先刻来申し上げておりまするように、この法律がすぐさま直接に国民の持つ請願権やあるいは集団示威運動等に何らの制肘を加えるものではございません。われわれとしては、議長が公安委員会や警視総監に要請する権限を与えただけのことでありまするから、従って、これが不穏当であるとか不穏当でないということは、公安条例に基づいて認定されるものと考えます。この衆参の両院議長が何らの措置をとるわけではございませんので、公安委員会におきましては「公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。」と、こう書いてもありまするし、また、違反デモ等の参加者に対して「公共の秩序を保持するため、
