第三国と申します以上は、日本国でないことだけは明らかであります。共産党のしつかりした理念の上にお立ちになつております共産党員の梨木君が、そんな愚問を私に発せられるとは私には考えられないのであります。共産党の祖国をさしておるわけであります。
第三国と申します以上は、日本国でないことだけは明らかであります。共産党のしつかりした理念の上にお立ちになつております共産党員の梨木君が、そんな愚問を私に発せられるとは私には考えられないのであります。共産党の祖国をさしておるわけであります。
共産党員を除くすべての国会議員も、おそらくは今日の共産党の祖国がどこであるかということにつきましては、良識をもつて判断をいたしておることと考えます。従いまして少くとも漠然と申しました第三国が、日本国以外であるということだけはきわめて明らかでありますし、それ以上は各人の良識によつて判断をしていただけばけつこうであると思います。
前言で再三申し上げた通りであります。
川上君の演説は、日本国民として——祖国の再建を愛しておる真の日本人として、とうていわれわれには受取ることができないのであります。
今日まだ独立国とならずして、占領下に置かれております日本国民といたてましては、ポツダム宣言によつて規定された條項に対して忠実であるべきことは当然のことであります。
私は御質問に対して再三お答えをいたしたつもりであります。私はあなたのお考えとは遺憾ながらまつたく逆であります。
私の考えをもつていたしましては、少くとも精神的には日本人とも考えられない態度をもつて議場内において虚構の事実を流布し、捏造の事実を伝え、もつて院内の秩序を乱すというような、そのような人々が存在しておるということは、まことに嘆かわしいことであるということを申したのであります。
先ほど来繰返し申しまするように、五十分間にわたる演説の内容全体を私は問題にして申し上げておるわけであります。
川上君のような、事実無根のことを流布したり、われわれから考えますなれば、きわめて非愛国的な人が院内に存在するということは、まことに嘆かわしいということを申したのであります。
私は、あなたが共産主義者であつて共産主義を信奉されようとも、われわれが自由主義を金科玉條として信奉いたしましようとも、思想の範囲において、各人が自由な思想を持つことは自由であろうと考えます。しかしながら、少くとも川上君のごとき、虚構の事実を流布し、そして捏造の事実を流布するというような言動をする人々の存在するということは、まことに国会の権威を傷つけるということを申したのでありまして、精神そのものが懲罰の対象となり得ないことは、良識ある梨木君の千万御承知のことと考えます。
先ほど答弁した通りであります。
それでは御要望に沿いまして、きわめて簡単に結論だけを申します。実は昨日発表になりました吉田総理とダレス大使の間に交換されました日本の漁業問題に関する交換文書に関連して二、三承つておきたいと存じます。ちよつとお聞きしますが、農林省関係の方はお見えになつておりますか、いらつしやいませんか。——それでは主として外務省に関連する事項についてのみ承つておきます。 今度の交換文書の趣旨というものは要するに日本が、講和條約によつて独立して、漁業協定というものが正式に締結されるまでの自発的な措置としての暫定的な漁場の各種の制限を加えたものでありまして、さらにそのために関係各国のオブザーヴアーを加えた委員会の設置などを日本みずからが、提言するとい
それではこの文書の趣旨をよく読んでみますと、最初に講和條約ができた後、何らかの時期に日米の漁業協定というものが結ばれ、これを基本的なラインとして、たとえばソ連であるとか、あるいは中共であるとか、あるいは台湾関係等のそれぞれの個別的な協定を結んで行くというような構想のようにわれわれは考えられるのでありますが、いかがでありましようか。
非常に失礼な話ですが、おそらくは政務次官はあまり漁業問題について詳しく関心をお持ちではないのではないでしようかと私は率直に考える。どなたかもう少しこれに関しまして交渉に当られてよくおわかりの方がいらつしやらないのですか。これだけ重大な日本の漁民と申しますか、漁業全体の死活に関する問題をとりきめたのでありますから、その間には相当な見通しや考え方があつてのことだと私は考えるのであります。 それでは基本的なことを承つておきますが、一体外交上の専門のことでありますから、これを知らぬとおつしやることはないだろう。今度の漁業協定ができますと、たとえば日米漁業協定というものができますが、これを見ましても、たとえばべーリング海だとかアラスカ方面
最後に一点だけ、外務省プロパーの問題でありますから承つておきますが、これは先ほど来繰返し申しますように、ほんとうに重大な漁業権のわが国の権益に関する問題であります。申すまでもなく、憲法におきましては、第六十條並びに第六十一條におきまして、條約の締結に国会の承認を必要とすることも規定をせられておりますし、また憲法第七十三條によりますと、内閣の行う行為として、外交関係を処理することと、しかしながら條約を締結する場合においては、事前に、もしくは時宜によつては事後に、国会の承認を経るということになつておるわけであります。それでこれから漁業協定の問題が具体的に浮んで来るとは考えますけれども、少くとも主権在民の精神から、またこの新しい憲法の精神
私はこの機会に法務総裁に一言お聞きしておきたいと思うのであります。それは先般たまたま私が動議提案の趣旨を弁明、説明いたした関係もございまして、ただいま懲罰委員会におきまして問題となつておりまする共産党議員川上貫一君の、議会内におけるところの言動に関してのことであります。川上貫一君の、二十七日でありまたかの衆議院本会議において行いましたところの、いわゆる質問演説なるものの内容をしさいに検討いたしまするときに、これがもし議院外において行われたといたしますと、少くともポツダム政令や団体等規正令に違反することはきわめて明白であります。連合国に対し事実に反し、破壊的な、欺瞞的宣伝を行い、連合国に対して不信や怨恨を招く行為ということは、あるいは
そこで憲法の第五十一條におきましては、議員は院内における発言に対して、院外においては責任を持たないという規定があるわけでありますが、追放に関して発せられたいわゆるマツカーサー書簡と、この憲法との関連性の問題でありまするが、私はこのマツカーサー書簡というものは、憲法にも優先すべき性質のものであると考えるわけでありまするが、法務当局はどのようにお考えになつておりますか。
そういたしますると、先般川上君の院内で行いました言動が、この追放に関するマツカーサー書簡に、少くとも精神的には抵触するものというようにお考えになつていないか。
少くとも好ましからざる言動であることは、共産党を除く議員のほとんど全部がこれを認めるところでありますが、法務当局といたされましては、法規上川上君の言動に対して、国法に照し、あるいはこの追放に関するマツカーサー元帥の覚書等に照して、これに対してどういうふうな態度でもつて臨もうとお考えになつておるか。
新聞紙の伝えるところによりますると、この追放に関するマツカーサー書簡の精神に反する行為であるから、川上君やあるいは類似の占領軍に反抗する言動をなす人々に対しては、追放令を適用するというようなことが伝えられている向きもあるようでありまするが、これらに関してそのようなことをお考えになつたことがあるかどうかということを承りたい。