛をしてくれるという場合においては、それはやはり国際連合憲章第五十一条に指摘しておるところの集団的自衛権というのかどうか。今日のように世界が集団保障の時代に入つてしまいますと、西村氏の見解をもつていたしまするならば、これから行われる戰争というものは、ことごとく自衛のための戰争以外にはないということすら言い得るのではないか。一方の国が攻撃し、それに対してもう一つの世界が、これを守るという場合においては、これ
これ以上は論争になりますから、またあらためて私もよく研究した上で御質問いたしたいと思います。 次にせつかくきようはお見えを願つておりますので、大蔵省の方に承つてみたいと思います。池田大蔵大臣は十九日の記者団会見におきまして、元の呉の海軍の工廠を、アメリカの商社ナシヨナル・バルク・キヤリヤーに譲り渡すということを決定した。値段は数日中に大蔵省できめるということをおつしやつておるわけでありますが、まず私はどういうふうな構想で、またどういうふうな条件でこのアメリカの商社との譲渡契約をなされようとしておるか、その全貌について——議論をするわけではありません。正しくひとつ御説明願いたいと存じます。
値段の交渉にまで入るというからには、かなり条件等においても話合いが進んで来なければならないと思う。売り渡すのかどうかという方針をきめるにあたりましては、今日の運輸界の現状であるとか、あるいは将来の日本の産業界の影響等も考えまして、いろいろな関連について十分な御検討をなさつた上で譲渡の意思を決定されたことと考えるわけです。従つてすでにもう値段の問題が論議に上つておるという段階でありますから、相当条件等についても進んだものがあるのではないかと私は考えます。たとえばこの使用期間を何箇年間の使用にする、あるいはどういう条件でもつてこれを貸しつけるのか、あるいはそこでだれがどこの船をつくるのかというようなことにつきまして、重大な関係があると思
それでは簡單にやります。 今譲り渡しの経過はわからないですか、交渉の条件について、たとえば何年間どこの国がどういうふうに使うという条件について承りたい。
もう一つ簡單に承つておきますが、日本の船主が注文した船をつくるということはないわけですね。
まだ承りたいことはたくさんありますが、委員長の要求によりましてやめておきます。 次に賠償関係の方に承つておきます。これは私も現地に行つて見て参つたのですが、賠償指定工場になつておりますが、譲り渡すというのは、講和条約の後という意味ですか、それとも賠償解除後譲り渡すというのですか。