先刻も申しましたように、国権の最高機関である院の議長の責任の問題につきまして、私たちがこれを軽々に批判すべきではなかろうと考えます。で、私たちは、議長の責任の問題いかんにかかわらず、国会議員として、国会の公正な審議を行ない、もって国民の委託にこたえまするために、かくの、ごとき立法措置をとることは、議長の責任とまた別個の観点に立って必要であろう、こういう考え方から提案をいたしたような次第であります。
先刻も申しましたように、国権の最高機関である院の議長の責任の問題につきまして、私たちがこれを軽々に批判すべきではなかろうと考えます。で、私たちは、議長の責任の問題いかんにかかわらず、国会議員として、国会の公正な審議を行ない、もって国民の委託にこたえまするために、かくの、ごとき立法措置をとることは、議長の責任とまた別個の観点に立って必要であろう、こういう考え方から提案をいたしたような次第であります。
この法案に書いてありまするように、国会の議員の登院が妨げられたり、国会の公正な審議が阻害されました場合に、議長は連名で東京都の公安委員会や警視総監に対して必要な措置をとるべきことを要請することができるようにいたしましたから、従って今後かくのごとき事態の発生が予想される場合に、衆参両院議長のとられるべき措置につきましては、われわれはこういうふうにしてほしいということを考えておるわけでありまするが、すでに起こった事件につきまして衆議院におきましても、われわれが加藤議長に十一月二十七日の事件の責任をとらせたとはわれわれは考えておりません。また、この参議院におきましては、参議院とは別個の問題でありまするから、参議院の議長さんの責任問題を衆議
御承知だと思いますが、この法律は議長の政治的責任に何ら関係のないことでございます。両院議長には連名で要請する権限はございますけれども、その要請に基づいていかなる措置を公安委員会ないし警視総監がとるかは、もっぱら関係の議長の権限の外のことでありまするから、従って、かりに不祥事件が起こりましても、それによって少なくとも法律上両院の議長の責任問題が生じるとはわれわれは考えておりません。しかりとするならば、政治的な責任の問題につきましては、私はこの場でとやかく論及すべきものではなかろうと、かように考えております。
実は、先ほど四者会談申し合わせ事項にも言及いたしましたように、国会周辺のデモ行為等の場合の法律的規制につきましては、当時、社会党とわが自民党との間で、何か委員会を作って研究しようではないかということになっておったわけでありまして、それ以来、引き続いてこれが話し合いをしておったわけであります。しかしながら、わが方といたしましては、ぜひともこれを積極的に立法措置をとりたいと考えまするのに対しまして、不幸にして社会党の方におきましては、あまり積極的な誠意を示されません。そこで、その後、加藤議長からの試案が提示されるに及んで、われわれといたしましては、ぜひともこれは一つ党派をこえて、議院運営委員会が議長の諮問にこたえる立場にあるんだから、議
私が先刻申し上げました内容をさらにもう少し詳細に申し上げまするなれば、今野党と申しましたが、実は社会党の方では、先刻来みなさんが御主張なさっておりまするように、これは違憲立法である。そういう立場に立って全面的に反対でございます。頭からこれに応じようという意思は全然ございません。当時の社会クラブにつきましては、そのこともあるが、それにも増して必要なことは、ただいま向井委員の御指摘になっておりまするように、議長の責任問題、並びにかくのごとき不祥事態を起こしたことの責任の糾明、つまり責任者の懲罰の問題、このことの方が優先すべき問題である。大ざっぱに言ってそういう御見解にお立ちになりまして、最後までいろいろと話し合いをいたしたわけですが、最
私たちは、この法律の性質から申しまして、一刻もすみやかにかくのごとき法律のできることをこいねがっておるわけでありまするから、そういう立場からいうなれば、もう提案して、即座にでも御採決を願いたいのであります。従って、なるたけ早く御採決を願いたいことを希望いたしたわけでありまするが、それは委員会と本会議の責任においておやりになったことでありまして、提案者の私からこれはとやかく言うべきではないんじゃないかと思います。
御指摘のように、道路交通取締規則というものもございます。しかし、たとえば道路交通取締法というものは、交通の安全、危険の防止ということが、これは主たる目的でございます。今度の国会周辺の秩序保持に関する法律のねらいはそうではないのでありまして、直接集団示威運動等を対象としたものであります。従いまして、お説のように、道路交通取締規則によって取り締まり得るものもあるかとも思います。しかし、それだけによって全部をカバーすることができない、そういう立場からぜひともこれが必要である、かように考えたわけであります。
なるほど御指摘のように、もしほんとうにすべての国民というものが、公共の福祉や公の秩序保持のために協力をしていただけまするならば、法律がなくてもいいという議論も成り立つかもわかりません。しかしながら、悲しいかな現状におきましては、かなり法律があって、それによって規制をいたしておりましても、それを乱上、あるいはその裏をかくというようなことで、現実にいろいろな秩序が乱されていることは御承知の通りであります。さような立場から考えまして先刻も向井さんでありましたか御指摘のように、道路交通取締法でもある程度のことは取り締まれるではないか、こういうふうなお話でございまするが、これにつきましても、先刻申し上げましたように、これは交通の安全やあるいは
御主張に非常に私も同感するところが多いわけでありますし、特に北條さんは宗教家の立場であられまするから、お説は全く何ら反発するところなく、非常に御同感であります。非常に私も教えられるところがたくさんあるわけでありまするが、しかしながら、この国会議員の自粛自戒だけでは、前回のこの国会乱入の事件を未然に防止するということはできないのであります。申すまでもなく国会議員につきましては、これは国会法やその他の院議でいろいろな措置をとることもできまするけれども、国会外に対しましては、何ら有効な措置ができないわけであります。今回の立法措置というものは、国会の構外において、つまり国会の周辺において行なわれまするデモ行為等を対象として立法いたしているわ
