ただいま議題となりました日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案につき、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。本法案は、十一月二十四日内閣から衆議院に提出され、本委員会に付託されましたので、翌二十五日及び二十九日の両日委員会を開き審議をいたしました。 政府側の説明によりますれば、さきの第七国会において日本政府在外事務所設置法が成立し、まずアメリカ合衆国内の五箇所に在外事務所を設置し、さらにその後同法第二條第二項に基く日本政府在外事務所増置令により欧州、南米、インドの十箇所にそれぞれ在外事務所を増置いたしたのであります。しかして、これらの在外事務所がつかさどる事務は右設置法の第三條に列挙されているのであ