一昨年十二月のいわゆる四者会談の申し合わせによりまして両党から特別委員会を設けようということになって、私の方の自由民主党からは、現在衆議院の議長をされておりまする清瀬一郎さんが出られ、社会党の方からは加藤勘十さんが出られまして、話をしようということになったそうでありまするが、清瀬さんに私は概略を承りましたが、二人は任命されたけれども、しかし何ら、話をしようじゃないかと言うても、さっぱり応じてこないというようなことで、とうとう名目だけで終わってしまって、その後何回呼びかけても、全然不調に終わってしまったんだ、こういうふうな御説明でございました。何月何日にどういうことをしたかということの詳細については、私はただいまのところ資料を持ってお
ただいま申し上げたこと以外には、私は詳細にわたっては承知しておりません。
この案文に書いてありまするように両院の議長は、東京都の公安委員会または警視総監に対して要請することができることを規定したのみでありまして、従って、議長の権限が、東京都公安委員会の持つ独自の権限やあるいは警察官の持つ独自の権限の中に及んでいくものではございません。東京都の公安委員会あるいは警視総監は、議長からの要請を受けたならば、いかなる措置をとるかについては、自主的に判断をされて御決定になる、こういうのが趣旨でございます。
公安条例によって与えられた権限だけでは非常に弱いから議長に特別の権限を与えようという趣旨では全然ございません。先刻申し上げまするように、現在、公安委員会や、あるいは警察官の持っておりまするその権限の行使を議長から要請することができるだけであります。単なるこれは要請権であって、それに対する指揮や命令の権限は全然ないわけでございます。
御承知だと思いますが、この法律案は、国民に与えられた請願や陳情を弾圧したり、あるいはまた集会や示威行進等の自由を、それが平常な姿において平穏に行なわれまする限りにおいて、何ら規制を加えようというものではございません。平穏に行なわれる限りにおいては、いかなるデモ行進も、いかなる陳情請願も、それは自由自在なのでございます。ただ、その示威運動等が議員の登院を妨げたり、あるいは国会の公正な審議を阻害する場合のみを対象としたものでございます。その点は誤解のないように、あらかじめ御了承を願いたいと思うのでありますが、そこで、この法案で申しますところの、集団示威運動等の威力を用いて云々ということがございまするが、この場合の威力というのは、御承知の
いずれまたその節に御議論も承ったり私たちの昇、解も申し上げたいのでありまするが、ただ、私どもの考え方は、御承知のように、今の国民主権の新憲法下におきまする国会というものが国権の最高機関であるという立場から考えまして、その国民の意思を正しく反映することのできないような行為をとられた場合に、ほかの一般刑法の規定よりも罪を重くしたからといって、決してこれは不当なことではないのじゃなかろうか、こういう考え方に基づいていたしたようなわけであります。いずれまた後刻の各論におきまして所見も申し上げたいと思います。
池田さんの一方的な御意見だけだったら私も黙って拝聴しようと思ったのですけれども、記録にとどめておいて、今後、池田さんの主張する原則に従ってやれというお話でありますから、私は池田さんの御主張に賛成することはできませんので、この際、これまた、私たちの基本的な態度を明確にしておきたいと思います。 まず、私たちは、ただいまの池田さんの御主張に、二つの原則から反対いたしたいと思います。一つは、今日、与党と政府が一心同体であるから、従って、与党が政府に向かって質問することはおかしいじゃないか、それは八百長ではないか、こういうお説のようであります。もし、さようなお考え方を敷衍していきますならば、今後、国会においては、与党は政府に対して質問しな
国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案につきまして、私は提案者を代表いたしまして、ここに、国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案の提案趣旨について説明を行なわんとするものであります。 去る十一月二十七日に日米安全保障条約改定の交渉打ち切りを要求する集団示威運動が行なわれた際、集団陳情に名をかりた一万数千名のデモ隊が国会構内に乱入したわが国憲政空前の不祥事件の発生を契機として、再びかかる不祥事件を繰り返さないために、加藤前衆議院議長は、さきに議院運営委員会理事会において、おおむね本案同様の試案を提示されたのであります。私たちといたしましては、立憲政治擁護のための与党、野党の政争を越えた立場から、議長諮問にこたえ
ただいまの委員信の御説明の中に原則論が述べてありましたから、それで十分だとは思いますが、重ねて確認する意味において、大委員会において御確認を願いたいと甲います。 それは、国務大臣の施政演説に対する質疑は、当然、与野党を問わず第一党、特に与党が第一陣を承ることが、私は最も常道であると考えます。その原則はくずれていないという意味のうとがここにうたわれておりますけれども、今回に限って、国会運営上そういう措置をとられたのであって、決して今後の国務大臣の演説に対する質疑を野党が優先する意味でないということを御確認を願っておきたいと思います。
けっこうです。
委員長は、先ほど委員長みずからが言われましたように、こういう問題について、あまり自分が進んで自主的に決定するということでなくして、この中でみなで相談をして決定するというような方式をとっております。従って、われわれ多数を持った与党がどういう見解をもって一事不再議の原則を適用して、昨日の本会議に議長不信任案を上程しなかったかということをお聞き願うことは、必要なことではなかろうかと思います。先刻来承っておりますと、事務当局のこの問題に対する見解が間違ってはいないかといって非常に難詰をされておりますが、事務当局のお話を承っておりますと、事務当局は決してこの問題についてどうすることが正しいとか、どうすべきであるということを言っておるのではなく